2013-11-15 第185回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
このため、農林水産省としては、農業者の信用力を補完するための農業信用保証制度、こちらが一方でございますが、農協系統の金融機関に対しまして、農地への担保に過度に依存することなしに、経営の将来性を見きわめる融資手法を徹底させることや、動産担保による融資の実行など、柔軟な対応を求めているところであります。
このため、農林水産省としては、農業者の信用力を補完するための農業信用保証制度、こちらが一方でございますが、農協系統の金融機関に対しまして、農地への担保に過度に依存することなしに、経営の将来性を見きわめる融資手法を徹底させることや、動産担保による融資の実行など、柔軟な対応を求めているところであります。
例えば、外国医師による診療、病床規制、医学部新設、雇用ルールの明確化、公設民営学校、容積率規制の転換、農業委員会、農業信用保証など、いずれもそうした例だと思います。 もちろん、抜けている例を探すことは簡単です。一回の国会の会期で日本の岩盤規制全てを解決し切ることはできるわけがなくて、残された課題は、当然、数多くあります。
このことは今回の法改正案の趣旨だと認識しておりますけれども、そこで今回、その一部改正の農業改良資金助成法、農業経営基盤強化促進法、さらには農業信用保証保険法、このそれぞれにおける法改正の背景について、まずはお尋ねいたしたいと思います。
○大久保潔重君 時間もありませんので、今度、農業信用保証保険法ですね、これは独立行政法人農林漁業信用基金のいわゆる融資保険業務が拡大するといったような内容になっております。
○渡辺孝男君 農協系統の金融機関から転貸を受けていることが多いというお話でありましたけれども、いろんなそういう事故等で回収が難しいというようなことも当然起こってくるわけでありますけれども、そういうものを防ぐために農業信用保証保険の制度もあるわけでありますけれども、この農業信用保証保険のこれまでの事故の件数と額、そしてどういう内容の場合にこういうのが保証されているのか、その動向についてお伺いをしたいと
第三に、農業信用保証保険法の一部改正であります。 食料自給率の向上や農業の六次産業化に資する取組を促進するため、銀行等民間金融機関からの農業者に対する資金の円滑な融通が行われるよう、独立行政法人農林漁業信用基金が民間金融機関の融資における事故の際に補てんする融資保険の対象者に、銀行その他の政令で定める金融機関を追加することとしております。
○山田副大臣 大変大事な指摘だと思っておりまして、例えば、これから事業を六次産業化しようとするときに、これは中小企業の信用保証の問題であって農業信用保証じゃありませんと窓口で断られる。逆のことも結構多いわけでございまして、漁業者、農業者から、何で中小企業の無利息の融資とか無担保無保証の融資が農業だけ借りられないのかというお話もよく聞いたところでございました。
農業信用保証保険法です。 午前の審議でもありましたけれども、最近、民間の金融機関が農業分野に資金供給をする動きが随分出てきております。こうした資金供給を伸ばしていくためにも、やはり公的な保証制度の充実がかぎになってくると思っています。 しかし、今、現在存在している信用基金における保証保険の引き受け実績を見ると、これもまた減少傾向にあるわけですね。
○小里委員 農業信用保証保険法の改正についてお伺いします。 従来、通常の融資における債務保証、約六兆七千億円分が農協系統と地銀等について行われてまいりました。今回の改正によりまして、大口融資、約八十億円分の融資保険の対象者が地銀等に拡大をされるわけであります。これによりまして、農協系統の経営への圧迫にはならないかどうか、確認をさせてください。
第三に、農業信用保証保険法の一部改正であります。 食料自給率の向上や農業の六次産業化に資する取り組みを促進するため、銀行等民間金融機関からの農業者に対する資金の円滑な融通が行われるよう、独立行政法人農林漁業信用基金が民間金融機関の融資における事故の際に補てんする融資保険の対象者に、銀行その他の政令で定める金融機関を追加することとしております。
そして、系統金融における債権保全については、農業信用保証保険制度による機関保証を講じ、少額の保証料による信用補完を行っておりますし、さらに、二十年度第二次補正予算におきまして、青色申告を行っており経営診断を受けた者に対しては保証料の負担額を二分の一に軽減する、こういう措置も講じております。
そういう関係もありまして、農業信用保証に係る無担保・無保証人化を措置をしたり、あるいはその限度額につきましても、先ほども申し上げましたように、乳用牛について三万円を五万円にするとか、あるいは肥育牛を四万円を十万円にするとか、そのような形で充実をさせていただいております。 今後とも、おっしゃったような負債の実態というのはよく承知をしております。
罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改 正する法律案(衆議院提出) 第七 社会保障に関する日本国とアメリカ合衆 国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法 等の特例等に関する法律案(内閣提出、衆議 院送付) 第八 社会保障に関する日本国と大韓民国との 間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特 例等に関する法律案(内閣提出、衆議院送付 ) 第九 農業協同組合法及び農業信用保証保険法
○議長(倉田寛之君) 日程第九 農業協同組合法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長岩永浩美君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔岩永浩美君登壇、拍手〕
○委員長(岩永浩美君) 休憩前に引き続き、農業協同組合法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○委員長(岩永浩美君) 農業協同組合法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
農業協同組合法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に法務省刑事局長樋渡利秋君、農林水産省生産局長白須敏朗君及び農林水産省経営局長川村秀三郎君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
休憩前に引き続き、農業協同組合法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○委員長(岩永浩美君) 農業協同組合法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○国務大臣(亀井善之君) 農業協同組合法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
敦夫君 国務大臣 農林水産大臣 亀井 善之君 副大臣 農林水産副大臣 市川 一朗君 大臣政務官 農林水産大臣政 務官 福本 潤一君 事務局側 常任委員会専門 員 高野 浩臣君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○農業協同組合法及び農業信用保証保険法
