1968-03-26 第58回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号
えることになりましたことが一つと、それから、いま御指摘にもございましたように、実は農業動産信用法の施行令を近く直す計画がございまして、それによりますと、従来は農協、信連、漁協、漁信連というものだけが農業動産を抵当としてとることができたわけでございますが、これに新しく公庫と中金を加えるということが一つ、それからさらに、何と申しましても昭和八年につくりました法律で、それ以降施行令を直しておりませんので、農業用動産
えることになりましたことが一つと、それから、いま御指摘にもございましたように、実は農業動産信用法の施行令を近く直す計画がございまして、それによりますと、従来は農協、信連、漁協、漁信連というものだけが農業動産を抵当としてとることができたわけでございますが、これに新しく公庫と中金を加えるということが一つ、それからさらに、何と申しましても昭和八年につくりました法律で、それ以降施行令を直しておりませんので、農業用動産
例えば農業動産信用法の十八条には、抵当権者に損害を加える目的を以て抵当権の目的たる農業用動産を損傷し又は隠匿した行為を処罰することになつておりますし、又十九条におきましては、農業用動産の処分行為を処罰することになつておりますが、この場合におきましては抵当権の目的物が牛、馬等に至るまでの個々の農業用動産でありまして、登記による公示方法も必ずしも十分な効果を期待できませんので、一般の抵当権の場合に比べて
○政府委員(村上朝一君) 滌除の制度は他の動産抵当即ち自動車、農業用動産抵当につきましても特に適用を排除されております。成るべく手続を簡易にするという趣旨であろうかと思うのであります。一方船舶につきましては滌除の制度が適用されるわけでありますが、滌除の通知がありますと、抵当権者は一カ月内に増価競売の請求をしなければならんことになつております。
又農業用動産の抵当権の対抗力についての特則がございます。只今おつしやいましたように、惡意の第三者に対しては登記なくしても対抗できるというような規定がございますが、実際に善意、惡意というような認定の困難、その他法律の錯綜等を考えまして、そういうことでなしに全部したわけでございます。
現行法上、動産に抵当権の設定が認められておりますのは、農業動産信用法によります農業用動産と、商法の規定によります船舶のみでありまして、自動車にそれが認められていない理由は、適当な公示の方法がなかつたためであります。 しかるに、今回の道路運送車両法によりまして、自動車抵当制度実施の必要條件が十分に充足されることになりました。
現行法上、動産に抵当権の設定が認められておりますのは、農業動産信用法によります農業用動産と、商法の規定(商法第八四八條)によります船舶のみでありまして、自動車にそれが認められていない理由は適当な公示の方法がなかつたからであります。然るに今回の道路運送車両法によりまして自動車抵当制度実施の必要條件が十分に充足されることになりました。
それから共済の対象を地方的な特殊農作物、農業家屋、及び農業用動産に拡張する意思なきやということにつきましては、その必要を認めておりますので、なし得れば次の臨時國会には、そういう改正案を作成して御審議を煩わしたいと考えております。それから虫害を入れる問題、具体的に申しますと、浮廛子でありますが、これは是非共済事故の中に入れたいと考えております。
それがためには現行の農作物或いは蚕繭及び家畜に限られた共済事故のみを以てしては到底不十分でありますので、更に農業災害補償法の対象を地方的の特殊農作物等の災害による農家の損失にも及ぼして、これを政府の指導の下に共済團体が何とかこれを運営しましたならば、農家の経営にも裨益する点が非常に大きいだろうと、かように思うのですが、そいうした点から行きまして、現行の法規を一歩進めまして、特殊農産物或いは農業用動産