2017-03-22 第193回国会 参議院 農林水産委員会 第3号
借り受ける担い手が、米を作るのか、野菜を作るのか、どういう目的でその農地を使うかどうかも分からないのになぜ先に整備するのかというのも非常に不思議ですし、それから、以前も御質問させていただきましたけれども、農業法人化する場合などは出し手と受け手が同じ場合もあります。
借り受ける担い手が、米を作るのか、野菜を作るのか、どういう目的でその農地を使うかどうかも分からないのになぜ先に整備するのかというのも非常に不思議ですし、それから、以前も御質問させていただきましたけれども、農業法人化する場合などは出し手と受け手が同じ場合もあります。
要するに、何というんですか、自立自作、大規模自立自作農家をしっかり育成するか、もう一つは、集落営農をやって農業法人化して、法人化の代表になる人をどうやって人材育成するかというのはこれからだと思うんです。だから、農林省はその声については、大規模化をすると言うけど、人材育成については何にも声が聞こえてこないんですよ。
私も行ってそのリーダーの方にお会いしてお話を聞いたところがありますが、そういうところで特定農業法人化をされて対象者になったということも、島根県ではそれがかなりの数、今できておりますんで、そういう工夫の余地はあると。で、決して中山間地を見捨てるものではないというふうに考えております。
そのため今回の改正案は、担い手、特に集落営農の特定農業団体、特定農業法人化を促進するために、農用地利用規程の法定記載事項の改正、拡充等の措置を講じようというものでありますが、その改正措置の実効性をどう確保するかが今後の担い手育成のかぎとなります。
だから、集落営農をやるとか、そして農業法人化をしていくとか、また企業のリース方式による農業参加を促していくとか、ありとあらゆる対応をしながら農村の活性化に努めていきたい。そしてまた、都市と農村の共生、対流ということで、やはり都市が農村にどう入り込んでいただくか、そのことの施策も今講じているわけでございます。 林業につきましては、これは本当に、安い木材価格のためにどんどん林価が低迷をしている。
しかし、近年、普及事業は食料・農業・農村という多分野にかかわる課題の多様化とともに、その活動領域も拡散しており、本来の普及事業の役割が見えにくくなっている、またその一方で、農業法人化の進展や新しい技術革新など、ますます高度な技術や経営管理が必要とされている中で、先進的な農業者等に対する指導が十分に行われていないなどという指摘もなされております。
一 農業経営の法人化に当たっては、専業的な家族農業経営とともに地域農業の核となる農業法人を育成する観点から、本法に基づく投資制度の適切な運営を始め、農業法人化の抱える各種経営課題の改善に資する政策支援の充実を図ること。 二 農業法人投資育成会社の農業法人への投資に当たっては、農業法人の実態や意向を十分に踏まえて投資基準を作成するなど、適切な運用がなされるよう留意すること。
しかし、そもそも農業法人化を積極的に取り入れたのは、農協の指導による生産・流通体制を嫌った者たちではなかったでしょうか。現在、農業生産法人の優良事例として紹介されているのは、農協に頼らず独自の生産方法、流通ルートを開拓しているところが多いのが現実です。このような状況下で、農協が中心になると考えられる投資育成会社が農業法人から受け入れられるでしょうか。
私どもはかつて農業法人化ということには積極的に取り組んだけれども、いわゆる株式会社が土地を持つということは、戦後五十年における農業を築いた中で、どんな事態が出るかということですね。ですから、いわゆる効率主義というか、経済効率主義という形で、既にアメリカではそういう考え方でやったことが失敗しているわけです。それはいわゆるアメリカの農地における多肥多農薬という形の中での土壌の砂漠化ということですね。
このことを、私は長年農業法人化というものをやってきただけに大変に恐れておるのです。この心配はないでしょうか。
