2018-11-27 第197回国会 参議院 農林水産委員会 第3号
そこで、農業分野におきましても、この四分野について農業、外国人労働者の受入れをということにいたしているところでもございますので、これはやはり農業におきましても漁業におきましても、あるいは飲食料品製造業、あるいは外食業にいたしましても、この受入れをする側としっかりと私どもが、受入れに対しての賃金も含めた話合い、その現場現場のそういったこともしっかりと私どもが受け止めて、さらに、現在起きているようなこと
そこで、農業分野におきましても、この四分野について農業、外国人労働者の受入れをということにいたしているところでもございますので、これはやはり農業におきましても漁業におきましても、あるいは飲食料品製造業、あるいは外食業にいたしましても、この受入れをする側としっかりと私どもが、受入れに対しての賃金も含めた話合い、その現場現場のそういったこともしっかりと私どもが受け止めて、さらに、現在起きているようなこと
また、今年度に入って、施行に必要な諸規定の整備を行い、新たに実施された特例措置といたしまして、農業外国人の就労の解禁、クールジャパン・インバウンド外国専門人材の就労の促進、地域限定保育士試験の実施主体の拡大等があり、現在、それぞれ、初活用事例の創出に向けて、特区自治体で準備作業、これが行われているところであります。
私が就任したのは八月三日でありますけれども、それ以降も国家戦略特区諮問会議を開催して、会議の開催数は少ないというのはそのとおりなんですけれども、農業外国人の就労解禁、クールジャパン・インバウンド外国専門人材の就労の促進、地域限定保育士試験の実施主体の拡大などを実施の段階へ進めるなど、この特区の取組は着実に進んでいると思っております。
しかしながら、現行の制度では審議等への参加の判断は諮問会議が任意に決めることとされており、特に有識者議員については、今春からスタートした家事労働外国人の就労解禁に続き、本法律案に盛り込まれている農業外国人の就労解禁などの規制緩和によりビジネスチャンスを得るような人物が公然と諮問会議に参加することが認められており、利益相反防止の実効性が担保されておりません。
農業外国人の就労解禁につきましては、今回愛知県から提案があったんですけれども、ほかにも茨城県を始めといたしまして、秋田県大潟村、群馬県昭和村、長崎県等々から特区提案をいただいておりまして、特区の内外を問わず、地域からの関心、要望というのは強いものがあるというふうに認識しております。
なお、現在御議論いただいている改正国家戦略特区法案の農業外国人特例は、技能実習生の失踪などの問題が起こらないよう万全の対策を講ずることとしております。具体的には、国と自治体が合同で協議会を設置し、国、自治体が自ら受入れ企業を直接管理することで、労働時間、賃金等の労働条件等を適切に管理する仕組みを導入する予定であります。
農業外国人に関して指針に記すとされるもの、どんなものがあるか教えてください。
この指針という部分に関して、農業外国人の方々にも人権侵害というのが及ばないように、指針に書かれたことはきっちり、大臣、守っていただけると、これ約束していただけますか。
まず、農業外国人の就労解禁についてでございます。 農業分野は、成長産業として更に発展をさせるべく、あらゆる手を打ち、また国内で人材確保、育成にも努力していく必要がございます。そうした総論の上に、今回の農業外国人の就労解禁については慎重に検討すべき部分があろうかと思います。
次に、農業外国人受入れの全国展開についてのお尋ねがありました。 農業外国人の就労解禁については、国家戦略特区の愛知県から提案があったほか、秋田県大潟村、群馬県昭和村、茨城県及び長崎県からも特区提案をいただきました。こうした地域からのニーズに対し、国家戦略特区法の仕組み上、特区の指定区域でなければ規制の特例措置を活用することができません。
次に、農業外国人が土地、工場を転々とする労働形態についてのお尋ねがありました。 本事業は、経営規模の拡大等による強い農業の実現を目指すため、農業に関する一定水準以上の技能等を有する即戦力となる外国人材を派遣事業者が受け入れ、農業経営体に派遣するというものであります。
入管法も同じようなことでありますけれども、今回の農業外国人の就労解禁と俗に言われているものについては、労働力不足というふうなことを理由になし崩し的になるのではないかという危惧があるわけであります。 今日までの技能実習制度では、三号技能実習生、いわゆる三年間務めた方でありますが、三号技能実習生で試験の合格者に限ってその後の延長という、ある種、厳格な制度があるわけであります。
