2001-03-28 第151回国会 参議院 災害対策特別委員会 第3号
激甚災害の指定は、被害状況や、都道府県、市町村の財政状況、あるいは農業所得額等の客観的な基準によりまして判断されるところでございまして、例えば公共土木施設に関する激甚災害の、局地激甚災害というふうなことを例にとって申し上げますと、市町村が実施することとなります復旧事業費の査定額がその市町村の標準税収額の五割を超えるというふうな基準が設けられているところでございます。
激甚災害の指定は、被害状況や、都道府県、市町村の財政状況、あるいは農業所得額等の客観的な基準によりまして判断されるところでございまして、例えば公共土木施設に関する激甚災害の、局地激甚災害というふうなことを例にとって申し上げますと、市町村が実施することとなります復旧事業費の査定額がその市町村の標準税収額の五割を超えるというふうな基準が設けられているところでございます。
○政府参考人(吉井一弥君) 激甚災害の指定についてのお尋ねでございますが、激甚災害は各公共団体の標準税収額あるいは農業所得額等と被災額等の比較で適用するものでございまして、例えば公共土木施設等の激甚災害でございますと、市町村の実施する事業費が市町村の標準税収額の五割以上というふうな基準があるところでございます。
激甚災害の指定は、被害状況や財政の状況、農業所得額等、客観的な基準によって判断をされることになっております。 公共土木施設に関する激甚災害の指定は、例えば局地激甚災害の場合は、市町村の復旧事業費の査定額が、その市町村の標準税収の五割、税収の半分を超える必要があります。
お尋ねがございましたような激甚災害の指定につきましては、災害状況、財政状況、そして農業所得額等、これは客観的な基準というもので判断されるものでございます。 御存じのとおり、被害状況の報告につきましては、先日も私申し上げましたけれども、早急に取りまとめるように地方公共団体に私もお願いしているところでございます。