農家出身の総理が、事農業に関する発言はきわめて少ないのも奇妙ですけれども、それでも演説では「農業の再編成」と言い、政策要綱資料では、「二種兼業農家とは別に、専業農家の所得を確保する」とか、「土地出資による農業法人化の促進を検討する」とか、あるいは「食糧経済ももっと正常な姿に返す努力も相当差し迫った課題になっている」等々と述べています。 そこで伺います。
それから、協業化と言われますが、わが国におきましても農業法人化を認められていることは承知いたしておりますが、しかし、耕うん機二十五、六万、農協で金借りてといったようなことで、大体一町歩前後の農家でも各自自分で持たなければ承知しない習性というものがあるのですね。他人に貸すのをきらうのです。それから借りるのもきらう。
あの法律ができてから、そのような農業基本法に基づく農業法人化の傾向というものはどうなっておるのか、私はそれをお尋ねしておるので、大臣でなくても、関係局長からひとつ御説明願いたいと思うのです。
現にそういうことで法律も成立し、裏づけの法律もできているわけで、法律を提案されたそもそもの当初からそういう目標を描かれて皆さん方は農業基本法というものを作られたわけですから、あの法律も成立しておるのだし、すでに農業法人化というものは、法律ができたから始まったのではなくて、すでにそのような動きがあったからあの法律もできておるわけです。
したがって、農業法人化の問題も、構造改善事業の一環として全国的に相当これは推進されておると、こう見ておるわけでございますが、この実績でございますか、こういうようなものは現在どうなっておるのか。こういう面における構造改善事業というものが、要するに農家の適正規模、こういう問題等についてはどの程度全国的に政府の指導する方向に来ておるのか、ひとつそういうような点を教えてもらいたいと思うんです。
なおまた、第三の理由といたしましては、現に全国各府県においていろいろな形で農業法人化の動きが顕著に見られるのでございますが、これに対しましてはっきりと法的な根拠を早く与えておきませんと、現に、法人化しました経営におきまして、経理の処理その他いろいろの点において問題を持っておる点もないわけではございません。
ところが、今度農業基本法が出ると同時に、一方においてはその裏づけとしての農業法人化の問題がある。そこで、私はここにそれらをいろいろ考えてみた中で、二、三お尋ねいたしたいと思うのであります。土地細分化を防ぐために一子相続制を認めるとしましても、農業資産の評価の仕方に問題が残されていると思うのであります。
従って単位面積当たりにおいて今まで試みられましたところの技術というようなものが、これが次の農業法人化したところの、経営規模のまた大きくなったときにこれが当てはまるのだと、たやすくお考えになるならば、これは大きな失敗をなさるのではないだろうか。
それからその次は、農業法人認定指導とございますが、農業協業促進のための指導費でございまして、今後法律の予定しておりまする農業法人化に関連する施策がだんだん進みます場合におきまして、この農業法人による協業促進を指導して参りたい。協業促進計画の樹立であるとか、あるいはその樹立した計画に基づいて近代化資金を活用する等の指導について府県に助成を行なう、こういうものでございます。
立間における農業法人化の問題が農家の間で問題にされ出したのは、去る昭和三十三年、ミカンの生産費調査を実施いたしましたところ、従来貫当たり五十円程度と思っていた生産費が、実際には、上層農家で七十四円、中層農家で八十九円、零細農家で百十二円という数字が出たことに驚くと同時に、その内容を詳細に検討してみると、上層農家では生産性の高い固定資本を導入し、一方不足する労働力は雇用することによって経営の合理化をはかっており
農業法人化の問題は、三年前、果樹農業地帯等において、農家の所得税負担の軽減と農業経営の合理化、近代化をはかる目的をもって、農民の企業的意欲と創意によって発生した問題である。しかるに、当時、税務当局は農民の要求を全く無視してすでに設立登記の認められている農業法人に対してさえ、実質課税の原則を振り回し、これを否認する態度をとったのである。
(拍手) この改正二法案の背景となっているものは、ただいまの趣旨説明にもありましたように、農業法人化への農民の強い自主的な要求そのものであることは、申すまでもありません。