2019-11-07 第200回国会 衆議院 外務委員会農林水産委員会経済産業委員会連合審査会 第1号
そうしたら、特に農業委員会との関係では、市の方が連携をとって農地を流動化させるようにしているとか、それから農業法人、株式会社に参入してもらうようにする。
そうしたら、特に農業委員会との関係では、市の方が連携をとって農地を流動化させるようにしているとか、それから農業法人、株式会社に参入してもらうようにする。
担い手への農地集積、集約化を加速化するため、農地バンクと農業委員会など関連機関との現場レベルの連携を徹底し、人・農地プランの実質化を進めます。 農業の競争力強化や農村地域の国土強靱化を実現するためには、農地や農業用水などの農業、農村の基盤整備が欠かせません。農地の大区画化、汎用化、農業水利施設の長寿命化やため池等の豪雨・耐震化対策を推進してまいります。
担い手への農地集積、集約化を加速化するため、農地バンクと農業委員会など関係機関との現場レベルの連携を徹底し、人・農地プランの実質化を進めます。 農業の競争力強化や農村地域の国土強靱化を実現するためには、農地や農業用水などの農業、農村の基盤整備が欠かせません。農地の大区画化、汎用化、農業水利施設の長寿命化やため池等の豪雨・耐震化対策を推進してまいります。
その弊害は何かというと、御存じのとおりで、例えば、農業の土地を取得するのは、農業委員会の、賃借にしても認可、許可が必要じゃないですか。それが弊害になっちゃっていて、やりたくても行けないんですよ。 だから、福島で農業をやりたい人は何ぼでもいるんです。何ぼでもいる。だけれども、いろいろな障害があって、最終的には借りるだけで自分のものにならないぞと。
その中で、農業委員会における規制緩和、こういったところも一つの視点になるんじゃないかな。要するに、そこを有効に使ってもらうことによって、人が帰ってくる要素が多分にある、私はそのように思いますので、先生御指摘の中では、農業委員会のいわゆる手続の緩和、法を含めて規制緩和してもらいたいというお話でございましたので、この点についてはしっかりと検討をさせていただきたいというふうに思います。
きのう、十勝の農業委員会の代表の皆さんが私のところにもおいでをいただきまして、とにかく大臣、雨乞いをしてくれないかと言って、雨乞いまではなかなか難しいですねという話をしたのでありまするけれども。 このまま十勝地方で少雨傾向が続きますと輪作体系にも影響を及ぼしますし、またさらに、小豆なんかもことしは作付面積がふえました、石川委員御承知のとおり。
また、農業委員会においては、農地法に基づき農地の利用状況調査を行うとともに、その結果に基づき利用意向調査などを通じて所有者への働きかけを行うなど、遊休農地の発生を防止する対策を講じております。
しかも、制定時には、企業の農業参入を阻むとして農業委員会を排除していたのです。しかし、今回、農業委員会の力が必要であるとしたことは前進ですが、八割目標を達成できないときには、その責任を押し付けるおそれが懸念されます。 政府は、八割目標の見直しを行うべきです。そして、現場の自主性を尊重した集積、集約化に方針を転換すべきではないですか。
制度創設から五年たってみると、当初から懸念されたとおり、機構だけでは十分に機能せず、結局は、市町村、農業委員会、農協、土地改良区などの関与がないと農業集積は進まないことが明白となり、この改正案が提出されたのだと思います。 官邸農政に押し潰されながら、必死に地域で農業、農村を守ってきた人々の声を代弁します。だから言ったじゃないか。
本法律案は、農用地の利用の効率化及び高度化を一層促進するため、農地中間管理事業に係る手続の簡素化、農地中間管理機構と農業委員会その他の関係機関との連携強化等の措置を講じようとするものであります。
それから、農業委員会の関与について少し聞きたいんですけれども、基盤強化法の第十一条の十一の四のところで、市町村は農地売買等事業に関する事項が定められた円滑化事業規程について承認しようとする場合は農業委員会の決定を経なければならないというふうに書いてありますよね。それから、十一条の十三の三でも、農業委員会の決定を経なければならないというふうに定めています。
