2019-03-12 第198回国会 参議院 内閣委員会 第3号
先ほどお話がありましたような白線の見えないところで自動車の自動走行や除雪、そして農機の自動走行による農業作業の省力化、いろんなことが実証実験でやられています。 私も、一月につくばの日本自動車研究所で、「みちびき」による自動走行というもの、乗ってきました。
先ほどお話がありましたような白線の見えないところで自動車の自動走行や除雪、そして農機の自動走行による農業作業の省力化、いろんなことが実証実験でやられています。 私も、一月につくばの日本自動車研究所で、「みちびき」による自動走行というもの、乗ってきました。
これに加えまして、平成三十一年度当初予算におきましては、農業作業中のリスクをみずからのこととして感じてもらえるように、農業機械の運転状況を映像で記録、分析し、それを見ていただきながら直接指導する取組ですとか、あるいは、営農形態が異なる都道府県段階での事故情報の分析への支援も盛り込んでいるところでもございます。
そしてさらに、定年退職した方々を主体にその農業作業にやっていただいて、じゃ、タマネギが大量に生産されると市場が混乱するのではないかと問うと、市場には出さないと。
先ほど即戦力という形で申し上げましたけれども、やはり現在、農業者の農業作業もいろいろ多様化しておりまして、経営者に加えて、ある意味で単純労働をする方もいらっしゃいますけれども、その間に作業を現場監督する方とか、それから今回、農業活動だけではなくて六次産業化されている方も視野に入れながら、いろいろな販売の作業、販売の実務に従事される方、いろんな作業ございます。
農家になったつもりで農業作業を体験して、それを食べること、それによって野菜嫌いが直ったと、そういう声を多く聞きました。例えば、これまではニンジンが嫌いだった、ピーマンを見るのも嫌だった。ところが、自分でニンジンを種から育てる、あるいはピーマンを育てる、それによって愛着が生じてといいますか、嫌いだったはずのニンジン、ピーマンを喜んで食べるようになったと、こんな話も聞いてまいりました。
しかし、その後、農地解放によって得た農地を農民がどうやって耕して、農民がどうやって守ってきたかというと、先生のお話の問題が出てくるわけでして、せっかく農地解放で得た農地、しかも、ある程度の広い農地ならば機械化して合理化して農業作業ももっとすばらしい近代的な農作業ができるのに、農地を保有したおやじさんが死ぬと子供たちに応分に分けなきゃいかぬ。
その場合には、いろいろな方法があり得るかと思いますが、具体的には特定農業機械作業従事者の制度を基本に、それとは別でございますけれども、そういう特定作業従事者という形でとらえまして、これを拡大していくということが適当であろうということで、中小事業主とは別の、種類としては現在の特定農業作業従事者と同じ種類になりますけれども、そちらの範疇でとらえて新しい特別加入の制度をつくろうと、そういう趣旨でございます
○政府委員(野崎和昭君) 検討の過程では御指摘のような御意見もございまして、特定機械の方はこの機会に廃止してはどうか、一本にまとめてはどうかという御意見もあったのでございますけれども、他方、これも先ほど御説明申し上げましたように、新しい広く農業作業を対象にする制度につきましては、一定の農業収入以上を得ている農家というような限定をやはり付する必要があろう、そういうことになりますと、従来の制度を廃止しますと
それから第二点の、その農業作業について労働時間の考えはあるのかというお尋ねでございますけれども、まず中小事業主の場合でございますけれども、これはもう先生よく御承知のとおり、その中小企業自身に既に保険関係が成立しておりまして、その保険関係の中に、事業主ではございますけれども、中小企業でございますので、従業員と同じような実態で働いているということで特別加入を認めているものでございます。
あわせまして、私はこの農作業、いわゆる農業作業者の労災特別加入問題につきまして、現在は農作業に従事する機械によっての障害だけが対象になっているわけでございます。しかし、昨今の農業というのは、ある一面において非常にさまざまな化学物質の使用というものが進んできています。そのことによっての急性あるいは慢性の障害という問題も多数見受けるところでございます。
○政府委員(関谷俊作君) 特別加入の要件の問題でございまして、これは所管の労働省の考え方というか、また制度の考え方からしまして、農業作業の場合に普通の生活関係の活動と農業関係の作業の区分がしにくいということおあって、法律上、労働省令で作業の種類を定める、こういうことで特別加入の道が開かれているわけでございまして、そこへ今お尋ねの機械の問題が出てまいるわけでございます。
