1958-02-27 第28回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
しかし昭和三十年の閣議決定によりまして、農林統計調査機関の作成する市町村別反当り収穫量を尊重して妥当な課税標準の基礎となる収穫量を決定する、こういう趣旨もございます。実際に当りましては、いわゆる作報の収穫量を相当尊重いたしております。ただ作報の統計が指定統計でございますので、そのまま見ようということはなかなかむずかしいわけでございます。
しかし昭和三十年の閣議決定によりまして、農林統計調査機関の作成する市町村別反当り収穫量を尊重して妥当な課税標準の基礎となる収穫量を決定する、こういう趣旨もございます。実際に当りましては、いわゆる作報の収穫量を相当尊重いたしております。ただ作報の統計が指定統計でございますので、そのまま見ようということはなかなかむずかしいわけでございます。
作報の資料を尊重して標準率を作成するという趣旨でありますから、具体的に申し上げますと、昭和三十年の十月二十八日の閣議決定でございますが、これによりますと、市町村の反当り収穫量につき当該税務官庁は農林統計調査機関の作成する市町村別反当り収穫量を尊重して妥当な課税標準の基礎となる収穫量を決定すること、とあり、あくまでも参考の意味であります。
過般閣議決定になりましたところの、農業所得の収益に対しましては、農林統計調査機関の作成したところの反当収量を尊重するという閣議決定に対して、この前国税庁長官は、尊重しておるというようなことでございますけれども、実際面において調査いたしますると、この作報事務所の統計とあなたたちが徴税のためにとる収量とは、非常に食い違っておる。ほとんど食い違っておる。
○足鹿分科員 問題が統計調査関係に移ったから、ついでに伺っておきますが、農林省と大蔵省の代表意見を聞きたいのですが、閣議決定第三項で、「前記の場合において、市町村の反当収穫量につき、当該税務官庁は、農林統計調査機関の作成する市町村別反当収穫量を懸垂して妥当な課税標準の基礎となる収穫量を決定すること。」
前記の場合において、市町村の反当収穫量につき、当該税務官庁は、農林統計調査機関の作成する市町村別反当収穫量を尊重して妥当な課税標準の基礎となる収穫量を決定すること。」こういう全文になっております。
○説明員(亀徳正之君) 実は従来からも農林統計調査機関の調査事務所の資料を事実上まあ拝見さしていただいている面もあるわけでございます。
「前記の場合において、市町村の反当収穫量につき、当該税務官庁は、農林統計調査機関の作成する市町村別反当収穫量を尊重して妥当な課税標準の基礎となる収穫目黒を決定すること。」これを特にうたっているのはどういうわけなのですか。本年に限って特にうたっているのは……。
そうすると町村一本でやる所は農林統計調査機関の作成したものを十分尊重してやる、こういうのですか。
○説明員(清井正君) 御指摘の点は十分わかるのでございますが、この点は先ほど私が十月二十八日の閣議決定につきまして、その趣旨を御説明したことに尽きるのでございますが、さらに反当収量の実際の決定に当って、現実の事態についての決定でございますが、先般閣議決定にも農林統計調査機関で作成したいわゆる市町村別の収穫量と申しますか、反当収量と申しますか、それを尊重して、課税標準の基礎とすることを考えるというような