1979-12-07 第90回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第2号
農業灌漑用水等これからでございますので、ただ単に生活用水のみならず総合的な関発を練っていかなくちゃならない、私はこう思います。県でもいまそれを調査中でございますので、ひとつ歩調を合わせて農業用水、工業用水合わせた全体的な水需給の計画というものを早急につくっていただきたいことを要望しておきます。
農業灌漑用水等これからでございますので、ただ単に生活用水のみならず総合的な関発を練っていかなくちゃならない、私はこう思います。県でもいまそれを調査中でございますので、ひとつ歩調を合わせて農業用水、工業用水合わせた全体的な水需給の計画というものを早急につくっていただきたいことを要望しておきます。
そこで具体的に言いますと、大型の工業プロジェクトということばかり考えずに、本当にその地域の人々が何を求めておるのか、求めておるのは農道であり、農業灌漑であり、あるいは鉄道であり、こういうところにわれわれはもっと深く理解をすることが経済協力の出発点であり、基本方針である、私はこのように考えております。
ああいう農地を造成するというほかに、上水道、あるいは既耕地に対する農業灌漑の問題、いろいろ水不足という問題もあるようでございますが、しかし私は長崎県の知事さんにもあるいは関係漁民の諸君にも申し上げておりますが、地元で農漁民の関係者の皆さんの中で本当に話し合いがつかない限りはこれは実施に移すわけにはいかない、これを強行する考えは毛頭持っていない、地元のコンセンサスができた場合にやるけれども、そうでない
だから、そういう面から見ても、これを汚濁してそうするんじゃなくて、淡水化があの辺の農業灌漑に必要ということも言われますけれども、あるとしたら、ほかの報告書の中、たとえば末石報告というのがここにありますけれども、つまり島根県が委託して最大の末石教授の教室で研究してもらった資料ですね。それによっても、「淡水化のため水門をしめ切ると汚濁化はおこる可能性がある」と。これ四十八年度の報告ですね。
三番目は水抜きボーリングでありまして、まず、最初に貯水池をつくっておきまして、採掘場内のたまり水は採掘前に揚水されまして、採掘跡地を利用した貯水池にためて、上水道、農業灌漑、工業用水として使用される。 四番目は広大な露天掘りの状況でありまして、表土は、ベルトコンベヤーでもって埋め戻しのためにそこに保存されて、褐炭だけがベルトコンベヤーで送られる。この表土はもとに復元される。
これは生活用水も入ってます、工業用水も入ってますし、それから農業灌漑からくる肥料等から出る窒素、燐というものもあると思います。したがって、肥料を使うなというわけにはいきませんね、これは。わが国の食糧に重大な関係ある問題ですから、これは川の水を守るというわけで食糧をつくらなくてもいいということになると国民はまいっちゃいますから、これはなかなか抑制できないでしょう。
ただいま長官からお答えいたしましたように、愛知用水公団の場合のような、農業のためだけの工事というわけにも今度の公団の場合参りませんので、さしあたり農業用水の農業の負担、一トン当たり幾らというふうな目安でというところまでは参っておりませんが、今公団が手がけております各ダム、それぞれ不特定あるいは特定で農業灌漑が目的に入っておりまして、それらにつきましては各省十分にアロケーションの段階で検討いたしまして
○鮎川説明員 原則としてはその通りでございますが、普通の場合は、発電刑のダムと農業灌漑用のダムとをあわせてつくっている場合が多いわけでございまして、それが一緒になって操作規程をつくっておるというのが現状は多いわけでございます。
○広瀬(秀)分科員 その問題とからみまして、発電事業が農業灌漑用水というものとからんで行なわれるわけでありますが、そこで、昭和三十七年度には、農業川として、あるいは施設の共用といいますか、費用分担というような形の中で四億五千万の予算が盛られておるようでありますが、そのほかに電気関係の工事費としてこれが約五億五千万くらいほしい、合わせて十億くらいの工事量というものをやらなければ定年次に完成がむずかしいというような