○委員長(岩永浩美君) 農業協同組合法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。亀井農林水産大臣。
次に、農業協同組合法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律案の趣旨説明でございます。まず、日程に追加して提出者の趣旨説明を求めることを異議の有無をもってお諮りいたします。異議がないと決しますと、亀井農林水産大臣から趣旨説明があり、これに対し、郡司彰君が質疑を行います。 次に、日程第一及び第二を一括して議題とした後、内閣委員長が報告されます。採決は両案を一括して行います。
また、農業協同組合法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律案につき、本日の本会議においてその趣旨説明を聴取するとともに、民主党・新緑風会一人十五分の質疑を行うこと。 以上のとおりでありますが、理事会申合せのとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
衆議院提出) 第二 コンテンツの創造、保護及び活用の促進 に関する法律案(衆議院提出) 第三 特許審査の迅速化等のための特許法等の 一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送 付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、金融機能の強化のための特別措置に関する 法律案及び預金保険法の一部を改正する法律 案(趣旨説明) 一、農業協同組合法及び農業信用保証保険法
○国務大臣(亀井善之君) 農業協同組合法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律案の趣旨につきまして御説明申し上げます。 農協系統は、農業者の協同組織として、組合員に対して営農及び生活に関するサービスを総合的に提供してきたところでありますが、今後とも組合員や消費者のニーズ等に的確に対応し、地域農業の振興等についてより積極的な役割を果たしていくことが期待されているところであります。
○議長(倉田寛之君) この際、日程に追加して、 農業協同組合法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
————————————— 議事日程 第二十四号 平成十六年五月二十一日 午後一時開議 第一 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 農業協同組合法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律案(内閣提出) —————————————
平成十六年五月二十一日(金曜日) ————————————— 議事日程 第二十四号 平成十六年十月二十二日 午後一時開議 第一 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 農業協同組合法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律案(内閣提出) ————————————— ○本日の会議に付した案件 日程第一 地方公務員等共済組合法等の一部を改正
○議長(河野洋平君) 日程第二、農業協同組合法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。農林水産委員長高木義明君。 ————————————— 農業協同組合法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔高木義明君登壇〕
内閣提出、農業協同組合法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。 まず、小平忠正君外二名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
————————————— 農業協同組合法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
さて、次に、農業信用保証保険法の改正につきましてお尋ねいたします。 この法律は、農協等からの融資に対し農業信用基金協会が保証を行う仕組みによりまして、融資を円滑にしようというものであります。信用基盤が脆弱な農業者にとりましてこのような制度はなくてはならないものですから、信用事業と保証保険制度というものはいわば表裏一体、密接な関係にあると言えます。
このたび、農業協同組合法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律案について申し上げます。 農協は組合員に対して営農及び生活について総合的にサービスを提供しておりますが、組合員や消費者ニーズを的確に把握し、顧客満足度の向上と地域農業の振興に努めているところでございます。また、農協金融の保証を安全なものとするためには、農業信用基金協会が健全な運営を確保していくことを求められております。
東北大学大学院農学研究科教授) 両角 和夫君 農林水産委員会専門員 和田 一郎君 ————————————— 委員の異動 五月十八日 辞任 補欠選任 西 博義君 赤松 正雄君 同日 辞任 補欠選任 赤松 正雄君 西 博義君 ————————————— 本日の会議に付した案件 農業協同組合法及び農業信用保証保険法
きょうから議論しているんですが、もう一つの農業信用保証保険法という法律があるんです。この四十二条で、公認会計士や監査法人の監査を今度改めて義務づけたんですよね。ところが、商法特例法でいきますと、会計監査人は総会で選任するということが義務づけられているんです。これはなぜかというと、やはり特定の監査人との結びつきを排除したり、いろいろなことがあると思うんです、あるいは公にするとか。
時間がありませんから、共済問題はいろいろ聞きたいんですが、あとは次回にさせていただきまして、農業信用保証保険法について一点だけ聞いておきます。 改めてこの法律を変えるということは、基金協会の保証債務の弁済能力について不安を感じている、あるいは、そういうことが予測されるということでこれは法案を提出していますか、どうなんでしょうか。
内閣提出、農業協同組合法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として農林水産省経営局長川村秀三郎君、農村振興局長太田信介君、金融庁総務企画局審議官大久保良夫君及び環境省環境管理局水環境部長吉田徳久君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○亀井国務大臣 農業協同組合法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
辞任 補欠選任 田中 英夫君 平井 卓也君 五月十二日 辞任 補欠選任 大野 松茂君 高木 毅君 永岡 洋治君 大前 繁雄君 同日 辞任 補欠選任 大前 繁雄君 永岡 洋治君 高木 毅君 大野 松茂君 ————————————— 本日の会議に付した案件 農業協同組合法及び農業信用保証保険法
内閣提出、農業協同組合法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣亀井善之君。 ————————————— 農業協同組合法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————