1951-03-26 第10回国会 衆議院 農林委員会 第28号 この農業協同組合模範定款例新旧条文対照表の中に、第六条の、「農業協同組合連合会の設立の発起人となり」云々というところですが、この議決権だけは、どうしても三分の二以上の多数による議決を経なければならないのか。と申しますのは、單なる総会の議決を要するということでなく、どうしても特にこの会議の内容にまでここに入つているのか、その理由はどこにあるのですか。 金子與重郎