○説明員(富谷彰介君) 建設省の方からお手元に政令事項が参っておるわけでございますが、農林省関係の農業灌漑用水事業は、母法であります土地収用法でやっていくつもりでありまして、この法律をさしあたっては使う意思はございません。
○加藤(清)委員 そこから生じまする農業灌漑用水、飲料用水、工業用水、あるいは水力源になっておるかもしれませんが、これらの受益者が負担するととろのコストの一つの例でもよろしいし、あるいはできましたら、その平均が出ていたら平均を一度そこで出していただきたい。
しかし、そういうような場合には、そういう施設をすることによって当該農業灌漑用水というものは当然確保せらるべきであって、これが基本計画の中に当然入ってくるものだと実は考えているのです。現状の通りでいくとは決して私は思いません。これはそういうために若干の変更があり得る。大きな変更もあり得るかもしれませんが、そのときはそれに対応する措置をして、農業灌漑用水を確保しなければならぬ。
しかし、その際におきまして、都道府県知事は、従来からある水利権、ことに慣行水利権というようなものを無視してはできないのでありますことは従来通りでありまして、これは都道府県知事が十分それを尊重し、これを調整して許可をいたすことでありまするので、この法律ができましても、それによって、農業灌漑用水等が、あるいは農業水利権が侵害されるというおそれはない、かように考えております。
余った水があればということで、つまり、優先的に農業灌漑用水を確保する、その上に余った水があれば工業用水にも利用させて、ともに発展させたらよかろうということであります。もちろん、これは、将来の問題として、計画に基づいて時期的にあるいはどういう場所でどういうふうに水を分けるかということも当然問題になってくる問題であります。そういう点は十分に慎重に計画に基づいて処理をいたしたいと考えております。
またもちろん水利権の関係がありますから、農業灌漑用水からは、そのように一方的にこれを取り去るわけにいかない。しかし工業用水は、工場がここに建ちましたらこれだけ水を下さい、こういうことが次に出てくるということになると、この問題はきわめて複雑であって、困難な問題だ。
これは新聞等で見るだけでございまして、たとえば上水道十トン、農業灌漑用に八トン流す、非灌漑地には一トンというようなことが出ておる程度でございます。
これは今まで呼ばれた参考人の方が同じように言っておられますが、昭和二十六年三月経済安定本部の経済調査会の決議では、国立の水質科学研究所を設置し、技術的調査、実験及び研究等を行うために公共水水質試験部、下水及び産業廃水部、水産及び農業灌漑水部、上水及び工業用水部、水質技術者養成部の六部を置くべきであるということを決議しております。
ところが現実に河川の中の一番大事な農業灌漑水のために不可欠の井せきはどんどん沈下していっているという事態があるわけです。
これは電源には使えるけれども、肝心な農業用水としては使えないということは、総合開発の一環として、多目的ダムとしてやっておりますその事業の予算のつけ方が、ダムは建設省所管である、農業灌漑用水は農林省所管であるという形において、総合的に、並行的にいってないところに問題があるわけであります。これは総合開発として進める場合に、今後もこういうような轍を踏んではいけない。
従って今後は上水、工業用水、発電という、もしそこに農業灌漑用水が含まれるならば、一切のものが、むろん総理大臣にいたしましても大臣にいたしましても、選挙を経て出てきたものではありましょうが、何といっても国家行政機構というのは強権であります。従ってそういうものに、全部強い力のものに与えてしまうということは、どうも危険を感ずるのです。
こういうものに対しては二〇%の負担をしていると言いますと、この場合にはこれは特定多目的ダムとこうおっしゃいますが、あれはダムに間違いないですが、そうすると、結局増産とか改良という点から、ああいう政治的な配慮が行われて実行しておると思いますけれども、どちらかが農業灌漑用水に対して負担が過重だという不均衡があった場合には、これは農民の問題になろうかと思うのです。
その場合には必要な水はむろん充当し、また、必要でないものも一緒に流しておった農業灌漑用水とするならば、渇水時に流した水に対する一部負担ということになるわけですか。