1956-08-23 第24回国会 衆議院 決算委員会 第43号
この事務費負担金の交付の手続は、農業共済団体事務費国庫負担金交付規則というものがございまして、この規則の定める手続に従いまして、財政法、会計法、予算決算及び会計令等の一般の会計法規の定めるところによって行われておるのであります。
この事務費負担金の交付の手続は、農業共済団体事務費国庫負担金交付規則というものがございまして、この規則の定める手続に従いまして、財政法、会計法、予算決算及び会計令等の一般の会計法規の定めるところによって行われておるのであります。
今の点もう一つ確かめておきますが、この農業共済団体事務費国庫負担金交付規則、これは農林省令の三号、昭和二十三年一月二十六日の分でありまして、これの第二条について今御趣旨のような改正を行なったらしいのであります。そこで最後に御説明になっておりました、これは第二項であります。農林大臣は適当な団体を経由して交付金を交付する、こういうことになっております。
○吉田(賢)委員 あなたの方の提出された資料によりますと、これの第五ページの九、(三)に「六月十二日」すなわち本年でありますね、「六月十二日農業共済団体事務費国庫負担金交付規則を改正した。」こういうことになっております。これは農業災害補償法の第十四条に基く省令だと思いますが、これを改正されたのはどういう趣旨でありますか。