2021-05-18 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第12号
農地面積、一番のピークがちょうど農業基本法ができた昭和三十六年ですけれども、六百九万ヘクタールから百七十二万ヘクタールも減り、今四百三十七万ヘクタールとなっています。
農地面積、一番のピークがちょうど農業基本法ができた昭和三十六年ですけれども、六百九万ヘクタールから百七十二万ヘクタールも減り、今四百三十七万ヘクタールとなっています。
みどり戦略はこの新しい食料システムになるというふうに言っていますけれども、現在の食料・農業基本計画と何が違うのでしょうか。
食料自給率目標ですけれども、一つには、やはり、食料・農村・農業基本計画にも位置づけられました、米について一人当たりの需要量の減少傾向に歯止めをかけるということが非常に大切だと思います。党においても議論していただいておるところです。
米政策を議論した昨年秋の党の農業基本政策検討委員会ではJAや地域における米政策の取組が紹介されまして、代表者による取組の発表がありました。三つの、JAと青年部の組織等から発表があったわけであります。 その中身見てみますと、一つは、JAが中心になった輸出米の取組による生産数量目標の達成を、輸出米で見事な計画的な生産がやられているんですよ。
一番大きなのは、農業基本法を一九九九年に食料・農業・農村基本法に変えた。こういうやはり大きな大改正というか、まさにこれも農業の憲法なんというふうに俗に言われている法律ですが、しかし、その割には、我々、ちょっと不十分なところがあるなというのが率直な印象です。 国民民主党は、去年の年末に憲法改正草案というのをまとめました。
これは、旧農業基本法下の価格政策が、農業所得の確保に強く配慮した運用がなされた結果、需給事情や消費者ニーズが農業者に的確に伝わらず、経営感覚の醸成を妨げ需給のミスマッチを招いた面があったことや、国際的な政策の潮流も価格形成に市場原理を導入し市場歪曲性を低めていく方向となっていたことから、価格政策から所得政策への転換を図る方向性を示したものと理解しております。
まず、最初の食料・農業・農村基本法なんですが、これの最大の特徴は、一番裏の七というところに表を作らせていただきましたが、一九六一年に農業基本法ができてございますが、先の農業基本法の主たる目標は、他産業並みの所得、選択的拡大というものでございました。それに比べて、今度の新しい基本法は価格政策から所得政策へと大転換なわけです、ある意味で。
このときの法律は何があったかといいますと、この今の基本法の、新農業・農村基本法ではなくて、農業基本法というのが昭和三十六年にでき上がったんですね。これは郡司先生なんかもうよく御存じですけれども、その法律の第一章に選択的拡大という新しい言葉が出てきました。
さて、食料・農業基本計画の方向性についてお聞きするんですが、私、三月十日の農林水産委員会で、日本の農業の基軸というのは、農業基本法の理念を示したプログラム、つまり食料・農業・農村基本計画でいくのか、それとも安倍政権が目指している規制改革推進会議の意向を酌んだプログラムなのか、どちらを基軸に進めるんですかと聞いたときに、大臣は、両方のいいところはしっかり取り入れてやらせていただきたいと言われたんですね
この目標を掲げたそのときの政権を、その期待感を高めるために終わってしまうような目標設定であっては意味がないというふうに思いますし、この農業基本法というものが掲げてきた農業ビジョンと、それを実現するための具体的な指針を示すのが、やはり食料・農業・農村基本計画であると思います。
食料・農村・農業基本計画は、もちろん基本法に基づいて、これから十年間の計画を練るものでありますから、農業生産にかかわる方々にはぜひ見ていただきたい、国の考え方ですから。
それでは、農業基本計画について質問させていただきます。 食料・農業・農村基本計画、一九九九年に基本法ができて、それに基づいて五年ごとに基本計画というものをつくってきたわけでありますが、もとの基本法というのは一体何を目指したのかというと、食料の安定供給と多面的機能の十分な発揮、農業の持続的な発展、農村の振興、これが新しい基本法の目標です。
一九六一年の農業基本法のときから、私は六〇年生まれなんですけれども、随分時代が流れて、中川昭一先生が九九年につくられたときに初めて法律の中に食料安全保障という言葉が法律用語として入って、それから、国民に対して、先生おっしゃったように、食料安全保障とかそういうものがメッセージとして出された。 大変、あれから二十年以上たっておりますけれども、すばらしい内容だと思います。
委員がおっしゃったように、一九九九年に、私が尊敬しており、もう亡くなりましたけれども、中川昭一先生が基本法をつくられて、その翌年に最初の基本計画がつくられて、そのときにはウルグアイ・ラウンド交渉が行われた時期でもあって、大変国民の関心が、初めて一九六〇年に農業基本法ができたときとは違って、外国からの影響で日本の農業にも大きな影響が及ぶんじゃないかという意識がこのタイミングで生まれて、その後、御存じのように
当時、ガット・ウルグアイ・ラウンドがあって、農業合意が決着をした後でWTO体制になっているわけですけれども、その下でこの農業基本法が改正された中で、食料政策は、食料自給率の低下に対して生産者、消費者が不安を抱いていることから、国内農業生産の拡大を図ることを基本とすることが定められたと。今回、この方向に沿った基本計画の改定ということになるのでしょうか。
