2019-05-16 第198回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
五 複数の市町村にわたる農業経営改善計画の認定等に当たっては、申請する農業者に混乱を生じさせず、円滑な認定等が行われるよう、農林水産省、都道府県及び市町村が相互に協力・連携する体制を整備すること。
五 複数の市町村にわたる農業経営改善計画の認定等に当たっては、申請する農業者に混乱を生じさせず、円滑な認定等が行われるよう、農林水産省、都道府県及び市町村が相互に協力・連携する体制を整備すること。
その子会社が、兼務する役員が親会社の農業に常時従事しているという場合に、当該役員が子会社の農業にも一定期間従事することをこの子会社の方が作る農業経営改善計画に記載して、その市町村の認定を受けると、こういう要件を満たした場合に、認定計画に従って農地法の農業常時従事要件が緩和されると、こういう仕組みでございます。
次に、複数の市町村の区域内において農業経営を営む農業者の農業経営改善計画については、都道府県知事又は農林水産大臣が認定する仕組みを創設するとともに、農地所有適格法人に出資している会社の役員が農業経営改善計画に従って出資先の法人の役員を兼務する場合等には、役員の常時従事者要件を緩和いたします。 また、青年等就農資金について償還期限を延長いたします。
五 複数の市町村にわたる農業経営改善計画の認定等に当たっては、申請する農業者に混乱を生じさせず、円滑な認定等が行われるよう、農林水産省、都道府県及び市町村が相互に協力・連携する体制を整備すること。
今回のこの改正法の中にも、二以上の市町村の区域内において農業経営を営む農業者の農業経営改善計画について、農林水産大臣又は都道府県知事が認定事務の処理を行うこととすること、こうなっておりまして、要するに、今、担い手による農地利用の広域化が進んでいるという状況の中で、複数の市町村にまたがって農業経営を行う農家の方々、こうしたいわゆる農地利用の広域化がどう進んでいるのかということ。
ですので、少なくともこの程度の数が二以上の市町村で農業経営改善計画の認定を受ける農業者として出てくる可能性があるというふうに認識をしております。 認定農業者につきましては、御指摘のとおりだと思いますが、今まで、市町村が計画認定した件数を、計画が一つあると認定農業者一人というふうに、一応、ある意味で擬制をして統計上も報告をしていたわけでございます。
次に、複数の市町村の区域内において農業経営を営む農業者の農業経営改善計画については、都道府県知事又は農林水産大臣が認定する仕組みを創設するとともに、農地所有適格法人に出資している会社の役員が農業経営改善計画に従って出資先の法人の役員を兼務する場合等には、役員の常時従事者要件を緩和いたします。 また、青年等就農資金について償還期限を延長いたします。
理事の構成につきましては、もう御案内のとおりかと思いますけれども、やはり認定農業者の関係が非常に問題になってくるわけでございますけれども、やはり認定農業者、農業経営基盤強化促進法に基づき、農業者が五年後の経営改善目標を記載した農業経営改善計画を作成し、市町村の認定を受ける制度、こうした制度でありますので、必ずしも地域の中心となる、例えば大規模経営体を含む様々な農業者を全て包括的に網羅する仕組みではございませんし
一方で、食料・農業・農村基本法の第二十一条のところでは、効率的かつ安定的な農業経営を育成して、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担う農業構造を確立するということが明記をされておりまして、まさに農業経営基盤強化促進法に基づきます認定農業者の制度といいますのは、効率的かつ安定的な農業経営を目指して農業経営改善計画をつくっていただいてこれを市町村が認定した、そういうものでございます。
認定農業者とは、農業経営基盤強化促進法に基づいて、市町村が策定する基本構想の目標を目指して農業者が策定した農業経営改善計画を認定するものである、間違いないですね。
そうしたら、次、改正案のここの部分で言う認定農業者についてですけれども、この制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が地域の実情に即して効率的、安定的な農業経営の目標等を内容とする基本構想を策定し、この目標を目指して農業者が作成した農業経営改善計画を認定する制度と農水省のホームページに載っているんですね。
なぜ認定農業者という、ほかの法律によって、農業経営改善計画を作成する農家に限定するのか。大臣、これはおかしいと思いませんか。 みんな地元で言っているんですよ。農水省がやる政策は、役所の認定を受けなきゃ担い手として認めないのかと私のところにいろいろな人が言ってきますよ。最近の農水省は農家の神経を逆なですることばかりやりますねと言っていますよ。担い手なんだから、誰でもいいじゃないですか。
