1994-11-30 第131回国会 衆議院 世界貿易機関設立協定等に関する特別委員会 第9号
○原口政府委員 現在、米国議会で審議中の合意実施法案の第四百一条の同というところによりますと、農業調整法の第二十二条は、同条による輸入制限措置、すなわち数量制限または課徴金が、WTO協定が米国について効力を生ずる日からWTO加盟国の産品についてとられないように修正されることになっております。それから、アメリカが出した譲許表にも、今までのウエーバー品目は関税化するということが書いてございます。
○原口政府委員 現在、米国議会で審議中の合意実施法案の第四百一条の同というところによりますと、農業調整法の第二十二条は、同条による輸入制限措置、すなわち数量制限または課徴金が、WTO協定が米国について効力を生ずる日からWTO加盟国の産品についてとられないように修正されることになっております。それから、アメリカが出した譲許表にも、今までのウエーバー品目は関税化するということが書いてございます。
そこで、そんなようなこともこれもある、また、私が今ほど申し上げたアメリカ政治の特徴からいって、御案内のように、アメリカは特に農業調整法、これは戦前に出したものであります、一九三〇年代ですね、二十二条、これによって輸入制限措置をしておりますが、これもいわゆる連邦政府の説明では、これは撤廃する、こう言われています。これは言うならばウエーバーの関係ではありますけれども。
そのやり方は、アメリカの農業調整法、AAAですか、そのやり方に似ておるわけでございますが、ただ、アメリカと日本の違いは農業の生産構造が全く違う。例えばアメリカですと、千エーカー、二千エーカーの農家がたくさんあるわけですから、そういう中で千エーカーはセットアサイドをやろうみたいなことでやるやり方がより有効に機能する場合がある。
すなわち、実施法案は、アメリカ議会がWTO協定を承認すると規定した上で、例えば農業関連部分で関税化に対応するために農業調整法を修正し、食肉輸入法を廃止することなどを定めるなど、WTO協定の内容を実施するために必要な国内法の改正を盛り込んでいると理解している、こういうことだと思います。
○河野国務大臣 アメリカは、譲許表におきまして農業調整法第二十二条にかかわるウエーバー品目を関税化する旨約束をいたしております。現在、米国議会で審議中のウルグアイ・ラウンド合意実施法案によりますと、農業調整法第二十二条は、同条による輸入制限措置がWTO協定の発効日からWTO加盟国の産品についてとられないように修正されることとなっていると承知しております。
アメリカのウエーバー条項につきましては、米国は農業調整法第二十二条に関する現行ガット上のウエーバー品目を関税化することを約束しております。また、農業に関する協定第四条二は、現行ガット上のウエーバーに基づく非関税措置を含め、関税化の対象となった措置については関税化を撤回できない旨規定されております。
○政府委員(原口幸市君) 今、先生ウエーバー条項の問題を御指摘になりましたが、アメリカの農業調整法に基づくウエーバー品目のことと存じますが、米国が昨年提出いたしました農産品に関する国別表によりますれば米国のこのウエーバー品目も関税化されるということになっておりますし、さらに農業協定第四条には、現行ガット上のウエーバーに基づく非関税措置を含めて関税化の対象となった措置については関税化を撤回できないこととなっております
○東(久)政府委員 ウェーバーの取り扱いでございますが、御承知のとおりガットにおけるウェーバーはアメリカの農産物、いわゆる農業調整法二十二条の農産物の数量制限以外にもたくさんございます。その中で残す、この新しくできる機構、WTOの中に残すべきウエーバーのリストというのができておりまして、その中からはアメリカのいわゆる農業調整法二十二条による数量制限のウエーバLは入っておりません。
その中には、アメリカの農業調整法に基づきますウエーバー、落花生でございますとか、そういう品目は含まれておりません。 したがいまして、アメリカは既にそういうウエーバー品目は関税化をするという意思表示をしておりますし、それからそういうガットからWTOに引き継ぐべき品目のリストにも入っておらないというふうなことでございますので、これは新しい機関にいくと失効する、こういうことでございます。
しかし、最終合意文書において、アメリカの農業調整法第二十二条に対して与えられてきたウエーバーはWTOに引き継がれるべきリストに記載されていないことから、WTO発足によりこのウエーバーは効力を失うもの、こういうように私どもは受けとめさせていただいておるわけでございます。いわゆる四分の三の賛成というような意味合いの中での今後の道は残されておる、こういうように承知をいたしております。
それから、酪農生産団体でございますが、ここではやはり、農業調整法二十二条に基づく輸入制限は国内政策の実効性を維持する上で重要な役割を果たしている。関税化はこの機能を損なうこととなるということを主張しております。 それから、砂糖関係の連合体でございますが、ここは、ECが砂糖の補助金つき輸出量を削減しようとしていないにもかかわらず、米国政府はウエーバー品目を犠牲にして交渉を進めようとしている。