ちょっと長くなって恐縮ですが、教科書全体で大阪書籍というところでは約二六%、学校図書では三二%、日本書籍では三四%、その他おおむね三〇%以上が農業問題、ここにもございますが、非常に多く記述されておりますし、最近では農作物栽培とか自然に親しむ勤労生活体験というような形で、農業作業を小学校の教科の中に組み入れているということもつけ加えて報告をいたしておきます。
○原説明員 農作業者全般につきましての農業作業による災害補償制度につきましては、雇用労働者の場面とは大変離れた農業政策全体と関係することでございますので、私ども農林水産省とともに検討するということについてはやぶさかではないわけでございます。
それからその次の問題は、いま申し上げましたように、昭和十六年からソ連参戦の昭和二十年八月九日までの間、具体的に義勇隊開拓団がそれぞれの地域に入植をしているわけですけれども、これが農業作業とか、あるいは警備の問題だとか、あるいは戦闘の状況だとか、さらには、その間に死亡者もおれば疾病もした人もあるわけですから、その具体的な事実関係について十分に調べる。
第二番目に、専業農家におきましても、機械をいじるのは男の人、そしてふきだまりを女の人がというのじゃなくて、農業作業の効率やなんかから見ても、むしろ農機具を操作するのが婦人であって、その他いろいろな処理は男の人の方が事故も少ないし、労力等でも非常に効率的になるというお話であります。
だからこれをどう扱うかということで、いわゆる農業作業に対する労災の扱いというものに対する見解というものが出されているわけです。これを実は農業災害補償法の中でひとつ取り上げたらどうだというような考え方が示唆されているわけでありますが、これはこれからの農災制度の一つの新しい分野として私は大事な問題ではないかと思う。
しかし、同じような災害が農場や耕地の上やあるいは農業作業中に起こった場合に、これが対象にならない。こういうことは、農民が基本的に生活権を保障していくという、そういう観点から言えば、非常に大きな実際的に私は差別になると思いますが、このことについて、まず労働省どうお考えになるか、そしてあわせて農林省のお考えも局長からお伺いいたしたいと思います。
そういうことで、農林省といたしましては、関東、九州あるいは北海道においての生産の増強を考え、専業的な農業者を中核としての農業作業の自由委託等を行なうなどいたしまして、集団的生産組織あるいは機械施設の共同利用組織等の育成につとめてまいってきておるわけでございます。
それから、純然たる圃場整備農家の個々の財産であります水田等を整備いたします分につきましては、土地改良法のたてまえもございますので、農家負担が従来と同じように生ずるということはあり得ると思いますけれども、その他の生活環境施設等につきましては、いわゆる起債等でやりますし、あるいはまた農業作業用に使いますいろいろな上ものの施設等をやる場合には、これはその担当が農協などになると思われます。
○前川旦君 先ほどのお話のとおり、いまのような作物、品種、農業作業の実施の時期あるいは方法、これは農業経営の基本にかかわる問題です。これに意思を反映させる。なるほどそれはそうなりますけれども、最終的な決定権は一体どこにあるのかということがありますね。と申しますのは、経営の委託ということと、それから作業の委託ということと、どこでけじめがつくのですか。
○前川旦君 そういたしますと、危険負担は委託者が負う、あるいは収益はやはり委託者に帰属する、そうなりますと、次に疑問が起こってまいりますのは、作物あるいは品種、農業作業の実施の時期あるいは方法、そういったような決定権はどこにあることになりますか。
名川町は、町立剱吉中学校生徒の避難中の土砂くずれによる生き埋めの犠牲者四名、農業作業中の山くずれによる生き埋めの犠牲者二名の死者六名をはじめ、強震による住家、公共施設の破壊、破損、道路、河川、農地、農作物及び山林関係の被害総額は四億七千万円余にのぼったとのことであります。
それから、成功検査は、売り渡しを受けましてから数年間は、当時のことでございますから、いまのように機械等もございませんで、本人たちの手労働で逐次耕地にいたしておりますという関係もございましたので、売り渡し後八年の間に売り渡しの目的どおり開墾して農業作業に使っておるかどうかということを、成功検査するたてまえになっておるわけでございます。