1974-09-09 第73回国会 参議院 建設委員会 閉会後第1号
したがいまして、あのようなほんとうに目の前で自分の家を奪われ土地を削られていく住民の方々の気持ちを察しますと、心からお見舞いを申し上げたいということでございまして、もうあの時点において実は事務当局に対しまして、全国にあのような農業取水ぜき、それから頭首工といったような施設がたくさんあるわけであります。
したがいまして、あのようなほんとうに目の前で自分の家を奪われ土地を削られていく住民の方々の気持ちを察しますと、心からお見舞いを申し上げたいということでございまして、もうあの時点において実は事務当局に対しまして、全国にあのような農業取水ぜき、それから頭首工といったような施設がたくさんあるわけであります。
ただ、問題になりますのは、この河口ぜきそのものが、いわゆるこれによって既得権益を侵害するというものではなくて、プラスの面でございますので、これは権利侵害ということではないと思いますけれども、ただし、これによって農業取水と申しますか、農業取水に限りませんが、既得の水域を有効に使うということが河口ぜきの大きな目的、唯一と申しますか、治水上の問題ございますけれども、利水面の一番の目的でございますので、ぜひこれが
問題は、農業取水点におけるPHの問題でございますから、いま御指摘のございました天間ダムの底のほうのPHの値は、実は従来保安監督部のほうでも検査をしてなかったのではないかと私思いますので、そういう点につきましてもさっそく指示をいたしまして、そういう検査を含めまして、前向きで進めたいと考えております。
○坂野政府委員 御承知のとおりに、早渕川につきましては、一番大きな問題は、せきがございまして、このせきは、先生御承知のように、川のまん中にあって高さが高くなっている農業取水用のせきでございますので、地元の方々としてはなるべくこのせきはとってもらいたくないという要望がございましたが、しかし、先生御指摘のように、この付近がだんだん市街化してまいりますし、いまやかんがい用水の必要量もだんだん減ってまいりますので
公共施設に関する被害、これは道路、堤防、農業取水、排土などが原因になっておりますが、特に住民被害として井戸水の汚濁あるいは水がれ、これらが大きな問題になっておる、さらに水産に関しましての被害は漁業、養殖等非常に問題は深刻でございます。その他の交通危険などが住民の直接人命にかけられているわけでございます。
頭を下げて三度も来て、拝みます、水を何とかしてください、東京は死んでしまいます——私も県会議員でしたから、わかっておりますが、広域行政的立場に立って水をやれというので、そのとき埼玉県は農業取水まで犠牲を払った。農業用水のほうはとにかく、飲み水に回せ。あの八月の渇水期に、オリンピックを前にして非常に困っていた。
○梶木説明員 ただいま河川局長からお話がありましたように、治水計画ではっきり取水が困難という場合には、おそらく建設省のほうでやっていただけると思うのですが、一般の場合農業取水が困難になったという場合は、原因がなかなかはっきりしない——しないというよりは、いろいろな原因の組み合わせによりまして取水が困難になっておる、こういう状態と、施設が老朽化しましてそのために入らないというような原因も組み合わせになっておる
問題は、そういう河床の低下によりまして、農業取水路の移動をしなければならぬ場合の工事の負担の問題でありますが、これは、先ほど申しましたように、原因が必ずしも原因者に持っていけない、ここに非常に紛争が起きておるという実態にかんがみまして、私どもは、たとえば多摩川とか相模川のように、現に建設省も砂利採取を禁止するというような地区から手始めに、現在、昨年度から用水障害対策事業という立場で事業を取り組むことに
建設省といたしましては、河床が著しく低下するような場合には、床どめ工事なり何なりは河川工事として当然やるということは言っておるわけでございますが、具体的な農業取水と河床の変化との関係につきましては、昨日もここで申し上げましたが、相当因果関係を詰めて、その詰めた形において建設省が補償すべき工事は当然補償してもらうということに相なるべきもの、かように私どもは考えておるわけでございます。
いまこの問題の実施をめぐりましては、それがわがほうにおきましても同様な問題に相なりまして、自然の河床の変化による農業取水施設の更新事業と、それからまたこの事業をどういう基準で明白につけるかということ自身が、実は土地改良面でそういう制度をつくりました面におきましても問題になっておる。
○国宗説明員 河床の低下によって農業取水等に支障、困難を来たした場合の措置に関することでございますが、河床の低下を来たします原因にもよるわけでございますが、ある河川におけるごとく、砂利採取の結果によって河床が低下した、あるいは上流の利水ダム設置の結果、河床の低下を来たすもの、あるいはこの例が非常に多いわけでございますが、砂利採取あるいはダム設置、いずれにも帰することができない事情による河床の低下もあるわけでございます
それにもかかわらず、なお砂利採取が直接原因でもって農業取水に支障を来たした、かような場合におきましては、砂利採取業者が責任を負うものと考えます。