1947-10-28 第1回国会 衆議院 本会議 第50号
さて、右の農業計画その他の指示に関しましては罰則の規定が設けられておるのでありますが、このことは、かなり農家にとつて問題ではありましようが、しかし、これは計画の指示に從わない農家があつて、眞にその農家がはなはだしく統制を乱す場合においてのみ適用するのであつて、農業生産調整委員会の申請がなければ、これは発動しないことになつておるのであります。
さて、右の農業計画その他の指示に関しましては罰則の規定が設けられておるのでありますが、このことは、かなり農家にとつて問題ではありましようが、しかし、これは計画の指示に從わない農家があつて、眞にその農家がはなはだしく統制を乱す場合においてのみ適用するのであつて、農業生産調整委員会の申請がなければ、これは発動しないことになつておるのであります。
地方長官が指示に從うべきことを命ずる場合に、都道府縣農業生産調整委員会の意見を聽くや否やということにつきましては、意見を聽く必要はありません。