2018-04-19 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第12号
農業目的以外で使用されていないかどうかが外形上チェックする仕組みがないと違反転用が横行してしまうんではないか、それから、農地外で行われている植物工場まで、今農地の外にあるんですね、農地法の規制対象とすると規制強化になってしまうんじゃないか、農地として取り扱う基準を明確に定めないと現場が混乱してしまうんではないか、何の事前チェックもないと周辺の営農条件に支障を及ぼす可能性があるんじゃないかと、こういう
農業目的以外で使用されていないかどうかが外形上チェックする仕組みがないと違反転用が横行してしまうんではないか、それから、農地外で行われている植物工場まで、今農地の外にあるんですね、農地法の規制対象とすると規制強化になってしまうんじゃないか、農地として取り扱う基準を明確に定めないと現場が混乱してしまうんではないか、何の事前チェックもないと周辺の営農条件に支障を及ぼす可能性があるんじゃないかと、こういう
一番目のところですけれども、一週間イチゴ栽培を行い、後は駐車場で利用、使用されるなど、農業目的以外で使用されていないか外形上チェックする仕組みがないと違反転用が横行するのではないかという懸念に対する措置として、農業委員会が毎年一回利用状況調査を行う以外に、標識を設置すると書かれていますが、この標識を設置する目的について御説明いただけますか。
○国務大臣(齋藤健君) この農地の相続税の納税猶予制度は、相続に伴う農地の切り売りによって経営の縮小、農地の細分化防止を図る観点から講じられているものなので、すなわち、農地については権利移動や転用に係る農地法上の規制がある一方で、農地を農業目的で使用している限りにおいては到底実現しない高い評価額により相続税が課税されてしまうと、農業を継続したくても相続税を払うために農地を売却せざるを得ないという問題
これをその他の目的、同じ農業目的でも、例えば今まで共同選果のところを今度は逆に販売所等に転用する、そういったこと自体も補助金の返還等が必要であるという非常に厳格な運用がこれまでなされてきたということで、せっかくの合併メリットがなかなか生かせないのではないかという御指摘、また御要望もあったことは事実でございます。
農業目的がいつの間にか防災に名をかりた干拓事業となり、地域に混乱を招き、有明の海を死滅させようとしているこの壮大な公共事業は一体何だったんだろうか、改めて問い直さなければいけないというふうに思います。 この構想について、ずっと昭和二十七年ころからの経緯を教えていただきたいと思います。
○鮫島委員 では、別に何学部でもいいんですが、個人が農業目的で農地を取得する場合の要件というのが農地法で決められていると思いますが、短く説明してもらえますか。
農業目的がいつの間にか防災に名をかりた事業になる、その防災も、何度も言うように、論拠がしっかりしない、有明海漁業にも深刻な影響を与えている、費用対効果の面でも土地改良法違反事業と言われている、諫干事業というのはそういう事業なんですよ。 それを事業の継続に執着されるのは、たまたま、十一月六日の朝刊に、諫干事業受注ベストスリーの業者から長崎県選出の代議士それから長崎県知事に献金の問題が出ていました。
構想から半世紀、農業目的がいつの間にか防災に名をかりた干拓事業となり、地域に混乱を招き、有明の海を死滅させようとしているこの壮大な公共事業は一体何だったのか。改めて問い直されなければいけないのではないでしょうか。
○野中政府委員 将来、社会経済情勢の変化によりまして非農用地利用の要請がなされまして、その時点で検討を行った上で、やむを得ず農業目的で干陸された土地を他の用途に転用するという事例は確かにございますけれども、農業の干拓事業としては、非農業用に利用することを前提として事業を行うことは困難でございます。
しかし、少なくとも農業目的に逸脱するようなことのないように、そういう立場に立って農水大臣としてもひとつ強く指導してもらいたい。これは町の責任だと私は言いません。町営だろうとどこだって一緒ですから、農業振興の目的のためには。そういう立場でひとつ大臣御協力いただきたい。よろしいですか。いいですか。 それなら、これで終わります。
さらに、農業以外の中小零細企業との関係からすると、均衡を失するじゃないかといったような税制上の御議論もございまして、そもそも農地を農業者に農業目的で貸し付けるという場合にも、この納税猶予制度の継続が認められておらない実は実情にあるわけでございまして、そういう意味からいたしますと、貸し付け型の市民農園の適用というのは実現の見通しの立っておらない、極めて難しい問題だと申し上げざるを得ないわけでございます
