1975-05-23 第75回国会 衆議院 建設委員会 第14号
○吉田(泰)政府委員 おっしゃるとおり、生産緑地法の附帯決議でもって、「地方自治体が、地域の実情に応じて現に実施している農業緑地等保全制度で、その内容が生産緑地法の規定と異なるものについては、これを尊重すること。」とありまして、したがいまして、私どももそういった内容が違うものは今後とも存続するものと考えているわけであります。
○吉田(泰)政府委員 おっしゃるとおり、生産緑地法の附帯決議でもって、「地方自治体が、地域の実情に応じて現に実施している農業緑地等保全制度で、その内容が生産緑地法の規定と異なるものについては、これを尊重すること。」とありまして、したがいまして、私どももそういった内容が違うものは今後とも存続するものと考えているわけであります。
「地方自治体が、地域の実情に応じて現に実施している農業緑地等保全制度で、その内容が生産緑地法の規定と異なるものについては、これを尊重すること。」
委員会におきましては、都市農業政策の確立、地方公共団体の実施している農業緑地等保全制度との関係、買い取りの財源問題等について熱心な質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲ることといたします。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、別に発言もなく、採決の結果、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
一、地方公共団体が現に実施し又は今後実施する農業緑地等保全制度については、地域の実情に応じて生じた所以を認識し、その内容が生産緑地法の規定と異なるものについては、できる限り、その存続を図るよう行財政制度の運用その他の点について適切な配慮を行うこと。 二、いわゆる宅地並課税については、都市における農業の必要性を考慮し、昭和五十年度末までに、抜本的検討を加えること。
○前川旦君 衆議院で附帯決議の四番に「地方自治体が、地域の実情に応じて現に実施している農業緑地等保全制度で、その内容が生産緑地法の規定と異なるものについては、これを尊重すること。」というあれが通っていますね。いまの御答弁であると、どうも、いまの申し上げました附帯決議の第四と少しすれ違いがあるように思います。
本法案は、関係委員会との連合審査及び参考人の意見の聴取等慎重に審議が進められ、ただいま修正議決されたのでありますが、なお、審議の過程におきまして、市街化区域内農地等に対する農業施策の適切な措置、都市計画地方審議会への農業者代表の参加と、市町村都市計画審議会に生産緑地部会の設置、一定期間経過後における自主的、計画的な農住構想の実施に即応する都市計画の変更、地方自治体の農業緑地等保全制度でその内容が本法