2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
農用地あるいは森林につきましては、これらの土地を適切に集約して維持して利用するという政策的な観点から、農業経営基盤強化促進法あるいは森林経営管理法等の既存の法律において、利用権を設定したり売却をあっせんしたりするなどの仕組みが既に整備されております。
農用地あるいは森林につきましては、これらの土地を適切に集約して維持して利用するという政策的な観点から、農業経営基盤強化促進法あるいは森林経営管理法等の既存の法律において、利用権を設定したり売却をあっせんしたりするなどの仕組みが既に整備されております。
このために、平成三十年に農業経営基盤強化促進法等を改正して、所有者不明農地につきまして、農業委員会が所有者を探索、公示等した上で、農地中間管理機構へ最大二十年間貸付けできるという仕組みを措置したところでございます。
現行の農業経営基盤強化促進法に基づいて行われる所有者不明農地、これに関して、共有者の過半が明らかでない場合は、探索や公示は今までは市町村や農業委員会が行うことになっていたんですけれども、今回は福島県が単独でやれるようになるんです。
平成三十年に農業経営基盤強化促進法等を改正をいたしまして、その中で、共有者が一人でも判明していれば、一定の手続の下で、農地バンク、これを通じまして最大二十年間担い手に利用権等を設定できる制度、これを創設したところでございます。 この法律、三十年の十一月に施行してございますけれども、この新制度を活用した事例は着実に増えておりまして、令和二年二月末現在では百六十一件となってございます。
そこで、三番目は省略をして、四つ目の、所有者不明の農地は全国にどれくらいあって、農地法と農業経営基盤強化促進法の改正で所有者不明の農地利用はどの程度ふえているのか、農水省、教えていただきたいと思います。
このため、平成三十年の農業経営基盤強化促進法等の一部改正で、所有者不明農地について、簡易な手続で農地中間管理機構に長期間利用権を設定することができる制度を創設したところでございますが、新制度を活用した事例につきましては着実にふえておりまして、令和元年十一月末時点で九十三件、約四十八ヘクタールとなっておりますので、引き続き新制度の活用を図ってまいりたいと思っております。
そこでお聞きしたいんですけれども、この農地中間バンクに統合するということに今回しようということなんですけれども、農業経営基盤強化法に規定されている農地円滑化事業の規程が農地中間バンク法に移行するのかどうか、移行するものがあれば説明をしていただきたいと思います。
それから、農業経営基盤強化法第七条では、農地中間管理機構の事業の特例として、売買ができるとしています。この特例について、またこれまでの売買の実績についてお伺いします。
それがあって、しかし、そうはいいながら農地法はなかなか賃借権進まないから、農地利用増進法を作ってバイパスを作って、かつまた、集団的に利用権設定できるように農業経営基盤強化法を作って、まだそれでも足りないから中間管理機構法を作って今日まで来ているわけです。 何が変わったかといいますと、こういう担い手の規模を拡大するというのは、農地解放によって物すごい小さな零細農家がたくさんできたわけですよ。
それで、佐藤参考人にお聞きしたいのは、ちょっと北海道と本州と大分違いがあるというふうには思うんだけど、農地利用の集積円滑化事業、これはやっぱり農地バンクに今回統合一体化するということなんですけれども、いや本当にこれ統合ということになるのかなというか、円滑化事業の実質的な廃止になるんじゃないのかなという気がして、なぜならば、この農業経営基盤強化促進法にあるこの円滑化事業の条文が見直し案に入っていないということがあるんですね
○政府参考人(室本隆司君) まだ検討中の段階でございますが、あらあらお答えいたしますと、農業経営基盤強化促進法とか森林経営管理法と、いわゆる既に制度化されている制度と同様に、合理的な範囲で探索することを考えております。 具体的に申し上げれば、ため池の敷地について、まず登記簿を確認するということでございます。
そもそも、昨年の国会でも議論をいたしましたけれども、担い手のいない農地を集約する、そして受け手の農家が見つかったときに農地バンクでしっかり貸し出せるように、その目的で、貸し出すための農地の集積を加速化させていく、その方針で、農業経営基盤強化法の改正で措置されました所有者不明農地、こうしたものの活用を進めることにしていますけれども、これについては、不明農地の現場に既に農業委員が足を運んで、所有者の不明農地
まず、本改正案における、農用地利用配分計画によらない貸付けについて何点か伺いたいと思いますが、現行制度では、農地中間管理機構が農用地を借入、転貸するためには、農業経営基盤強化促進法に基づき市町村が作成する集積計画と、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づいて農地中間管理機構が作成する配分計画を別々に作成する必要があります。
農地の集約と集積を法的に進めようとするならば、この農地法、そして農業委員会法、そして農地中間管理事業法、さらには農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積円滑化団体、こういったものが一体的に運用されていかなければ、実効性は上がりません。
通告が必ずしもございませんでしたので、資料は持っておりませんのであれですけれども、具体的には、今回の改正にも入っております農業経営基盤強化法で、他産業と遜色ないような所得を上げるような農業者を認定、そういう者を育成するために認定農業者制度というのを設けておりますけれども、そういうような認定農業者制度の趣旨の中にも効率的かつ安定的な経営というのが入っておりますし、そういう形で、農業を中心として一定の所得
今回の、今国会で成立させていただきました農業経営基盤強化促進法等の一部改正におきまして、一定の場合に、農地にコンクリートを張っても農地転用に該当しないということを措置したわけでございますけれども、これは、この委員会でも附帯決議をしていただいたように、周辺の営農条件に支障が生じないようにする必要というのが絶対の条件であると考えております。