この根拠がアメリカの国内では農業調整法二十二条ということになっているわけでございますが、今回のガットの交渉におきましては、こうしたウエーバーを含めてすべての非関税措置につきまして関税化するという提案をしており、これにつきましてはさきにヒルズ代表が訪日されましたときに大臣からもその点をただしたところ、そうした立場には変更ないというような話がありました。
しかも、アメリカの農業調整法の対象品目にすることによって全部ウエーバーの対象品目にすることができるという点でいえば、これは無限に対象を拡大することも可能だ、こういうような面を持っているわけですから、非常に不平等だと言わざるを得ないわけですが、これは最終的に米の輸入自由化などをのまされたときに、こういう問題は一体どうなるのか、ウエーバーは完全に廃止する保証があるのかどうか、これが二つ目。
これは御案内のように、一九五五年にアメリカがアメリカの国内法でございます農業調整法に基づく国内の価格安定制度を有効に実施していくために、海外から農業調整法の対象農産物が大量に輸入されて国内の価格安定がうまくいかないということを防止する見地から、輸入数量制限のほかに場合によっては輸入課徴金をかけることあり得べしということでガットのウエーバー手続によりまして特別の許可を得てそういった措置ができるような権限
アメリカの場合、一九三三年の、これは大不況時代のことでございますけれども、このときに制定されました農業調整法の規定、ここでいろいろな価格支持を行っているわけでございます。これを守るためには海外からどんどん輸入がされるということではそのプログラムが実施されないということで、昭和三十年、一九五五年にウエーバーを申請して認められたというものでございます。
アメリカが一九五五年に、自分の国の農業調整法の二十二条というところに価格支持プログラム、価格支持の計画等を実施する条文があるわけでございますけれども、これに関連する品目について、今申し上げましたガットの二十五条に基づいて包括的に義務免除を取得したということでございます。 このほかに、ウエーバーというのは一般的な義務免除でございますので、ほかにも幾つかの例があると承知をいたしております。
これは約三十年以上前にアメリカが国内の農業調整法の価格支持プログラムを実施するために申請をいたしましてとったわけでございますけれども、その後三十年間、その内容を見ますと、ほとんど自由化に向けての努力はしないまま今日に来ておる。
○政府委員(眞木秀郎君) ただいま御指摘がありましたように、米国は酪農品あるいは落花生等、多くの農産物につきまして、三十年以上前でございますけれども、国内の農業調整法による価格支持プログラムを実行するためという理由でガットの二十五条の規定に基づくウエーバー、いわゆる自由化義務免除を得まして現在にまで至っているわけでございます。
しかるに、そういう国々につきましては、例えばウエーバーの場合、三十年前以上にガット加入のときに、国内の農業調整法の規定による価格支持プログラムを実施するためとして義務免除をとって、その後三十数年間何らの自由化なり枠拡大努力の目立ったことをしておらないということで、やはり実態的に非常に不公平であるという点につきましては委員御指摘のとおりで、我々も非常にその点は問題であると考えておるわけでございます。
このパリティという概念が導入されましたのは、皆さんも御承知のことと存じますが、一九三〇年代、大変な農業恐慌が参りまして、特にアメリカにおきましてルーズベルト大統領のもとでニューディール政策がとられるという過程の中で、その一環としまして一九三三年に農業調整法、アグリカルチャー・アジャストメント・アクトというんですが、一九三三年、その農業調整法がつくられ、さらにそれが三七年、に改正された上で今日まで恒久法
○後藤政府委員 現行の規定によります麦価算定方式でございますが、パリティということにつきましては、参考人の御意見の中にもございましたように、これはもともとアメリカ生まれの考え方でございまして、一九三三年に大恐慌の中での大農業不況に対処するために農業調整法というのができまして、そのときに非常に大きな価格の下落を調整する、むしろ下支えをするというための、いわば緊急避難的な価格対策の一つの手法であった、したがって
他方、アメリカ等におきましても、ガットに入るときに、当時の一九三三年の農業調整法の規定に従って国内で守りたいものは全部ウエーバーをとって、現在十四品目がウエーバーになっておるということで、これは、無制限かつ無期限に輸入制限をしていいということで実際の公平性の見地からも問題がある。また、ECにおきましても同様、輸入課徴金制度に立って自由に保護ができるといういろいろな状況があるわけでございます。
そういうことをやりながら、アメリカではどうかというと、あえて私が言うまでもなく大臣御承知だと思うんですけれども、ウエーバーをガットで認めさせちゃって、これというのはアメリカの農業調整法二十二条で何でもかんでも不都合だと思ったやつは勝手に入れられるんですよね。そして、輸入規制をかけられるんですよ。