2015-07-30 第189回国会 参議院 農林水産委員会 第13号
農地委員会、それから農業調整委員会、農業改良委員会、この三つが統合したと。農業委員会の母体となっていた農地委員会と農業調整委員会が選挙制を取っていたこともあって、農民の代表である農業委員の選出に当たって選挙制を採用したということを答弁をされています。
農地委員会、それから農業調整委員会、農業改良委員会、この三つが統合したと。農業委員会の母体となっていた農地委員会と農業調整委員会が選挙制を取っていたこともあって、農民の代表である農業委員の選出に当たって選挙制を採用したということを答弁をされています。
○林国務大臣 農業委員会は昭和二十六年に各市町村に設置されたものでありますが、農業全般にわたる問題を農業者が自主的に解決していくために、それまであった三つの委員会、すなわち農地解放による農地の売り渡しを行った農地委員会、それから農業者から食糧の供出を行った農業調整委員会、農業者への技術指導を行った農業改良委員会、この三つの委員会を統合してできたというものでございます。
まず、選挙制度でございますが、歴史を遡りますと、昭和二十六年の農地解放で農地の売渡しを行った農地委員会、それから食料の供出を行った農業調整委員会、技術指導を行った農業改良委員会、これ三つが一緒になってできたのが農業委員会でございますが、当時どの農民もおおよそ同じ経営規模であったということと農地委員会と農業調整委員会が選挙制ということがあって、選出に当たっては選挙制を採用したと、こういうことであります
農業委員会は、昭和二十六年に、農地解放によって農地の売渡しを行った農地委員会、それから農業者から食料の供出を行った農業調整委員会、それから農業者への技術指導を行った農業改良委員会、この三つの委員会を統合して設立された組織でありまして、農業全般にわたる問題は農業者が自主的に解決していくために地方自治体の組織として設置をしたと、こういう歴史的な経緯がございます。
一つは農地解放による農地の売渡しを行った農地委員会、それからもう一つは農業者から食料の供出を行った農業調整委員会、それから農業者への技術指導を行った農業改良委員会、この三つの委員会を統合して新たにこの農業委員会という組織が設立をされております。 農業全般にわたる問題を農業者が自主的に解決をしていくという趣旨でこういった機関を地方自治体の組織として設置をしたと、こういうことでございます。
昭和二十六年に、農業調整委員会、農業改良委員会、農地委員会という三本が一本になりました。それで農業委員会というものが発足したわけです。当時の自民党政府は――いまでも自民党政府でありますが、この三本を一本にしたときに、農業委員会の任務は三つの責任を引き継いでいくのですよ、こういうことで、財政措置は国が全額持つというので出発した制度であります。 先ほど超過負担の問題が出ました。
○柴田委員 農業委員会ができた当時の農林省の考え方というのは、当時農業調整委員会があり、農地委員会があり、農業改良委員会があり、この三つの制度のあったことは御承知のとおりであります。この三つを一本にして、その市町村の中における農業振興をやらせる、それから振興計画も立てるがいろいろな事業実施もやる、こういう趣旨のもとにあれを一本にして、農業委員会というものができたことを十分御理解願っておると思う。
いままでの戦後の日本の農村の農業政策を進める中で、その歴史を振り向いてみると、農地調整法に基づく農地委員会制度があり、農業改良助長法に基づく農業改良委員会制度があり、また食糧確保臨時措置法に基づく農業調整委員会があって、この二つの制度を発展的解消して農業委員会というものをつくった。
農業委員会は、御承知の通り、昭和二十六年農業委員会法の制定によって、従来の農地委員会、農業調整委員会、農業改良委員会の一著につきそれらの職能を総合整備するため、一委員会として統合し、原則として地方自治体の地域ごとに当該地方自治体の機関である農業に関する行政委員会として設置せられたものであります。
農業委員会は、御承知の通り、昭和二十六年農業委員会法の制定によって、従来の農地委員会、農業調整委員会、農業改良委員会の三者につきそれらの職能を総合整備するため、一委員会として統合し、原則として地方自治体の地域ごとに当該地方自治体の機関である農業に関する行政委員会として設置せられたものであります。
○政府委員(渡部伍良君) 認識の程度は違うかもしれませんが、たとえば公職選挙法による選挙をやめまして、簡単に部落で推薦するようにして、農村の地域的ないろんな計画と行政とをマッチさせるというようなところは、現在の農業委員会が、食糧供出事務なりあるいは農地関係の事務がまだ相当残っておった時期に、これは昭和二十六年に農業調整委員会と農地委員会とを合併し、二十九年にさらに現行法にだんだん変えてきておるわけであります
そもそも農業委員会は、昭和二十六年に農業調整委員会、農地委員会、農業改良委員会、この三つを合併してできました。それを供出制度の緩和なりあるいは農地事務の減少に従って、さらに二十九年に現行法に変えてきたのであります。
農業委員会は、御承知の通り、昭和二十六年農業委員会法の制定によりまして、従来の農地委員会、農業調整委員会、農業改良委員会の三者につき、それらの職能を総合整備するために、一委員会として統合し、原則として地方自治体の地域ごとに当該地方自治体の機関である農業に関する行政委員会として設置せられたものであります。
農業委員会は、御承知の通り、昭和二十六年農業委員会法の制定によって、従来の農地委員会、農業調整委員会、農業改良委員会の三者につき、それらの職能を総合整備するため一委員会として統合し、原則として地方自治体の地域ごとに、当該地方自治体の機関である農業に関する行政委員会として設置せられたものであります。
農業委員会は、御承知の通り、昭和二十六年農業委員会法の制定によって、従来の農地委員会、農業調整委員会、農業改良委員会の三者につきそれらの職能を総合整備するため、一委員会として統合し、原則として地方自治体の地域ごとに当該地方自治体の機関である農業に関する行政委員会として設置せられたものであります。
一部が残つて、農業調整委員と、農業技術普及員の一部と、土地調整委員の一部と、農地調整委員の一部が農業委員会を形成している。これはまつたく本質的に行つた問題ではなくして、予算が削減されたので統合しなければならない——、いわゆる技術的な問題、組織の問題から一緒になつたのではなくて、まつたく予算の削減から一本にならざるを得なくなつて来た。
またこの農地委員会あるいは食糧調整委員会あるいは農業調整委員会あるいは現在の農業委員会というものを通じてみまして、なぜこの農民の直接選挙による委員会に一種の行政的な機能を果させたかと申しますると、この機関が如実に農民の利得を代表するということにあつたと思うのであります。
○床次委員 次に伺いたいのは、恩給の特別措置に関する経費でありますが、これに関して、かねがね地方で問題になつておりますのは、地方の農業委員会の職員恩給遡及に関する問題で、農業委員会が、前の農業調整委員会あるいは農地委員会でありました当時、書記の恩給は、遡及し得ることになつておりますが、その負担が、自己負担になつておる。
○西郷吉之助君 もう一点伺いますが、この春できた町村職員恩給組合の問題でありますが、これに対しましては町村の職員とか議会事務局の職員は加入できておりまするが、農業委員会書記の加入の問題なんですが、これはこの一月に自治庁次長の名前で平衡交付金の基準財政需要額にこれを組む、さような御了承願いたいというような指令が出ておるそうですけれども、その後なお且つ現在の農業委員会の書記が農地委員会や農業調整委員会の