2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
先進諸国の中でもかなりそういった点ではそういった意識が高いのかなというところで、例えば農地は、農地法で売買規制が定められているので、所有権の移転というのは農業委員会などで承認を得ていくという仕組みがあると思うんですけれども、それ以外のところは先ほど申し上げたように自由度が高いというふうに認識をいたしております。
先進諸国の中でもかなりそういった点ではそういった意識が高いのかなというところで、例えば農地は、農地法で売買規制が定められているので、所有権の移転というのは農業委員会などで承認を得ていくという仕組みがあると思うんですけれども、それ以外のところは先ほど申し上げたように自由度が高いというふうに認識をいたしております。
それから、江北町の農業委員会を例に挙げておりますけど、一定程度農地の利用集積が進んでいる、これは平地地域においてはかなりそういう市町村も増えてきておりますので、そこである程度、担い手がある程度認定農業者等の形でもう定まってきておりますんで、その方々の話合いの場をつくるということが一つ大切になると思います。
また、私ども農業委員会組織の運営等につきましても格別の御高配を賜っております。心から感謝を申し上げたいと思います。また、本日は大変こういう貴重な発言の機会をいただきましたこと、改めて感謝を申し上げたいと思っております。 私ども、全国農業会議所でございますけど、先月の二十五日に全国の千七百二の農業委員会の会長大会をウエブ形式で行わさせていただきました。
かなり世代が替わる中で、そこに住んでいらっしゃっても余り、農業に関心の薄い方もいらっしゃいますけど、それだからこそ、そういう方々に、農業委員会なんかもそうでございますけど、広く呼びかけして、できるだけ多くの方に集まっていただく。
あと、今注目されているものの一つとしてソーラーシェアリングという、農地を使いながらソーラー発電を、太陽光発電をするという仕組みがありますけど、こういうことを進めるためには、市町村のそれぞれの農業委員会の許可が必要になってくるわけです。
私は、ずっと人・農地プランをやれやれと言ってきた立場でもあるし、それとセットで中間管理機構もつくろうということだったんですが、農業委員会等の機能を分けたりいろいろなことをしながら複雑な仕組みにしてしまって、なかなか地域の、まあ、複線化してしまってややこしくなっているところもあって、誰がどう担っていくのかということについても非常に不明確になっているんですね。
○神谷(裕)委員 もちろん農業委員会の皆さん方は現場で本当に頑張っていただいていますし、そういった方々がいるからこそ今農地も守られていると私は思っております。 そういった意味で、農業会議という名称がなくなること自体に非常に大きな衝撃を実は受けております。ある意味中間管理機構はあくまで手段でございますから、残るべきは本来農業会議だと私自身は思っておりました。
○神谷(裕)委員 やはり農地を考える上で大事なのは、農業委員会とか、そういったことを考えていかなきゃいけないと私自身は思っているんですが、先般、農業新聞を読んでおりまして、兵庫県農業会議とみどり公社の合併の話が出ておりました。そして、都道府県段階での農業会議が一つ、名称が消えたということは非常に私自身大きな衝撃を受けました。
一方で、委員御指摘のとおりに、平成二十八年に農業委員会制度が改正をされました。農業委員会とそれから農地利用最適化推進委員の二階建てによって、よりきめ細かに各市町村の、あるいは各自治体、それぞれの地域の流動化の促進に向けた施策が全国的に行われたわけであります。 しかし、農業委員会は、これは月一回の開催でもございますので、どうしても、やはりそれはどうしてもいろんな判断が遅れがちでございます。
これは、農地法三条の農業委員会の許可権限を市町村長との合意で市町村長の部局が行うことができるようにするものであります。 そもそも、市町村長の部局とは別に、独立行政委員会である農業委員会が農地法三条の許可を行うということとしている理由についてお伺いしたいと思います。
国家戦略特区における農地等効率的利用促進事業、御指摘の農業委員会と市町村の事務分担の特例でございますけれども、これにつきましては、農地法等の特例といたしまして、市町村長と農業委員会との合意の範囲内で、農業委員会が行う農地の権利移動に関する許可関係事務を市町村が行うことを可能にするものでございます。
第一に、農地法の特例として、農業委員会が一定の要件を満たす法人に対し、農地の取得を許可することができる現行の特例措置の期限を二年間延長することとしております。
その主な内容は、 第一に、農地法の特例として、農業委員会が一定の要件を満たす法人に対し、農地の取得を許可することができる現行の特例措置の期限を二年間延長すること、 第二に、工場立地法等に基づく工場敷地の緑地面積率等について、市町村が周辺環境との調和の確保に配慮しつつ、条例で、工場立地法等により定められた準則に代えて適用すべき準則を定めることができること 等であります。
ただ、農地が適正かつ効率的に利用されているか否かというのが非常に定性的な判断なので、現場の農業委員会とか、いろいろなところで判断するときに困るんじゃないのかということ。あともう一つは、本当に再生困難な農地に関して言えば、太陽光発電のために転用することをむしろ積極的に進めるという方針に農水省は変わったのかどうか。確認させてください。
