2020-11-11 第203回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号
これまで風評被害との闘いをしていて、そして、とにかく農業を何とかしよう、福島の農産物を多くの方々に食べていただこう、そうやって頑張ってきた農業者の方々には大きな打撃になっておりまして、この桃せん孔細菌病につきましては果樹農業生産力増強総合対策というものの中で対応していただけたということもありまして、JAさんを通してでもありますけれども、多くの桃生産者にはプラスになってきたと思います。
これまで風評被害との闘いをしていて、そして、とにかく農業を何とかしよう、福島の農産物を多くの方々に食べていただこう、そうやって頑張ってきた農業者の方々には大きな打撃になっておりまして、この桃せん孔細菌病につきましては果樹農業生産力増強総合対策というものの中で対応していただけたということもありまして、JAさんを通してでもありますけれども、多くの桃生産者にはプラスになってきたと思います。
五 地力の増進、収量の増加等、農業生産力を強化するため、土壌診断に基づく適切な土づくりの促進を図ること。また、土づくりに重要とされる堆肥をはじめとする特殊肥料の利用拡大に向け、耕種農家のニーズ等に対応した堆肥の高品質化を図るとともに、家畜排せつ物の地域偏在や輸送等の課題を解消するために必要な措置を講じること。
現行の肥料取締法は、第一条の目的規定で、「農業生産力の維持増進に寄与するとともに、国民の健康の保護に資することを目的とする。」としておりまして、農家が安全で効果的な肥料を適切に使用できるようにするための法律となっております。 私は、今議論している改正後の題名の方が望ましいと考えております。まさに名は体を表すでございます。
肥料取締法は、農業生産力の維持増進に寄与するとともに、国民の健康の保持に資することを目的として、肥料について登録、届出の制度等を設けているところであります。 世界的な肥料の需要の高まりの中で、国内の低廉な堆肥や産業副産物の活用を進めるため、これらを安心して使用できるよう、肥料の品質管理を進めることが重要であります。
五 地力の増進、収量の増加等、農業生産力を強化するため、土壌診断に基づく適切な土づくりの促進を図ること。また、土づくりに重要とされる堆肥をはじめとする特殊肥料の利用拡大に向け、耕種農家のニーズ等に対応した堆肥の高品質化を図るとともに、家畜排せつ物の地域偏在や輸送等の課題を解消するために必要な措置を講じること。
「この法律は、肥料の生産等に関する規制を行うことにより、肥料の品質等を確保するとともに、その公正な取引と安全な施用を確保し、もつて農業生産力の維持増進に寄与するとともに、国民の健康の保護に資することを目的とする。」ということでございます。
肥料取締法は、農業生産力の維持増進に寄与するとともに、国民の健康の保護に資することを目的として、肥料について登録、届出の制度等を設けているところであります。 世界的な肥料の需要の高まりの中で、国内の低廉な堆肥や産業副産物の活用を進めるため、これらを安心して使用できるよう、肥料の品質管理を進めることが重要であります。
そういうさまざまな施策の中で、まず、水田フル活用というものが打ち出されて、これは農業生産力の維持には本当に必要なことだと思いますし、また、米価格の安定のためにも、飼料用米あるいは加工用米への生産誘導というのが非常に重要であるというふうに思っております。
日本の農業生産力の脅威になることは間違いありません。 加えて、アメリカとの関係であります。 トランプ大統領は、繰り返し多国間協定を否定し、先日のAPEC関連会合では、あらゆる国と二国間貿易協定を結ぶつもりだとはっきり演説しています。 ペンス副大統領は、十七日の日米経済対話を、日本との間のFTAの土台を築くものと述べています。日米FTA交渉になれば、これは大変なことになりかねません。
基幹産業である米麦は、これは当然加入があったからこそ米の再生産を確保をして農業生産力の維持発展を図ることができたというふうに言えると思うんです。来年度から基幹作物である米の生産調整や減反政策は廃止をされるわけです。米の直接支払交付金もなくなるわけです。
農業共済制度の目的というのは、自然災害で被害を受けた農業者の損失を補填をし、再び農業生産力を高めるというところにあるわけです。この目的が今回の改正で削除されるということになります。 そこで、一つなんですけど、一つは、農業共済制度の役割をどのようにお考えでしょうかと。
○紙智子君 農業共済制度は、自然災害で被害を受けた農業者の損失を補填して再び農業生産力を高めるということが目的なわけですけれども、なぜこの共済制度そのものを拡充しないんでしょうか。
特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法は、特殊土壌地帯の保全と農業生産力の向上を図ることを目的として、昭和二十七年四月、議員立法により五年間の時限法として制定され、以後十二度にわたり期限延長のための一部改正が行われました。これにより、今日まで六十五年間にわたり、特殊土壌地帯における治山、河川改修、砂防、かんがい排水、農道整備、畑作振興などの事業が実施されてまいりました。
特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法、いわゆる特土法でございますが、特殊土壌地帯の保全と農業生産力の向上を図ることを目的としてございます。特土計画に基づきまして、治山治水などの災害防除対策事業、かんがい排水や畑地の整備などの農地改良対策事業、これらを昭和二十七年から継続して実施してきているところでございます。
特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法は、特殊土壌地帯の保全と農業生産力の向上を図ることを目的として、昭和二十七年四月、議員立法により五年間の時限法として制定され、以後十二度にわたり期限延長のための一部改正が行われました。
この点について、今の特殊土壌地帯の現状、いわゆる農業生産力はどうなのか、あるいはまた災害の発生状況がどうなのかについて、現状をお聞かせいただきたいと思います。