○紙智子君 農地中間バンクにおいて、農業委員会の位置付けというのは、なかなか、元のところに戻るのかなと思うとそうでもないというふうに思うんですよね。 農用地利用配分計画を定める場合に必要があれば農業委員会の意見を聴くと、新設する今度の第二十六条では農業委員会に協力するように求めているわけです。 なぜ農業委員会の位置付けが弱いのか。
○紙智子君 円滑化事業は農業委員会の関与が明確になっているというふうに思うんですね。 それで、機構法です、今度は。機構法の第二十六条についてなんですけれども、農業委員会などの協力規定を今回新設したと、協力規定ですね。それで、基盤強化法で言う決定、農業委員会の決定ということと何が違うんでしょうか。
○紙智子君 農地中間管理機構と地域や農家とのコミュニケーションをどう図るのかということを考えたときに、今回の改正に当たっては農業委員会や農協の役割が大切だということで反省をしたということでしょうか。
○国務大臣(吉川貴盛君) 今回の見直しにつきましては、利用状況報告を廃止をいたしますが、農地が適正に管理されていない場合には、農業委員会が農地バンクに報告することとしております。このため、農地の利用状況を適正に把握することが引き続き可能となっているところでもございます。
特に、市町村の基本構想に円滑化事業を記載した上で農業委員会の決定を経なければならないということで、農業委員会の関与が明確に書かれているんですけれども、見直し案にはそれが特に入っているわけではないと。 つまり、ポイントとしては農業委員会の意思決定という問題。
こうした状況を踏まえ、農地中間管理事業に係る手続の簡素化、農地中間管理機構と農業委員会その他の関係機関との連携強化、農用地利用改善事業等による担い手への農地の集約の加速化、農地利用の集積に支障を及ぼす場合の転用不許可要件への追加等の措置を講ずるため、この法律案を提出した次第であります。 次に、法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。
大量の土砂が必要となることから、農業者の同意を得て、事業主体である道から借地料と営農補償料が支払われる前提で近隣の農地が土砂仮置場として利用されていると聞いているところでございますけれども、同地域において現在のところ代替農地を利用したい等の相談を受けていないと聞いておりますけれども、仮にそのような相談が農業者から農業委員会や農地バンク等に対してあった場合には、丁寧に対応するように指導してまいりたいと
本案は、農用地の利用の効率化及び高度化を一層促進するため、農地中間管理事業に係る手続の簡素化、農地中間管理機構と農業委員会その他の関係機関との連携強化、農用地利用改善事業等による担い手への農地の集約の加速化、農地の利用の集積に支障を及ぼす場合の転用不許可要件への追加等の措置を講ずるものであります。
政府は、農地中間管理機構を都道府県段階に設置した理由として、分散錯圃の状況にある農地を一旦借り受けて、面としてまとまった形で担い手に貸し付けるという役割、地域で担い手がいない場合には、地域外も含めて広く担い手を探す役割があるとしていますが、むしろ、農村現場に近い市町村と農業委員会、JA等が担うべきであります。 反対理由の第二は、農村再生の観点の欠落です。
やはり、都道府県段階に農地中間管理機構を設置したことに無理があったと言わざるを得ず、発想の転換をして、農地の集積、集約化は、市町村段階、地域段階において、農業委員会や農協等を中心として進め、そのための財源を確保することこそが肝要であります。
機構の実績の多くが、農家を始め市町村、農業委員会、JAの努力によるものであり、本来なら市町村の段階で完結していたものです。都道府県の配分計画を除くことにし、配分計画の縦覧や利用状況報告の義務づけを廃止するのであれば、機構を介する必要はありません。 第二は、農家の代表であり、農地の番人だった農業委員会を機構の下請のように扱うものだからです。
