1947-11-17 第1回国会 衆議院 農林委員会 第47号
六、政府は、農業共濟團體の所要經費の全額を負擔すること。 七、政府は、共濟金の迅速適切なる支拂を期するため、金融上特別の措置を講ずること。 右條項中、第一項は即時之を實施し、他は次期國會において本決議の趣旨を實現しもつて農業災害の救濟に關して遺憾無きを期するものとす。 右決議する。
六、政府は、農業共濟團體の所要經費の全額を負擔すること。 七、政府は、共濟金の迅速適切なる支拂を期するため、金融上特別の措置を講ずること。 右條項中、第一項は即時之を實施し、他は次期國會において本決議の趣旨を實現しもつて農業災害の救濟に關して遺憾無きを期するものとす。 右決議する。
そこで新らしい制度におきましては、市町村の區域に農業共濟團體を作る。この農業共濟團體におきまして、農作物に關する保險竝びに家畜に關する保險の、これは共濟と申しておりますが、引受をする。それから府縣の段階におきまして、その連合會を作る。その上に政府が保險をする、こういうことになつております。
○山添政府委員 第二類の共濟事業をこの新しい農業共濟團體において取扱わないことといたしましたのにつきましては、率直に申し上げますれば、私はそういうものをも併せて、全體の共濟竝びに保險が體系的に發展するということの方がいいのじやないかという考えももつておるのでありまするが、當面の問題といたしまして、國家的な事業を行います團體の制度と、しからざる制度とを載然ここに區別するという思想もございますので、當面
次に、農業共濟團體の事務費、即ち農業共濟組合及び農業保險組合の基準になる事務費は國庫で負擔することにいたしておるのであります。 以上が本法案の重要な内容でありますが、本法實施につきましては特に水稻については本制度の改正の經過に鑑みまして、本年度のものにつき遡及的に適用することにいたしております。何率愼重御審議の上速かに御決議あらんことを切望する次第であります。
次の問題は事務費の負擔でありますが、農業保險におきましては、農業保險法第五十六條の勅令によつて、農業保險組合及び同連合會の事務費は國庫が負擔しておるのでありますけれども、家畜保險については從來事務費の負擔をしておらないということになつておるのでありますが、今囘の改正によつて、法律にも規定がありますように、農業共濟團體の事務費の基準となるべきものは國家から負擔するということにして、家畜保險とか農業保險