それは、法的に言うと、ここにも書いてありますけれども、農業経営基盤強化促進法第十二条に基づいて農業経営改善計画を作成した農家ですよ。それにしかすぎないわけですよ。 先ほど、担い手とか経営能力がある方と言いますけれども、法律上は、そもそも農業経営を改善しちゃっている人は、本当のプロは経営改善計画なんてつくらなくていいんですよ。
そもそも、認定農業者は、農業経営資金借入要件を定めた経営基盤強化法の十二条に、「農業経営改善計画を作成し、これを同意市町村に提出して、当該農業経営改善計画が適当である旨の認定を受けることができる。」と規定されているのみであります。 政府は、認定農業者に何ら責任を持っていません。農地利用面積でも四九%程度の人々に、何ゆえ政策を限定させようとしているのか、農林水産大臣の答弁を求めます。
中段、経営基盤強化法の十二条に、市町村の区域内において農業経営を営み、また営もうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農業経営改善計画を作成し、これを市町村に提出して、当該農業経営改善計画が適当である旨の認定を受けることができる、これが認定農業者の定義なんです。これしかないんです、根拠になるものが。
認定農業者制度は、この促進法に基づいて、農業経営を営んで、または営もうとする者が作成した農業経営改善計画、これを市町村が認定していただくものでありまして、現場できちっと意欲と能力のある農業者が幅広く認定を受けられる仕組み、こういうふうになっております。
認定農業者制度と申しますのは、農業経営基盤強化促進法に基づきまして、農業経営を営み、又は営もうとする者が作成した農業経営改善計画を市町村が認定した場合に、当該農業者が認定農業者となる制度でございます。
この目標を目指して農業者が作成した農業経営改善計画を認定する、こういう仕組みになっております。さらに、その市町村の基本構想は、都道府県で基本方針、こういうものを作っていただく、こういうことになっております。
○国務大臣(林芳正君) 農業経営基盤強化促進法に基づきまして、認定農業者の認定に当たっては、農業者自らが農業経営改善計画、これを作っていただくと、こういうことになっております。
○国務大臣(林芳正君) 認定農業者制度の運用に当たりましては、これまでも、農業経営改善計画の目標の達成が見込めるのに、例えば年齢等の独自基準を定めて、これを満たさない者は一切認定しないと、こういった画一的な運用を行っている市町村については、そういった独自基準を廃止して適切な運用を行うように指導を行ってきたところでございます。
そしてまた、今回ゲタ、ナラシ対策で面積規模は設けないと言っておりますけれども、農業経営改善計画を作成をしなくてはいけないということになりますと、我々はやっぱり日本の農業というのは兼業農家も支えているところが非常に大きいんだということで仕組みをつくったところでございますけれども、もう小規模農家あるいは高齢者農家、非常に私は日本の農業というのを支えている役割というのは大きいと思うんですね。
一つの減少している理由ですが、今申し上げたように高齢化が進んでおりますので、農業経営改善計画、この五年で終了いたしますが、もう一回更新してやる再認定申請というものをやらない人が増えている一方、新たに認定農業者の認定を受ける農業者が減っていると、こういうことが大きな要因の一つではないかというふうに思っております。
したがいまして、経営改善に取り組む意欲のある農業者であれば、年齢ですとか現在の経営規模の大小を問わず認定を受けることができるものでございますけれども、この農業経営改善計画の書き方ですとか経営内容の分析等につきましては、この認定の主体であります市町村のほか、普及指導センター、こういったところが相談や助言を行っているところでございます。
そういうことで、基本的にはこれからは認定農業者という部分が誰でも何とかやっていけるということに、認定されていくというようなことだと思いますが、この認定農業者となる要件、農業経営改善計画等の作成が要件になっておりますけれども、これも、特にやっぱり小規模、高齢農家の方にとってはハードルが高いものだと考えられるところでありまして、少なからず心配の声が結構聞かれるところでございます。
さらに、経営所得安定対策の見直しによって、対象者が認定農業者、集落営農、認定新規就農者となり、農業経営改善計画の作成も難しい小規模農家や高齢者農家の方々は、交付金措置から外れるのではないかと大変危惧をしているのが実態であります。今回の法改正において小規模農家や高齢者農家の皆さんへの対策はどう講じるのか、林農水大臣にお伺いをいたします。