2017-06-06 第193回国会 参議院 経済産業委員会 第16号
○国務大臣(世耕弘成君) 基本的に、農業ビジネスの信用保証は農業信用基金協会と、ここがやることになっておりまして、今御議論いただいている我々の信用保証制度の対象外ということになっているわけでありますけれども、ただ一方、昨今、六次産業化ということで商工業と農業が組み合わさるというケースも増えてきていますので、国家戦略特区において商工業とともに農業ビジネスを実施する場合には、特例的という形でこの信用保証
○国務大臣(世耕弘成君) 基本的に、農業ビジネスの信用保証は農業信用基金協会と、ここがやることになっておりまして、今御議論いただいている我々の信用保証制度の対象外ということになっているわけでありますけれども、ただ一方、昨今、六次産業化ということで商工業と農業が組み合わさるというケースも増えてきていますので、国家戦略特区において商工業とともに農業ビジネスを実施する場合には、特例的という形でこの信用保証
本日、資料がないんですけれども、昨日先生がお配りした資料ですね、これは一つの資料に基づいてつくったものですから、一般金融機関はお話のとおりマイナス二%というふうになっておりますが、同じ資料の注の三というところをまた見ていただければと思うんですけれども、一般金融機関と表で出ている数字は都道府県農業信用基金協会の保証残高の合計でありまして、一般的には一般金融機関は農業信用基金協会の保証を受けておりませんので
信用保証でございますけれども、現状、農業分野につきましては農業信用基金協会、商工業につきましては信用保証協会という分担になっております。この二つの協会の制度、少し違いがございまして、例えば農業分野につきましては、保証の対象になる金融機関が百七十四、平成二十四年末ですけれども、ということでございます。一方、信用保証協会の方は、全銀行、約六百ということでございます。
そうすると、戻りまして、農業信用リスクはこれからということは、誰も経験を有していないんですね。日本でも、そして先ほど申し上げたとおり、アメリカでもやっていないわけです。なので、拒否要件にもしかしたら当たっちゃうんじゃないかと。
このため、農林水産省としては、農業者の信用力を補完するための農業信用保証制度、こちらが一方でございますが、農協系統の金融機関に対しまして、農地への担保に過度に依存することなしに、経営の将来性を見きわめる融資手法を徹底させることや、動産担保による融資の実行など、柔軟な対応を求めているところであります。
例えば、外国医師による診療、病床規制、医学部新設、雇用ルールの明確化、公設民営学校、容積率規制の転換、農業委員会、農業信用保証など、いずれもそうした例だと思います。 もちろん、抜けている例を探すことは簡単です。一回の国会の会期で日本の岩盤規制全てを解決し切ることはできるわけがなくて、残された課題は、当然、数多くあります。
その内訳は、不当事項といたしまして、多管式小型貫流ボイラーの導入工事に関するもの、灯台巡回道路の改修工事の実施に関するもの、意見を表示し又は処置を要求した事項といたしまして、誤信使用財産のうち既存事案の売払い又は貸付けの処理促進に関するもの、独立行政法人農林漁業信用基金が行う農業信用基金協会に対する貸付けに関するもの、空港施設、航空路施設及び航空路管制施設の耐震対策等に関するもの、津波観測施設の管理体制及
○大臣政務官(森本哲生君) ここのところですね、JRA等の資金を財源とする競走馬生産振興事業及び国費による馬産地再活性化緊急対策事業における負債の借換え資金においては、農業信用基金協会に対しての代位弁済に要する経費を積み立てたところでございます。これが一つ。そして、今言われたように、牝馬導入については、ここは支援をやります。
○大臣政務官(森本哲生君) つなぎ融資につきましては、二十三年度一次補正予算、そして農業信用基金協会等による無担保・無保証人の債務保証を対象としているところでございます。今の各県の農業信用基金協会等によれば、約千三百七十件で四十七億円のつなぎ融資、これはランニングコストに畜産の場合はなるわけでございますので、三分の一程度の金額だと考えていただいたらいいと思います。
具体的には、今回の補正予算におきまして、つなぎ融資を農業信用基金協会等による無担保無保証での債務保証の対象とする措置を講じたということでございます。引き続きましてしっかりと支援をしていきたいと思っております。
ゆえに、今回、このつなぎ融資を農業信用基金協会そして漁業信用基金協会等による無担保無保証によりまして債務保証の対象とするなどの措置を講ずるということにいたしましたので、この仕組みを活用していただきたいと思っております。
このことは今回の法改正案の趣旨だと認識しておりますけれども、そこで今回、その一部改正の農業改良資金助成法、農業経営基盤強化促進法、さらには農業信用保証保険法、このそれぞれにおける法改正の背景について、まずはお尋ねいたしたいと思います。
○大久保潔重君 時間もありませんので、今度、農業信用保証保険法ですね、これは独立行政法人農林漁業信用基金のいわゆる融資保険業務が拡大するといったような内容になっております。
○渡辺孝男君 農協系統の金融機関から転貸を受けていることが多いというお話でありましたけれども、いろんなそういう事故等で回収が難しいというようなことも当然起こってくるわけでありますけれども、そういうものを防ぐために農業信用保証保険の制度もあるわけでありますけれども、この農業信用保証保険のこれまでの事故の件数と額、そしてどういう内容の場合にこういうのが保証されているのか、その動向についてお伺いをしたいと
