1973-09-20 第71回国会 参議院 農林水産委員会 第30号
また、西ドイツでは、国家保険法というような法律がございまして、それに基づきまして、国が、農業保険組合に農作業の事故防止の業務を委託しまして、農業保険組合が、この法律の定めるところによりまして、災害防止規則をつくる義務を負いますし、事故防止規則はすべて監督官庁の承認が必要である。
また、西ドイツでは、国家保険法というような法律がございまして、それに基づきまして、国が、農業保険組合に農作業の事故防止の業務を委託しまして、農業保険組合が、この法律の定めるところによりまして、災害防止規則をつくる義務を負いますし、事故防止規則はすべて監督官庁の承認が必要である。
(1)経緯 (ア)旧農業保険法第三十六条に基き第二類共済事業として農業保険組合が実施することができることとなっていた。この規定により実施していたものは青森(りんご)、福島(りんご、なし、桜桃)、長野(りんご)、滋賀(りんご)であった。(イ)農業災害補償法施行に当り任意共済事業の事業能力の規定が設けられず、旧農業保険法により実施していた果実に関する共済は中止された。
これは私ども実は協同組合で家屋共済の仕事をずっと以前にやったことがあるし、それから農業保険組合でもって家屋共済の仕事をやったこともあるし、そういう経験を十分に持っている、北海道では。
をやつて行けば団体構成をとらなくてもやれんことはない、むしろそういう面がどんどん出て来ますと、多少そこにやはり進んで行くのじやなかろうか、こういうように私も感じているし、これはいろいろ考える人によつて違いが出て来ると思いますけれども、私はその事業というものを軌道に乗せて行くという建前から言えば、そういつたことでそういうような問題が片付くのじやないか、ただ郡単位で組合をおくということについては、これは農業保険組合
すでに御指摘の通り、森林保険であるとかあるいは収穫物の農業保険であるとかというものは、農業保険組合あるいは森林保険組合等を通じまして、再保険は結局最後の責任を国家で負うていることにおきまして、中小企業に対する損害の最後の責任を負つて悪いというりくつは私には見出し得ないものであります。
なおこの保険制度には相当の欠陥がございまして農業保険組合連合会におきましては、年々赤字が累積しつつあるような状態でございまして、これに対して何らかの根本的な改正をすることは、きわめて必要なことと存じます。先ほど質疑応答の際、大蔵大臣がその点に関して言明をされましたことについては、全幅の期待を持つておるわけであります。 これをもつて賛成の討論といたします。