1981-04-23 第94回国会 参議院 大蔵委員会 第15号
農業近代化助成資金は、農業近代化資金につきまして利子補給の補助を行いますために必要な財源を確保するということで昭和三十六年に設けられた制度であることは、先生御承知のとおりでございます。以後、昭和三十九年までは毎年一般会計から助成資金に繰り入れが行われまして、その運用益をもちまして、一般会計歳入として受け入れまして、これを利子補給金の補助ということで四十年まで実施してきております。
農業近代化助成資金は、農業近代化資金につきまして利子補給の補助を行いますために必要な財源を確保するということで昭和三十六年に設けられた制度であることは、先生御承知のとおりでございます。以後、昭和三十九年までは毎年一般会計から助成資金に繰り入れが行われまして、その運用益をもちまして、一般会計歳入として受け入れまして、これを利子補給金の補助ということで四十年まで実施してきております。
○近藤忠孝君 じゃ、時間がないので次の質問に移りますが、農業近代化助成資金、これは特別会計ですが、この金が金額的には二十二億円ですかね。しかし、余り使われてないんじゃないかというんですが、実情どうでしょうか、簡単にお願いします。
それから農業近代化助成資金につきましては、農業近代化資金について利子補給補助を行うために必要な財源を確保する目的のものでございます。
それから農業近代化助成資金、これが二十三億円。それから決算調整資金、これは五十五年七月末でございますが二千二百三十八億円。それから特別会計に所属するものといたしまして補助貨幣回収準備資金、これが一兆百六十四億円。それから資金運用部資金、これは八十四兆六千九百七十一億円。外国為替資金、これが二千百五十八億円。それから食管特会の調整資金が一千七億円。
○近藤忠孝君 いま挙げられたうちのかなりの部分は、その資金の性格そのものからして財源にできないものがあると思うんですが、ただこの中でピックアップしてみますと、特別調達資金、それから農業近代化助成資金、補助貨幣回収準備資金、外国為替資金、これはそのお金を一般財源の方に入れること可能だと思うんです。 で、この点について、いままで一般財源への取り崩しについて検討したことがあるかどうか。
本年度の財政措置といたしましては、融資ワクの拡大とこれが制度の円滑な運営を期すべく、農業近代化助成資金に百億円の追加繰り入れを行ない、従来の繰り入れ額とあわせその資金の運用益をもって都道府県が行なう農業近代化資金利子補給事業に対し、補助金として十四億九千三百余万円の助成を行ないました。
で、御指摘がございました農業近代化助成資金、これは御案内のように、一般会計においてそういう資金を年々造成をいたしておりまして、それの運用益を一般会計に繰り入れをして、近代化資金助成に必要な利子補給の予算措置の裏づけに——裏づけといいますか、財源にしておると、こういうようなことで従来運営をしてきた。
この収入のうち、おもなものは、日本銀行納付金四百三十二億三千五百万円、日本中央競馬会納付金八十七億四千百万円、特別会計受け入れ金六十億八千四百万円、懲罰及び没収金二百六十二億三千五百万円、外国為替資金受け入れ百四十二億九千二百万円、農業近代化助成資金受け入れ二百八十一億四千三百万円等であります。
昭和四十一年三月三十日(水曜日) 午前十一時四分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十号 昭和四十一年三月三十日 午前十時開議 第一 千九百六十二年の国際小麦協定の有効期 間の延長に関する議定書の締結について承認 を求めるの件(衆議院送付) 第二 工業標準化法の一部を改正する法律案 (内閣提出) 第三 農業近代化助成資金の設置に関する法律
○議長(重宗雄三君) 日程第三、農業近代化助成資金の設置に関する法律の一部を改正する法律案、 日程第四、日本開発銀行法の一部を改正する法律案、 日程第五、関税定率法の一部を改正する法律案、 日程第六、関税暫定措置法の一部を改正する法律案、 日程第七、関税法等の一部を改正する法律案、 日程第八、関税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、 (いずれも内閣提出、衆議院送付
まず、農業近代化助成資金の設置に関する法律の一部を改正する法律案、及び日本開発銀行法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○委員長(徳永正利君) 他に御発言もなければ、農業近代化助成資金の設置に関する法律の一部を改正する法律案及び日本開発銀行法の一部を改正する法律案、以上の二件の法案につきましては、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