第三に、農業信用保証保険法の一部改正であります。 食料自給率の向上や農業の六次産業化に資する取組を促進するため、銀行等民間金融機関からの農業者に対する資金の円滑な融通が行われるよう、独立行政法人農林漁業信用基金が民間金融機関の融資における事故の際に補てんする融資保険の対象者に、銀行その他の政令で定める金融機関を追加することとしております。
農業信用保証保険法です。 午前の審議でもありましたけれども、最近、民間の金融機関が農業分野に資金供給をする動きが随分出てきております。こうした資金供給を伸ばしていくためにも、やはり公的な保証制度の充実がかぎになってくると思っています。 しかし、今、現在存在している信用基金における保証保険の引き受け実績を見ると、これもまた減少傾向にあるわけですね。
今委員から御指摘がございましたが、この保険の傾向あるいは今日までの状況でありますが、農業信用基金協会が行っている債務保証の中で、事故のときに補てんをする保証保険、それから、金融機関が行った大口融資に対して、事故時に直接補てんをするという融資保険を行っているわけであります。
○小里委員 農業信用保証保険法の改正についてお伺いします。 従来、通常の融資における債務保証、約六兆七千億円分が農協系統と地銀等について行われてまいりました。今回の改正によりまして、大口融資、約八十億円分の融資保険の対象者が地銀等に拡大をされるわけであります。これによりまして、農協系統の経営への圧迫にはならないかどうか、確認をさせてください。
第三に、農業信用保証保険法の一部改正であります。 食料自給率の向上や農業の六次産業化に資する取り組みを促進するため、銀行等民間金融機関からの農業者に対する資金の円滑な融通が行われるよう、独立行政法人農林漁業信用基金が民間金融機関の融資における事故の際に補てんする融資保険の対象者に、銀行その他の政令で定める金融機関を追加することとしております。
そして、系統金融における債権保全については、農業信用保証保険制度による機関保証を講じ、少額の保証料による信用補完を行っておりますし、さらに、二十年度第二次補正予算におきまして、青色申告を行っており経営診断を受けた者に対しては保証料の負担額を二分の一に軽減する、こういう措置も講じております。
そういう関係もありまして、農業信用保証に係る無担保・無保証人化を措置をしたり、あるいはその限度額につきましても、先ほども申し上げましたように、乳用牛について三万円を五万円にするとか、あるいは肥育牛を四万円を十万円にするとか、そのような形で充実をさせていただいております。 今後とも、おっしゃったような負債の実態というのはよく承知をしております。
これは、経済産業省の者あるいはその出先が審査をするといったって、田んぼの評価を経済産業省が評価するよりも、農林水産省の御専門の知見に基づいて対応するということが適当でありますし、既に農林水産業におきましては、農業信用基金協会などといって、それを専門に保証する、いわゆる借り手にとっても利益になるような団体が存在しておるわけですから、私は、それはそこでやったらいいんじゃないかと。
それが実は利便性の問題なんですけれども、この基金の融資を農家が受けるに当たっては、各県の農業信用基金協会の債務保証も使えるようではあります。そして、各県の基金協会による債務保証の条件は、具体的な融資額や各農家の経営規模、あるいは当該県の農業信用基金協会の財政状況によって様々となっています。一律同じ条件でないものの、物的担保や連帯保証人などが求められるケースも多いと聞いています。
また他方、畜産農家の経営が非常に厳しく、担保能力も限られているということが指摘されておりましたので、本資金におきましては、私ども、その保証機関であります都道府県農業信用基金協会が、仮に代位弁済というふうな事態になった場合、その代位弁済額の四分の一について助成ができるような措置をしてございます。
罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改 正する法律案(衆議院提出) 第七 社会保障に関する日本国とアメリカ合衆 国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法 等の特例等に関する法律案(内閣提出、衆議 院送付) 第八 社会保障に関する日本国と大韓民国との 間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特 例等に関する法律案(内閣提出、衆議院送付 ) 第九 農業協同組合法及び農業信用保証保険法
本法律案は、農協系統組織の改革に向けた自主的な取組を支援するため、全国中央会の指導・監査機能の強化を始め、販売事業についての員外利用規制の特例、共済事業の健全性の確保、契約条件の変更及び利用者の保護、農業信用基金協会の事業の健全性の確保及び合併・事業譲渡等に関する措置を講じようとするものであります。
○議長(倉田寛之君) 日程第九 農業協同組合法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長岩永浩美君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔岩永浩美君登壇、拍手〕
○委員長(岩永浩美君) 休憩前に引き続き、農業協同組合法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○委員長(岩永浩美君) 農業協同組合法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。