今までのこの制度の経緯について申しますと、まずは、原則としては、相続人が農地を利用している限りは納税が猶予されるということなんですが、いわゆる政策的な貸付け、例えば、市街化区域内の農地につきましては、担い手に利用を引き継ぐために、農業経営基盤強化促進法等により担い手等に貸し付けた場合には納税猶予を継続する、こういう形で農地を農地として利用するということを担保するような措置をとってきたわけでございます
それで、一つここで危惧がありまして、実は、農業経営基盤強化法ができて、生産緑地も、施設をつくって、そこの床をコンクリートにするということが可能になりました。
そんな中で、政府は、この四枚目の配付資料ですけれども、農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律というのを、この前、先日通されたばかりというふうに聞いております。
先日成立いたしました農業経営基盤強化促進法等の一部改正法につきましては、農地の有効利用をしていこう、あるいは、集積、集約化を進める上で、相続未登記農地の所有者のみならず、例えば、今御指摘ございましたように、隣地の所有者ですとか、あるいは新規就農者など、広く周知していくことが重要だというふうに考えているところでございます。
先生御指摘の農業経営基盤強化促進法等の一部改正につきましては、まさにこれを解消しようということを狙いにしているわけでございまして、共有農地については、一定の範囲の探索を農業委員会が行っても共有持分の半分が判明しないという場合には、農業委員会が六カ月の公示を経て、中間管理機構に最長二十年間貸し付けるということにしておりますので、この中間管理機構を介することによって、所有不明農地も含めて、機構による担い
当面の措置としては、所有者不明農地を簡易な手続で農地中間管理機構に貸し付けることを可能とする農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律を提出いたしまして、先般成立したところでございますが、本改正法の狙いと、今後の所有者不明農地の抜本的な解決のための政府の取組について、説明をお願い申し上げます。
下地になっているのは、農地法に対してのかつての農地利用増進法、今でいうところの農業経営基盤強化法でありまして、農業経営基盤強化法は今回も所有者不明の農地の取扱いについての改正をしたわけですが、そういったものを下地にして今回の森林経営管理法があるということだと思います。
それからあと、あわせて、これは要望だけしておきますけれども、今回、農業経営基盤強化法の改正、それからあと、林業に関して言えば森林管理法ですね。
平成三十年五月十一日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十八号 平成三十年五月十一日 午前十時開議 第一 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正 する法律案(内閣提出、衆議院送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、情報監視審査会委員辞任の件 一、情報監視審査会委員の選任 一、高齢者、障害者等の移動等
○議長(伊達忠一君) 日程第一 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長岩井茂樹君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔岩井茂樹君登壇、拍手〕
相原久美子君 川田 龍平君 儀間 光男君 森 ゆうこ君 国務大臣 農林水産大臣 齋藤 健君 事務局側 常任委員会専門 員 大川 昭隆君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事の辞任及び補欠選任の件 ○農業経営基盤強化促進法等
○委員長(岩井茂樹君) 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案に対する質疑は既に終局しておりますので、これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府規制改革推進室次長窪田修君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(岩井茂樹君) 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(岩井茂樹君) 休憩前に引き続き、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○藤原委員 こういう手続がありますということで、当面の対応として、先般の改正、あるいはまだ参議院は通っていないのかもしれませんが、農業経営基盤強化法の利用権の設定手続を拡充したというお話がございました。それはそのとおりなんだろうと思っております。
さらに、先生からお話ございました、今国会に農業経営基盤強化促進法改正法案を出させていただいておりまして、その中で、これは所有権ではなくて利用権になりますけれども、一定の手続を経れば中間管理機構に対して利用権が設定されるということになりますので、その中間管理機構に設定された利用権を更に転貸を受けて利用される方が事業参加資格者になっていただければ、その方がきちんとした法手続にも参加できるということで、今回
○国務大臣(齋藤健君) 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明いたします。 農業の成長産業化を図るためには、農地中間管理機構による担い手への農地の集積、集約化を進めるとともに、新技術を活用して農業の効率化、高度化を進めることが必要であります。
──────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○農林水産に関する調査 (日米経済対話等の通商交渉に関する件) (食品の安全性に関する件) (国家戦略特別区域における獣医学部の新設に 関する件) (沖縄における畜産振興に関する件) (農林水産分野における外国人材の活用に関す る件) (東日本大震災からの農業の復興支援に関する 件) ○農業経営基盤強化促進法等
○委員長(岩井茂樹君) 次に、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。齋藤農林水産大臣。