2020-05-27 第201回国会 衆議院 農林水産委員会 第14号
また、法律上も、二十八年四月に施行されました改正農業協同組合法におきまして、理事について年齢及び性別に著しい偏りが生じないよう配慮しなければならない、こうした旨の規定も設けたところでございます。 こうした取組によりまして、令和元年度では、女性の割合は、正組合員で二二・四%、総代九・四%、役員八・四%となってございます。
また、法律上も、二十八年四月に施行されました改正農業協同組合法におきまして、理事について年齢及び性別に著しい偏りが生じないよう配慮しなければならない、こうした旨の規定も設けたところでございます。 こうした取組によりまして、令和元年度では、女性の割合は、正組合員で二二・四%、総代九・四%、役員八・四%となってございます。
調べましたら、農業協同組合法には新設分割の規定というのはあるんです。あるんですけれども、これまで新設分割が行われた実績がないんです。ないんですね。農業協同組合でこれまで新設分割が行われなかった理由は何なのか、ここが分からない。
そして、今回の改正には多種多様な組合間の連携方法を導入するということなんですけれども、農業協同組合法には、事業譲渡、新設分割の規定はあるけれども吸収分割の規定はないと。水産業協同組合の方には、事業譲渡の規定はあるけれども吸収分割、新設分割の規定はないと。それとの比較において、どうしてこういう盛り込み方をしたのかということを御質問させてください。
時間なくなってきたので、ちょっと最後の質問に行きたいと思うんですけれども、平成二十七年の農業協同組合法等の一部を改正する法律で、農業生産法人から農地保有適格法人へと名称が変更になりました。議決権要件、役員の農作業従事要件が見直されました。
○小川勝也君 私たちも様々学習の機会をいただいて、農業協同組合法をやっぱり審議したときに、結局、農協は邪魔だったんですよ。なぜかというと、いわゆる資本主義社会でも買えないものがあります。それは地方自治体と協同組合。これは札びらでたたいても買えないから、いわゆる資本主義社会を謳歌しようとする人たちにとって農協が邪魔になった。それも、漁協も実は同じであります、漁協も買収できないんで。
農業協同組合法、農業委員会法及び農地法の改正を内容とする、二〇一五年の通常国会に提出され成立した農業協同組合法等の一部を改正する等の法律や、昨年の通常国会に提出され成立した農業競争力強化支援法等のいわゆる農業改革八法は、その象徴です。 農協改革では、農協を経済事業に集中させ、准組合員の利用を制限するなど、農協を地域貢献から排除し、農村地域の衰退を加速化させております。
委員御指摘のとおり、一定の要件を備えまして法律の規定に基づいて設立された組合の行為には独占禁止法の規定は原則として適用されないということにされておりまして、JAにつきましては、農業協同組合法に基づいて行います共同販売などの行為、これがこの範囲内にあれば独占禁止法の規定は適用されない、違反とはならないということでございます。
このプログラムにおきまして、酪農につきましては、近年の生乳需給の変化を踏まえまして、指定団体は、農業協同組合法に基づいて、スリム化、効率化や共同販売の実を上げる乳価交渉の強化を図りつつ、今後ともその機能を適正に発揮することが極めて重要であるという点、その上で、現行の補給金の方式は見直して、生産者が出荷先等を自由に選べる環境の下で、経営マインドを持って創意工夫しつつ所得を増大させていく必要があるというように
その前に、近年の農業構造の変化ということについて、この法律と直接関係していないかもしれませんけれども、大臣の認識をちょっとお伺いしたいと思いますが、元々、農業協同組合法というのは、もう釈迦に説法になりますけれども、農地改革の後に、それまで少数の大規模地主、大多数の零細小作という状況から、大体、何というんですか、規模では大体同じような少数の自作農がいっぱい出てきたわけです。
まず、この安倍政権下での農業生産性ですけれども、どうなったかといいますと、平成二十四年十二月に誕生した自公政権でありますが、御存じのように、一貫して農業生産性の向上のために、いわゆる中間管理機構の設立、輸出強化等に取り組みまして、平成二十七年七月には農業協同組合法改正等の改革を行いまして、農産物の輸出額は、平成二十四年、三千百三十六億円、それが二十八年は四千五百九十三億円、増額して、いわゆる一兆円を
そうであるならば、農協については、既に農業協同組合法第七条二項において、「事業を行うに当たつては、農業所得の増大に最大限の配慮をしなければならない。」と定められており、改めて法定化する必要性はないと思われます。
○齋藤副大臣 今委員御指摘のように、全農や農協につきましては、農業協同組合法の方で、第七条第二項において、「その事業を行うに当たつては、農業所得の増大に最大限の配慮をしなければならない。」と既に規定をされているところでございます。 一方、本法案におきましては、国が全農や農協に対して新たに何かを強制する、そういう意図はありません。そのような規定は含まれていないわけでございます。
○山本(有)国務大臣 現在、指定生乳生産者団体に指定されております農協、農協連は、農業協同組合法に基づき、スリム化、効率化、共同販売の実を上げる乳価交渉の強化、こうしたものを図りつつ、今後とも機能を適正に発揮するということが重要でございます。
維新の党を代表して、ただいま上程されました政府提出の農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案について、賛成の立場から討論をいたします。 今回の改正法案は、意欲ある農業の担い手がより活躍しやすい環境をつくり出すため、農協、農業委員会、農業生産法人の三つの改革を一体的に行うものであり、農業の成長産業化を目指すものでございます。