○紙智子君 安倍政権の下で、元々のこの農業基本計画が目指した理念や方向から、率直に言ってずれてきているんじゃないかというふうに思うわけです。基本法に基づくプログラム、基本計画から規制改革推進会議の意向を酌んだプログラムに農政を変質させてきているんじゃないかというふうに思うんですね。
それで、日本の農業の基軸は、農業基本法の理念を示したプログラム、つまり食料・農業・農村基本計画でいくのか、それとも安倍政権が目指している規制改革推進会議の意向を酌んだプログラムなのかと、どちらを基軸に進めるのかなというのも疑問に思うんですけれども、これはどうでしょうか。
あるいは食料・農村・農業基本計画の審議もします。税金をどう農林水産政策に使っていくかと、非常に緊張しながらやっていますよね。そういう意味からすると、やはり非常に緊張感を欠いた取扱いではなかったかなと思うものですから、事あるごとにこういった問題はそういう目線からチェックさせていただきたいというふうに思います。
○平野達男君 いわゆる担い手に集めて規模拡大するというのは、昭和三十六年の農業基本法以来のずっと発想なんですね。それがあって、しかし、そうはいいながら農地法はなかなか賃借権進まないから、農地利用増進法を作ってバイパスを作って、かつまた、集団的に利用権設定できるように農業経営基盤強化法を作って、まだそれでも足りないから中間管理機構法を作って今日まで来ているわけです。
来年は食料・農業基本計画の見直しの年でもあるわけです。それで、実現可能性を重視したのに食料自給率が上がらなかったということでは、これは納得得られないと思うんですね。 大臣、食料自給率、これ四五%に近づけていく姿勢というか、対策をしっかり示してほしいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
農業基本法をつくっていただいた木村尚三郎先生が、文明は文化を駆逐できないというふうに言って、あの農業基本法をつくっていただきました。私は大変深い言葉だというふうに思って、そのような思いでこの委員会に所属をさせていただいてございます。 与えられた時間がそんなにありませんので、幾つか質問させていただきます。 多面的機能、百七十四条関係でありますが、水産基本法という法律があります。
政府は、先ほど述べたように、一五年の食料・農業基本計画、先ほど副大臣言っていましたけれども、二五年までに自給率を四五%に引き上げると言うけれども、目標に遠く及ばないのが実際ではないですか。まさにそのとおりですわね。 日本の食料自給率は、一九六五年度には七三%の水準にありました。それが今や、安倍内閣のもとで三八%にまで下落している。
このような時代の大きな変遷というものを、大きな風を受けまして、平成二十七年に都市農業基本法が成立をいたしました。そのときは本当に感無量でございました。さらに、その後も仲間の皆さんと一緒に、税制で何かお役に立てることがあるんじゃないかということで税制改正に取り組みまして、本法案でも示されておりますように、都市農地を、所有するから使用すると大転換を図ったわけでございます。
ところが、東京の農業というのは農業基本法の対象ではない、東京の農業は農業じゃないんだよと言われて、これは都市計画区域内の、市街化区域内の限られた方法で保全されている緑地の問題だということで、大変驚いたわけです。
それは、各省の積み上げの上に現在の担当の方がいますから、ある程度私は理解もできるんですけれども、そんな中で、私はよかったなと思うのは、この両省が共同の研究会というのを立ち上げてくださいまして、都市農業基本計画の策定に取り組む、これは閣議決定、私も閣内におりましてサインをさせていただきました。
私は、自給率というのは農政の基本だというふうに思っていて、農業基本法に基づく農業基本計画にも、「次に掲げる事項について定めるものとする。」として、その二つ目に「食料自給率の目標」と掲げて、ねばならないというふうになっているわけであります。
この都市農業基本法の中でも、いわゆる逆線引きというか、生産緑地に入れていこうというような方向性も書かれていますけれども、この生産緑地、逆線引き若しくは生産緑地への指定というのはどのような今現状なんでしょうか。
五ページ目なんですけれども、一九六一年に農業基本法をつくった小倉武一という我が農林水産省では有名な元事務次官がいます。彼は、実は第二次農地改革の担当課長だったわけです。 その目からすると、戦前の日本の農業とか農政というのは、農村の困窮とか、さもなければ食糧不足に苦悩してきたんだ。だけれども、今はもう農村も豊かになった。だけれども、日本の農村は豊かさの代償として農業の強さを失ったんだ。
実は、農林省は戦後間もなくのときに、初めての経済系の研究所、農業総合研究所を和田博雄農業大臣が設立して、その最初の所長に東畑精一を迎えて、これからは農林省も、農政も、科学に基づいて、経済学に基づいて行政をするんだ、そういう意気込みを示したわけなんですけれども、残念ながら、農林省で経済学とか科学という言葉が通用したのは一九六一年の農業基本法までだったというふうに思います。
したがいまして、農業災害補償法、これは、今、食料・農業・農村基本法という基本法のもとできちんと位置づけられておりますけれども、実は旧の農業基本法の時代の文章と全く同じ、同言で書かれている災害対策で、唯一残っているものであります。