まず、農業近代化助成資金の設置に関する法律の一部を改正する法律案につき討論に入ります。御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願います。
農業近代化助成資金の設置に関する法律の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
予備審査) ○租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣 送付、予備審査) ○災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に 関する法律の一部を改正する法律案(内閣送付、 予備審査) ○都市開発資金融通特別会計法案(内閣送付、予 備審査) ○交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改 正する法律案(内閣送付、予備審査) ○国民金融公庫法の一部を改正する法律案(内閣 送付、予備審査) ○農業近代化助成資金
○委員長(徳永正利君) 次に、農業近代化助成資金の設置に関する法律の一部を改正する法律案及び日本開発銀行法の一部を改正する法律案、以上両案を一括議題とし、前回に引き続き両案の質疑を行ないます。 ちょっと速記とめて。 〔速記中止〕
出席要求に関する件 ○国民金融公庫法の一部を改正する法律案(内閣 送付、予備審査) ○所得税法の一部を改正する法律案(内閣送付、 予備審査) ○法人税法の一部を改正する法律案(内閣送付、 予備審査) ○物品税法の一部を改正する法律案(内閣送付、 予備審査) ○相続税法の一部を改正する法律案(内閣送付、 予備審査) ○租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣 送付、予備審査) ○農業近代化助成資金
○政府委員(岩尾一君) 農業近代化助成資金の設置に関する法律の一部を改正する法律案の提案の理由及び概要を補足して御説明申し上げます。
○委員長(徳永正利君) 次に、農業近代化助成資金の設置に関する法律の一部を改正する法律案及び日本開発銀行法の一部を改正する法律案、以上二案を一括して議題とし、審査を進めます。 なお、両案につきましては、去る二月二十四日の本委員会におきまして、すでに提案理由の説明を聴取いたしておりますので、これより補足説明を聴取いたします。岩尾主計局次長。
昭和四十一年三月十日(木曜日) ————————————— 議事日程 第十二号 昭和四十一年三月十日 午後二時開議 第一 農業近代化助成資金の設置に関する法律 の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 海岸法の一部を改正する法律案(内閣提 出) 第三 国立養護教諭養成所設置法の一部を改正 する法律案(内閣提出) ————————————— ○本日の会議に
○議長(山口喜久一郎君) 日程第一、農業近代化助成資金の設置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 ————————————— 農業近代化助成資金の設置に関する法律の一部を改正する法律案 右 国会に提出する。
○平林委員 農業近代化助成資金の設備に関する法律の一部改正案につきましては、先般同僚委員の野口さんがこまかくお尋ねいたしておりますから、私、二、三点だけ大臣に見解を承って、質問を終わりたいと思うのであります。
○平林委員 私は、日本社会党を代表いたしまして、農業近代化助成資金の設置に関する法律の一部を改正する法律案について、反対の態度を明らかにしたいと思います。 その理由は、ただいまも大蔵大臣との間に簡単な質疑を展開いたしましたが、元来、農業近代化助成資金の設置に関する法律に基づいて、農業の近代化をはかるために、所要の財源を確保するために今日まで資金の積み立てが行なわれてまいったのであります。
○三池委員長 農業近代化助成資金の設置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の通告がありますので、これを許します。平林剛君。
(農政局長) 和田 正明君 農林事務官 (畜産局長) 桧垣徳太郎君 農林事務官 (園芸局長) 小林 誠一君 委員外の出席者 日本開発銀行総 裁 平田敬一郎君 専 門 員 抜井 光三君 ————————————— 本日の会議に付した案件 農業近代化助成資金
農業近代化助成資金の設置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の通告がありますので、これを許します。有馬輝武君。