一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) 第三 瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改 正する法律案(末松信介君外十一名発議) 第四 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の 規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の 輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする 貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置 を講じたことについて承認を求めるの件(衆 議院送付) 第五 農業協同組合法等
○議長(山崎正昭君) 日程第五 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長山田俊男君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔山田俊男君登壇、拍手〕
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案の審査のため、本日の委員会に、農林水産省経営局長奥原正明君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(山田俊男君) 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案を議題とし、内閣総理大臣に対する質疑を行います。総理、本日の御出席、大変ありがとうございます。 質疑のある方は順次御発言願います。
農業協同組合法第十一条の六において、信用事業を行う農業協同組合は、信用事業に係る会計をその他の事業に係る会計と区分して経理しなければならないというふうに条項で示されております。
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、農林水産省消費・安全局長小風茂君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(山田俊男君) 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官澁谷和久君外二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(山田俊男君) 休憩前に引き続き、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(山田俊男君) 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
参議院農林水産委員会におきましては、現在、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案について審査を行っております。本日は、本案について皆様方から貴重な御意見を賜るため、当地富山市において地方公聴会を開催することとなった次第でございます。 皆様方から忌憚のない御意見を拝聴し、今後の委員会審査の参考にいたしたいと存じます。どうぞよろしくお願いします。 次に、議事の進め方について申し上げます。
○委員長(山田俊男君) 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案を議題といたします。 本日は、参考人として広島県農業協同組合中央会会長香川洋之助君、龍谷大学農学部教授石田正昭君、全国農協青年組織協議会会長天笠淳家君及び元明治大学農学部教授北出俊昭君に御出席いただいております。 この際、参考人の皆さんに御挨拶を申し上げさせていただきます。
稲熊 利和君 参考人 広島県農業協同 組合中央会会長 香川洋之助君 龍谷大学農学部 教授 石田 正昭君 全国農協青年組 織協議会会長 天笠 淳家君 元明治大学農学 部教授 北出 俊昭君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○農業協同組合法等
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官澁谷和久君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(山田俊男君) 休憩前に引き続き、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(山田俊男君) 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官高田潔君外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(山田俊男君) 休憩前に引き続き、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言をお願いします。
○委員長(山田俊男君) 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案の審査のため、委員派遣を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
休憩前に引き続き、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(山田俊男君) 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。