2014-02-27 第186回国会 衆議院 総務委員会 第5号
次に、農水省に、農業生産施設等の再建、修繕についてお尋ねいたします。 この間、いろいろ自治体からの要望書も国の方に寄せられていると聞いております。今言ったように、さまざまな畜舎などの被害とともに、農業用ハウスの被害が大きいわけです。山梨県はハウス全体の七割が被害をこうむっている。群馬県も六割程度が被害を受けているという状況で、栃木県などもハウスの大半が損傷しているというふうに報告があります。
次に、農水省に、農業生産施設等の再建、修繕についてお尋ねいたします。 この間、いろいろ自治体からの要望書も国の方に寄せられていると聞いております。今言ったように、さまざまな畜舎などの被害とともに、農業用ハウスの被害が大きいわけです。山梨県はハウス全体の七割が被害をこうむっている。群馬県も六割程度が被害を受けているという状況で、栃木県などもハウスの大半が損傷しているというふうに報告があります。
この中で十一万トンという数字は、内訳としては、転作の、いわゆる水田利用再編対策の中で、従来奨励金を交付されて永年作物等に転作しました面積の中で、第三期対策の中でいわゆるカウントと申しまして転作扱いにしているもの約七千ヘクタール、それから林地、養魚池、農業生産施設等になっておりますのが約四千ヘクタール、このほかに、当年度に奨励金をもらって永年作物等に転作するもの一万一千五百ヘクタール程度、この三つがございまして
すなわち、第一条は、農業者等に対し、農業協同組合、農業協同組合連合会等の融資機関が農業生産施設等のための長期低利の資金を貸し付けることを円滑にするため、都道府県が融資機関に対して行なう利子補給等の助成措置に対して国が助成を行なうことにより、農業者等の資本装備の高度化と農業経営の近代化に資することをこの法律の目的とする旨を規定いたしております。
すなわち、第一条は、農業者等に対し、農業協同組合、農業協同組合連合会等の融資機関が農業生産施設等のための長期低利の資金を貸し付けることを円滑にするため、都道府県が融資機関に対して行なう利子補給等の助成措置に対して国が助成を行なうことにより、農業者等の資本装備の高度化と農業経営の近代化に資することをこの法律の目的とする旨を規定いたしております。
すなわち、第一条は、農業者等に対し、農業協同組合、農業協同組合連合会等の融資機関が農業生産施設等のための長期低利の資金を貸し付けることを円滑にするため、都道府県が融資機関に対して行なう利子補給等の助成措置に対して国が助成を行なうことにより、農業者等の資本装備の高度化と農業経営の近代化に資することを、この法律の目的とする旨を規定いたしております。
すなわち、第一条は、農業者等に対し農業協同組合、農業協同組合連合会等の融資機関が農業生産施設等のための長期・低利の資金を貸し付けることを円滑にするために、都道府県が融資機関に対して行ないますところの利子補給等の助成措置に対して国が助成を行なう、こういうことによりまして、農業者等の資本装備の高度化と農業経営の近代化に資することをこの法律の目的とする旨を規定しておるのでございます。