まず、今回の農業外国人の就労解禁につきまして、なぜ国家戦略特区として実施をするのかということでありますけれども、今回の農業外国人の就労解禁は、経営規模拡大などによる強い農業を実現するために、一定水準以上の技能等を有する農業外国人材の入国、在留を可能とするものであります。
農業外国人の就労解禁についてまず伺います。 政令事項が多いので、法案を読んだだけでは、どういう外国人がどういう農業分野に入ってくるかが皆目わからないので、与党の先生方の審議の中にもありましたけれども、もう一回、ちょっと整理して教えてください。 在留期間はどれぐらいを考えていて、帰国も可能なのか、家族帯同が可能なのか、そして、どのような農作業、つまり、全ての農作業に従事可能なのか。
○山本(幸)国務大臣 御指摘のように、農業外国人の就労解禁については、愛知県から提案があったほかに、秋田県の大潟村、群馬県の昭和村、茨城県及び長崎県からも提案をいただいております。 一方で、農業分野における外国人の在留に関しては、技能実習制度において多くの実習生の失踪や問題のある就労環境などの事案も生じていると承知しております。
なお、一般論でありますけれども、特区における規制改革事項は、毎年度その実施を厳格に評価した上で、特区諮問会議における調査審議を通じて、特段の弊害が生じていないものについては、規制改革の効果を全国的に拡大するということが重要だと考えておりまして、農業外国人の就労解禁についても、毎年度的確に対応してまいりたいと思っております。
今のお話にありました、法改正しなければ実現できない規制改革のうち……(福島委員「岩盤規制は何ですか」と呼ぶ)はい、法改正しなければ実現できない規制改革の中で、今まで非常に規制緩和が難しかったものということでいいますと、農業外国人の就労解禁でございますとか、今おっしゃいましたけれども、クールジャパン・インバウンド外国専門人材の就労促進、この話なども、今までの扱いではなかなか難しいものであったというふうに
今お話がありましたように、改正事項九項目のうち、法改正をしなければ実現できない規制改革は、焼酎特区の創設、これは構造改革特区でございますけれども、それからクールジャパン・インバウンド外国専門人材の就労促進、農業外国人の就労解禁、小規模保育所の対象年齢の拡大、地域限定保育士試験の実施主体の拡大の五項目でございます。
次に、農業外国人就労解禁についてであります。 本法律案では、農業支援活動の内容、受け入れる外国人の要件、特定機関の基準は、いずれも政令事項となっているんですね。
入管法の特例について、クールジャパン・インバウンド外国専門人材の就労促進と農業外国人の就労解禁の二項目が提案されておりますので、この件について質問させていただきたいと思います。
もう一点だけ、時間が余りないのでありますが、先ほどから話が出ております農業外国人の就労解禁について、いま一度。 さっき聞いておりまして非常に中途半端な感じがいたしまして、これは我が党でも随分、法案を審査する段階で議論があったところであります。
農業外国人の就労解禁の件について伺います。 政府は、今回の法案で、我が国で深刻化する農業分野での人手不足を解消するため、一定水準以上の技能や知識を有する専門人材を特区において受け入れることとしています。 確かに、我が国の農業就労人口は、二〇一六年には百九十二万人と、一九九〇年に比べて六割も減少し、さらに、農業従事者の高齢化もより一層進行しております。
次に、農業外国人の就労解禁についてお尋ねがありました。 農業分野の人材確保策については、所管省庁において、女性農業者の活躍推進等さまざまな対応が行われているものと承知しています。 今回の農業外国人材の就労解禁は、農業の成長産業化に必要な人材を確保することにより、産地での多様な作物の生産等を推進し、経営規模の拡大などによる強い農業を実現するために行うものです。
特に、この外国人の就労の問題については治安の問題とか不法就労とかあるわけですから、ここで、この茨城県からの提案については、農業外国人の就労解禁という形で国家戦略特区法の改正事項に盛り込むということになるのであろうというふうに考えていますけれども、そういうときに当然プロジェクトの先進性、革新性が認められる、これがこの区域指定の要件になっているわけですけれども、こういうふうな理解でいいんでしょうか。