1980-04-24 第91回国会 参議院 農林水産委員会 第8号
○政府委員(松浦昭君) 先生の御指摘の点は、通常国会の冒頭におきまして前の法案を御審議いただきました際、当委員会においても非常に重要な点として御指摘をいただき、また附帯決議の中にも入っている事項でございまして、この点につきましては、それを受けまして、五十五年の三月十七日でございますが、農林経済局長通達を発しまして、全国農協中央会に、都道府県及び団体に対しまして定年制の受けとめ方につきましての指導方針
○政府委員(松浦昭君) 先生の御指摘の点は、通常国会の冒頭におきまして前の法案を御審議いただきました際、当委員会においても非常に重要な点として御指摘をいただき、また附帯決議の中にも入っている事項でございまして、この点につきましては、それを受けまして、五十五年の三月十七日でございますが、農林経済局長通達を発しまして、全国農協中央会に、都道府県及び団体に対しまして定年制の受けとめ方につきましての指導方針
○犬伏政府委員 被害農林漁業者に対する既貸付金の償還猶予等の措置につきましては、いまお話のございましたように、三月三十一日付の農林経済局長通達をもちまして、直接農林漁業金融公庫、農林中金、全国信連協会、全国銀行協会等に対して要請を行いましたほか、地方農政局等の関係行政機関に対しても、これについて適切な指導を行うよう通達を出したわけであります。
農林公庫等融資機関に対し、近く農林経済局長通達を発する予定であります。 第四に、自作農維持資金の災害枠の設定についてであります。今回の激甚な被害の状況にかんがみまして、被災農家の状況及び資金需要の実態等を勘案の上、これに必要な資金枠を確保するということにいたしております。 第五に、農業共済金の早期支払いについてであります。
これにつきましては天災融資法の発動を行うという大体の、大体といいますか、そういう方針でございますので、関係金融機関に対しまして、農林経済局長通達によりまして、被害農林漁業者の経営の実情に即した条件緩和措置をとるように指導をいたしてまいりたい、これも大体本日ないしは明日付をもちまして経済局長通達を発する予定にいたしております。
これにつきましては、市場法に基づきまして厳重な処分をいたしましたほか、四十四年六月十八日付で卸売り業務の改善合理化措置につきまして、農林経済局長通達を中央卸売市場の開設者に通達いたしておるわけでございます。
法律によって合法的に成立した解散、事業休止、これをむやみやたらに一方的に次官通達や農林経済局長通達で押えるという通達を知事に出して知らぬ顔をしておるということは、私は不当だと思うのですよ。こういう傾向はこの問題のみに限りません。他にもたくさんあります。私はすべてやってはいかぬとは言いませんが、農民にしましても自分の判断でやるわけです。
三十三年から三十四年の農林経済局長通達を見ますと、実に不当と思う、あるいは不法と思うような阻止通牒であります。たとえば、制度に対する不満等を直接の理由とする解散の決議に対してはこれを認めることはできない、こういう通牒であります。加入、脱退はあくまでも法によって認められておりませんが、しかし、法四十六条の二項によって適法に処理された場合においては、組合解散はこれは可能になっておるのです。
○芳賀委員 国庫の交付金の関係都道府県に対する配分方針なんですが、これは、昭和三十二年の三月十五日付の農林経済局長通達によって、「農業共済団体の事務費は農業共済団体の行う事業及び業務に伴う各種事務の質及び量を測定し、その基礎の上に立って適正額が定められるべきであり、且その適正事務費を基礎として国庫負担金の適正な額及び農家負担の公正妥当なる額が求められるべきである」、こういうような意味の局長通達が出されておるわけでありますが