————————————— 本日の会議に付した案件 所得税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二〇号) 法人税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二一号) 相続税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 五六号) 農業近代化助成資金の設置に関する法律の一部 を改正する法律案(内閣提出第四一号) ————◇—————
○三池委員長 農業近代化助成資金の設置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。野口忠夫君
○政府委員(竹中恒夫君) ただいま議題となりました農業近代化助成資金の設置に関する法律の一部を改正する法律案外五件について、提案の理由及びその概要を御説明申し上げます。 最初に、農業近代化助成資金の設置に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
局長 鈴木 秀雄君 国税庁長官 泉 美之松君 通商産業省軽工 業局長 伊藤 三郎君 事務局側 常任委員会専門 員 坂入長太郎君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○租税及び金融等に関する調査 (当面の財政及び金融等に関する件) ○農業近代化助成資金
○委員長(徳永正利君) 次に、農業近代化助成資金の設置に関する法律の一部を改正する法律案、日本開発銀行法の一部を改正する法律案、都市開発資金融通特別会計法案、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、税務署の設置に関し承認を求めるの件、及び通行税法の一部を改正する法律案、以上の六案件を一括して議題とし、政府より提案理由の説明
この収入のうち、おもなものは、日本銀行納付金四百三十二億三千五百万円、日本中央競馬会納付金八十七億四千百万円、特別会計受け入れ金六十億八千四百万円、懲罰及び没収金二百六十二億三千五百万円、外国為替資金受け入れ百四十二億九千二百万円、農業近代化助成資金受け入れ二百八十一億四千三百万円等であります。
————————————— 本日の会議に付した案件 農業近代化助成資金の設置に関する法律の一部 を改正する法律案(内閣提出第四一号) 日本開発銀行法の一部を改正する法律案(内閣 提出第四二号) 都市開発資金融通特別会計法案(内閣提出第四 四号) 国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正 する法律案(内閣提出第四九号) 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に 関する法律の一部
○藤井(勝)政府委員 ただいま議題となりました農業近代化助成資金の設置に関する法律の一部を改正する法律案外五件について、提案の理由及びその概要を御説明申し上げます。 最初に、農業近代化助成資金の設置に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
農業近代化助成資金の設置に関する法律の一部を改正する法律案、日本開発銀行法の一部を改正する法律案、都市開発資金融通特別会計法案、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、税務署の設置に関し承認を求めるの件の条件を一括して議題といたします。
————————————— 二月七日 農業近代化助成資金の設置に関する法律の一部 を改正する法律案(内閣提出第四一号) 同月九日 日本開発銀行法の一部を改正する法律案(内閣 提出第四二号) 都市開発資金融通特別会計法案(内閣提出第四 四号) 同月十日 国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正 する法律案(内閣提出第四九号) 同月十二日 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に
農業近代化助成資金の設置に関する法律の一部 を改正する法律案 同日内閣から、畑地農業改良促進対策審議会委員 である左記の者から同委員辞任の申出があったの で、後任者の指名を願いたい旨の要求書を受領し た。 記 参議院議員 重政 庸徳 同日議長は内閣総理大臣宛、左の者を第五十一回 国会政府委員に任命することを承認した旨回答し た。
この雑収入のうちのおもなものとしては、日本銀行納付金四百三十二億円のほか、四十一年度の特別の財源対策として予定しました外国為替資金受け入れ百四十三億円及び農業近代化助成資金受け入れ二百八十一億円が含まれております。
この雑収入のうちのおもなものといたしましては、日本銀行納付金四百二十二億円のほか、四十一年度の特別の財源対策として予定いたしました外国為替資金受け入れ百四十三億円及び農業近代化助成資金受け入れ二百八十一億円が含まれてあります。