また、農業生産力の現状について見ますと、今申し上げました五県と全国の水稲の収量を比較した場合、全国平均を依然として下回っている状況にございます。 そういった状況にありますものですから、例えば鹿児島県などにおきましては、高収益作物への転換による畑作振興を図るために、畑地かんがい施設等の整備を進めているという状況でございます。
でありますが、この場合の特土、特殊土壌といいますのは、我が鹿児島でありますれば桜島の火山灰から成るシラス土壌、シラスあるいはボラ、コラ、ヨナ、何の名前だというふうに聞こえるかもしれませんが、こうした土壌自体が、特土法の条文に、第二条、特殊土壌地帯の指定ということで、国交大臣、総務大臣、農水大臣が、そうしたシラス、ボラ、コラ、アカホヤ等特殊な火山噴出物等の、特に侵食を受けやすい性状の土壌で覆われて、そして農業生産力
それから、私どもとして、宗主国という表現をお使いになりましたが、私は合衆国が宗主国だとは思っておりませんが、日本として本当に持続可能な農業というものを維持していくこと、そしてまた、日本の持っている農業生産力を最大限に引き出していくことが必要なのであって、私は、食料を戦略物資として使うということが余り横行すると、世界人類にとって決していいことばかりではない、むしろ害悪の方が大きいだろうと思っております
○政府参考人(木村陽一君) 非常に難しい御質問でございますけれども、まず、農業に対します施策と申しますのは、やはり国土の保全でございますとか農業生産力の維持、それから経営の安定といった産業政策的あるいは社会政策的な目的の観点から、例えば国庫補助の暫定措置法のようなものもございます。そういった上につくられてきたということがあるんだろうと思います。
農業生産力も向上につながって、その改革の成果を維持していくために昭和二十七年に農地法が制定されたわけであります。 今回のこの法改正によって、農地が企業に買収されるというようなことが現実に起こってしまったら、これは現代版の地主と小作農の復活ではありませんか。
次に、農協法第一条には、農協の存在や活動の意義は農業生産力の増進や農業者の経済的社会的地位の向上と明記しています。農協は、このことに大きく反しない限りは法的に認められる存在であります。この一条は、農業者の所得増大に最大限配慮をすべきとした新七条二項に優先すると私は考えております。
今までの農協というのは、やはりよく先輩、先人の方々からも教えていただいたわけでありますけれども、農協法の中の基本目的でありますいわゆる農業生産力の増進、そしてまた農業者の所得、社会的地位の向上、そしてまた組合員に最大の奉仕をするという、そういう内容を基にして、私どもはやはり農協理念に基づいて、当時は一人一人の力では購買力、販売力、非常に弱かったと思うわけでありますけれども、それを農協になってやっぱり
これはいろいろ問題になっている准組合員問題とも関係することなんですけれど、これも先ほども報告がありましたように、政府が示されている政府案では、第一条の農業生産力の増進規定とは別に、新たに農業所得の増大に最大限に配慮することを追加されています。
その意味で、まずこの農業委員会、農業委員会法を見てみますと、第一条には、農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農民の地位向上に資すると、こういう形で位置付けがなされております。
農協法の目的は、今日お配りした資料にも載せておりますが、第一条によりますと、農業生産力の増進と農業者の経済的社会的地位の向上とされておりまして、農協の発達はあくまでもその手段としての位置付けでございます。
農協法は、「農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。」と定めているわけですけれども、食料・農業・農村基本法は、「食料、農業及び農村に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図ることを目的とする。」と定めているわけです。
○国務大臣(林芳正君) そこまで昔の本を私読んでおりませんでしたが、先ほど第一条についての農業者の定義についてやり取りがあったところでございますけれども、まさに私が原点と申し上げておりますのは、昭和二十二年、農業協同組合法が制定されたわけでございますが、この一条に、「この法律は、農業者の協同組織の発達を促進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展
○紙智子君 今、農業者のメリットをつくっていくというようなことを始めとしていろいろ言われたんですけれども、この原点ということでいいますと、農林法規研究委員会が編集している農林法規解説全集というのがありますけど、この中でも、戦後における我が国の農業政策の基本目標は、まず過去の戦前の権力的統制や経済的束縛から農民を解放し、勤労農民の自主的立場を中心として農村の民主化を実現し、それを基盤として農業生産力の
当然、そのときに、その全体についての書きぶりを、いわば現代的なものに見直すということで、農民の地位向上という言葉は、昭和二十六年にこの法律が制定された終戦後の間もない時期でありまして、地主が小作人を一方的に搾取する関係にあった農村の、民主化とか機械化等による農業生産力の発展を図っていく必要性が高かった、こういうこともあって、農民の地位の向上、こういうことが目的規定になったわけでございますが、近年は、
これは平成二十三年に出たものなんですが、もともとやはり農協というものは、農業を行う者の経済的社会的地位の向上、農業生産力の増進を目的として組織をされた。
それで、現行法について、農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農民の地位の向上に寄与するため、農業委員会などについて定めることを目的としています。改正案では、きょう議論はされましたけれども、農民の地位の向上に寄与するという規定がなくなります。それに対しての政府の答弁は、戦後、そして今現在との状況が異なるということが出発点のような答弁をしました。
ここにどう書いてあるかというと、農業協同組合法第一条、「この法律は、農業者の協同組織の発達を促進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。」こういうふうになっておりまして、まさに、農業者が自主的に設立する協同組織で、農業者が農協を利用することでメリットを受けるために設立されておる、こういうことでございます。