要件緩和に当たっては、モラルハザード防止の観点から、農地バンクの活用や農業委員会のあっせん等の政策努力を払ってもなお耕作者を確保できないような場合に限り適用するなど、優良農地の確保に支障を来すことがないよう対応してまいります。
私、思ったのが、ごめんなさい、農地委員会じゃなくて農業委員会、失礼しました、農業委員会の構成メンバーって全部地元の人なんですよね。私は、外から来て農業をやっている人の気持ちとかが分かるような人を一定程度構成メンバーに入れた方がいいと思うんです。 それは今のルールでも可能なのか、また、実際にそういう人が入っているのかどうか、お尋ねします。
農業委員会の区域内の者に要件は限定しておりませんので、職務を適切に行うことができる者の中から市町村長が適切な方を任命しておられるというふうに承知をしているところでございます。
平成二十七年の農業委員会法の改正におきまして、農地の権利移動の許可等を行う農業委員とまた別に、担い手への農地の利用集積や遊休農地の解消などを行う農地利用最適化推進委員を新設したところでございます。
第一に、農地法の特例として、農業委員会が一定の要件を満たす法人に対し、農地の取得を許可することができる現行の特例措置の期限を二年間延長することとしております。
このため、農林水産省といたしましては、多面的機能支払交付金あるいは中山間地域等直接支払交付金によります地域の共同活動等への支援、また農地中間管理機構によります担い手への農地の集積、集約化、また農地耕作条件改善事業等によります荒廃農地の解消、さらには農業委員会によります所有者等への利用の働きかけといったような施策によりまして、荒廃農地の発生防止と解消に努めているところでございます。
で、御近所に挨拶がてら、この辺の土地の流通事情を聞いたり、誰か引取り手を探ったり、地元の役所に行って相談したり、あるいは農業委員会に相談へ行ったりとか、いろいろなことをしながらやるんですけれども、運よくその中で引き取っていただける方を見つけることもあります。これはもう本当によかったということになるんですけれども、大体その勝率というのは三〇%ぐらい、ごめんなさい、ということです。
地域の農業生産や必要な農地を確保するため、農地バンク、農業委員会など関係機関の現場レベルの連携を徹底し、人・農地プランの実行を通じて担い手への農地集積、集約化を加速化します。 畜産業の国際的な競争環境が厳しくなる中で、省力化機械の導入や増頭、増産等の取組を推進するため、建築基準法の構造等の基準によらず畜舎等の建築等ができることを内容とする法制度を整備してまいります。
地域の農業生産や必要な農地を確保するため、農地バンク、農業委員会など関係機関の現場レベルの連携を徹底し、人・農地プランの実行を通じて担い手への農地集積、集約化を加速化します。 畜産業の国際的な競争環境が厳しくなる中で、省力化機械の導入や増頭、増産等の取組を推進するため、建築基準法の構造等の基準によらず畜舎等の建築等ができることを内容とする法制度を整備してまいります。
このために、平成三十年に農業経営基盤強化促進法等を改正して、所有者不明農地につきまして、農業委員会が所有者を探索、公示等した上で、農地中間管理機構へ最大二十年間貸付けできるという仕組みを措置したところでございます。
また、農地の利用拡大というものについても、河野さんのところのタスクフォースでもいろいろ言われていますけれども、地域の農業委員会によって非農地認定がなかなかされなかったりとか、ソーラーシェアリングができないという事例も相次いでいますし、今日だかいつだかの新聞を見ても、どこかの県が条例で、山梨だったかな、山梨も、あと和歌山もたしかあるんですけれども、太陽光だとか洋上風力だとかを条例で規制しようぜというような
農水省としましては、多面的支払あるいは中山間地直払い等々による地域の共同活動等への支援、あるいは農地中間管理機構による担い手への農地の集積、集約化、農業委員会による所有者への利用の働きかけ等による荒廃農地の発生防止と解消を進めておりますが、一方で、三月に決定されました食料・農業・農村基本計画におきましては、荒廃農地の発生防止、解消に向けた対策を戦略的に進めていくことが明記をされておりまして、令和三年度概算要求
そのためには、今お話があったとおり、農業者あるいは集落営農組織、土地改良区、また農業委員会等々、関係者による農地の利用に関する話合いなどを通じて農地利用を確保していくことが重要であります。
ほかに、農地の流動化を進める農業委員会がありますけれども、農業委員会は役場とタイアップして行政機関の一つとして頑張っておられますので、農業委員会そのものについては行政上の組織として今後予算的にも運営、維持が可能でしょうけれども、今後十年後に予想され得る、集落営農組織、土地改良区、また小規模な開田組合などの今後が大変危惧されるところでございます。
地域の農業生産や必要な農地を確保するため、農地バンク、農業委員会など関係機関の現場レベルの連携を徹底し、人・農地プランの実行を通じて担い手への農地集積、集約化を加速化します。 就農の検討・準備段階から経営を確立するまでの総合的な支援などにより、多様な人材の育成、確保を進めます。あわせて、次世代の担い手への農地その他の経営資源の確実な継承を推進します。