一つ、個別の論点として、農業委員会にあります最適化推進委員の論点をちょっと議論させていただきたいと思うんですけれども、これは、予算はついていますけれども、予算の消化は半分ぐらいですよね。最適化推進委員ということで、非常に大きな柱として導入されました、農業委員会に。しかし、これはうまく機能していないですね、まだ。これはなぜですか。
○吉川国務大臣 今回の改正におきまして、農業委員会は、団体の要望もございまして、人・農地プラン作成に向けた地域の話合いのコーディネーター役を担うことが明確化されております。この役割を十分果たしていただきますために、必要な支援もあわせて行うことといたしております。
○田村(貴)委員 農業委員会に役割をしっかり持ってもらうということであります。 ただ、この法律ができる段階のときに、各県の農業委員会組織が農地の借受けルールの策定、変更の際、都道府県農業会議の意見を聞く、この規定の導入を求めたんですけれども、政府はこの導入を拒否しました。
その上で、実績あるそうした団体等がコーディネーター役をやっていくということで、そういう意味では、市町村、農業委員会、JA等、コーディネーターとしてその役割を発揮していくこととなると思うんですけれども、ただ、現場では、機構の役割を含めた各組織の役割分担はどうなるのかと。
農業委員会に対して、本件に関する支援につきましては、機構集積支援事業におきまして、農業委員会等がアルバイトなどを雇って農地情報の更新を行うために必要なデータ入力等に係る経費を支援する枠組みはできております。
そこで、このことを進めていくに当たっては、当然、市町村、それから土地改良区、農業委員会等々、こうした方々の役割が非常に大きくなってくると思いますけれども、とりわけ農業委員会については、そもそも農地の流動化等についての機能とそういう情報を持っているということで、私はこの農業委員会について大きな期待をしているところであります。
しかし、地元で当局に、農地の利用規制について地元の農業委員会から大変厳しく指摘されるので、少し離れた場所にそうした休憩施設を設置せざるを得なかったと、そんなことも伺いました。ただ一方で、農水省の方に聞くと、いやいや、これはある程度柔軟に対応いただけることになっていますよというお話でして、この当局、本省と自治体、農業委員会との間にギャップを感じる点もございました。
こうした状況を踏まえ、農地中間管理事業に係る手続の簡素化、農地中間管理機構と農業委員会その他の関係機関との連携強化、農用地利用改善事業等による担い手への農地の集約の加速化、農地利用の集積に支障を及ぼす場合の転用不許可要件への追加等の措置を講ずるため、この法律案を提出した次第であります。 次に、法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。
農地中間管理機構による担い手への農地集積、集約化を人・農地プランの実質化等を通じて更に加速化するとともに、農地利用の最適化に向けた農業委員会の積極的な活動を支援してまいります。また、農業の働き方改革を推進するとともに、多様な担い手の育成確保に向けた支援を実施してまいります。 第二は、水田フル活用を経営所得安定対策の着実な実施であります。
空き家やこれに付随する農地を移住希望者が所有者から取得する際には、まず、都市計画法に基づく都道府県知事による市街化調整区域における住宅の用途変更の許可が必要となるほか、農地法に基づく農業委員会による農地の権利移動の許可及び当該許可要件となる下限面積の引下げなどの行政手続が必要となっておりまして、これらの規制は、処分権者の裁量があって、地域ごとの運用もさまざまであるため、移住希望者が空き家バンクを通じて
その際に、市町村関係者や農業委員会、県庁の出先機関の方などとも連携をしているところであり、このような取組を通じまして、市町村による農林水産施策の推進をサポートしてまいりたいと考えております。
担い手に対する農地の利用集積率を二〇二三年度までに八割に引き上げるという目標の達成に向け、農地バンクの手続を簡素化するとともに、農地バンクとJA、農業委員会などの地域の関係組織とが一体となって推進する体制を構築するための関連法案を今国会に提出いたしましたので、御審議をお願いいたします。