その場合、私ども念頭にございましたのは、御案内の農業目的のために農地を取得する、農地法三条によります取得面積の下限が定まっておるわけでございますが、一般的には五十アールでございますけれども、特例を認めてございます。
その場合の使途につきましては、やはり何と申しましても農業目的で行いました事業でございますし、かつまたあの辺は比較的経営規模の小さいところでございますので、規模拡大という点からも農業目的で使いたいという希望もかなり強いというふうにも聞いておりますから、それを基本として考えていくということになろうかと思いますけれども、農業以外の利用の問題につきましては、これは具体的な要望があるかどうかということとも関連
しかし、それを農業目的以上に拡幅しようということになれば、それは別途の法手続を複合させていかなければならないわけでございまして、これは四十七年改正以前は、土地改良法自身にはその手続はなかったわけでございます。
もちろん湖の水については農業目的で私ども使っているわけでございまして、しかもそれは締め切り堤防をつくることによって淡水化されたわけでございますから、そこの使用の問題に関しては、将来多目的の使用の問題とか、そういうことが出てくれば、私ども当然御相談にあずかるというふうに考えておりますが、具体的な湖面の管理ということは、直ちには農林水産省では行っていない、こういう現状にございます。
その意味では、賃借料の場合の標準小作料と同じでございますが、そういうことで適正と考えられるものとして、近傍類似の農業目的のための土地の売買についての実績をとるということを申し上げたわけでございます。 ただ、御指摘のように、それが種々の事情からむしろ高い実績になって、それを追認する、あるいは悪い影響を与えるというようなことがあるということは、これはあり得ると思います。
そういう手続を経た結果、いわば農振白地から農用地区域に入ったところは、これは農業目的に使わるべきところであるということになりますので、それの開発規制を行う。もちろん、農地については現在農地法があるわけでございますけれども、農地以外の部分について、そういうところの開発規制を行うというのが今度の法律の趣旨でございます。
農振白地につきましては、そういうふうな手続を経て、いわば農業目的にだけ使うべきところというかっこうの位置づけをするような法的手続はとられていないわけでございます。したがって、そういうところにおきましては、農家集落もあれば、河川もある。これらの目的をすべて農業目的だけで規制することは不可能でございます。
農振法は農業振興ということを目的としておりまして、したがってそういう意味から、そういう農業振興を目的とする農振法によりまして、こういう多目的な、それぞれ別々の活動の行われているような白地において開発を規制するということはできない、むしろ、そういうところであって農業目的に使うべきならば、それは積極的に農用地区域に編入すべきものであるということでございまして、極力農用地区域内に入れて開発規制をしてまいりたいと
○関谷説明員 農地の売買の状況でございますが、これは大体農業目的と申しますか、農地を農地として所有権の移転が有償でなされておりますのが、現在全国で年間七万ヘクタールございます。それから、転用目的のものが六万から七万ヘクタールぐらいございます。
これらのため池につきましては、農業目的に使っておるため池につきまして、整備を必要とするものについては、私どもは、防災事業の一環としてのため池等整備事業をもってその整備をはかりながら、出水期その他の異常事態に対応するような予算措置を講じておるわけでございます。
各種の国の負担による、あるいは補助を行なって造成された農用地が、万一非農業目的に転用される場合は、投下された国庫の負担金または補助金については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律によって返還措置を講じます。また、土地改良法による特別徴収金制度の適正な運用をはかってまいりたいと存じます。(拍手) 〔国務大臣増原恵吉君登壇、拍手〕
しかし、農林省といたしましては、今後とも調整池の水は農業目的に優先的に与えられるべきものであるという考え方を堅持する方針でおります。
○小沼政府委員 水利権自体は、御承知のように、農林省が取得する形になると思いますけれども、そのことはやはり農業目的を最優先にしていくという考え方に立ってのことでございまして、現在その線で進めているということでございます。