1947-11-04 第1回国会 参議院 司法・農林連合委員会農業資産相続特例法案に関する小委員会 第5号
從つてむしろ農業資産そのものとしてはやはり放つて置いても或る程度不分割という場合が相当あるのではないか。三反や五反のものを分けても仕様がない。結局内容的にそういう小さい農家でも今度は均分相続の度ごとに重い負担をかけて行く。
從つてむしろ農業資産そのものとしてはやはり放つて置いても或る程度不分割という場合が相当あるのではないか。三反や五反のものを分けても仕様がない。結局内容的にそういう小さい農家でも今度は均分相続の度ごとに重い負担をかけて行く。
○政府委員(山添利作君) 農業資産そのものはどこまでも不分割に何囘相続が重なり続きましても、分割はされませんわけでありまするが、尚相続分といたしましては、委員長が仰せになるようなこともあり得るわけでありまして、何と申しますか、仮りにここに資産の價格として農業資産七万円なら七万円を受継いだ、その次に又相続が起りますれば、その二分の一を特別相続分として受け、他を又兄弟で分ける、こういうことになる、さようなことが
○政府委員(山添利作君) 相續が短い期間内に度重なつて起る場合におきまして、物としての農業資産そのものは分割いたしません。ただ農業資産を承け継ぐ人、即ち農業経営者が、兄弟なり親戚なりに對する負擔が殖えるということがあるわけです。