1974-04-25 第72回国会 参議院 建設委員会 第8号
○説明員(関谷俊作君) 日本道路公団につきまして、この農林省令施行規則の改正で許可除外、許可不要を認めましたのは、昭和三十八年の六月五日付の農林省令によります改正でございます。
○説明員(関谷俊作君) 日本道路公団につきまして、この農林省令施行規則の改正で許可除外、許可不要を認めましたのは、昭和三十八年の六月五日付の農林省令によります改正でございます。
業務の中の五号ですか、「農機具、家畜その他農林省令で定める物の売渡しを行うこと。」こういうふうにありますが、農機具なんかはどういうふうな売り渡しをされるかということなんですがね。私の心配するのは、公団が一方的に機械買って、お前この機械で今後畜産経営をやっていけと、こういうおしきせになると、得てして遊離があるわけなんですよ、構造改善ですな昔の。
が他に存するときは、前項の同意又は不同意を公団に表示する前において、農林省令で定めるところにより、当該事業の実施につき、その使用及び収益をする者の意見を聴かなければならない。」
それから、もう一つ聞きたいのですが、十九条の一項の五号の、「第一号の業務と併せて農機具、家畜その他農林省令で定める物の売渡しを行うこと。」というのは、上物だとかいうのだったらわかるのですが、農機具、家畜まで売り渡すというのはどういうわけですか。これは公団がしなければならぬのですか。いままで農機具は農林省が補助をやる。いろいろな構造改善でやる。
十九条の一項の五号ですが、「第一号の業務と併せて農機具、家畜その他農林省令で定める物の売渡しを行うこと。」とありますが、この点が内容不明ですから、これは具体的に局長から説明願います。
次に、時間の関係があるのではしょって申し上げますが、第二十六条の「業務方法書」の中で、二項に「前項の業務方法書に記載すべき事項は、農林省令で定める。」とありまして、譲り渡しの方式と売り渡しの方式などを農林省令としてきめるということになっておるけれども、これは方法は具体的にはどういうことを考えておられるか、簡潔に答えてください。これは今後また質問する際の資料になりますので……。
したがって、一律に書けませんので、「農林省令で定める。」というかっこうにいたしたわけでございます。原則的には県を経由いたしまして受益者のほうに売り渡される、こういうふうに考えておるわけでございます。
そこで、聞いてもまた意味がわからぬといかぬので申し上げるけれども、四十六年の四月十七日に、農薬取締法の農林省令第二十六号に基づき、DDTが四十六年五月一日に登録が失効、販売が禁止されたのです。BHCのほうも、四十六年十一月の二十七日に登録が失効、同年十二月三十日に販売禁止となったことは御承知のとおりです。日本国内向けの生産及び販売はすべて禁止されたのですよ。
○大河原(太)政府委員 ただいまの事案につきましては、政府部内でただいま法制局審議等を急いでおるところでございまして、三月八日に提案いたす予定でございますが、提案いたします改正法に一条を設けまして、「農用地域内における行為の制限」という条項で、農用地域内において次に申しますような行為をしようとする者は、あらかじめ農林省令の定めるところによりまして知事の許可を受けなければならないという規定でございまして
そこで、こういう農業パリティ方式そのものについては農林省令で定めることになっているわけですけれども、法改正以前に農林省としてこの省令の改正について検討する御意向がないかどうか、伺っておきたいと思います。
○政府委員(内村良英君) 特定園芸施設以外の農林省令で定める施設園芸用の施設といたしましては、特定園芸施設、これは法律の第二条でございます。
のうち温室その他のその内部で農作物を栽培するための施設(これに附属する設備を含み、農林省令で定める簡易なものを除く。)をいう。」と、こうあるんですね。そうすると〇・二五をつけたということはこれは、八条……。
○政府委員(内村良英君) 現在御提案申し上げております法律の八条に、「被共済者が所有し、又は管理する農林省令で定める施設園芸用施設であって、」云々と、こうなっておりますが、それを農林省令で定めます場合に、暖房施設、かん水施設、換気施設等は指定したいというふうに考えております。
○政府委員(内村良英君) 今般の実験の共済の対象とする損害につきましては、「風水害その他の気象上の原因による災害、火災、病虫害、鳥獣害又はこれらに準ずる事故で農林省令で定めるもの」ということになっております。
○塩出啓典君 つまり漁船に積載する漁獲物その他農林省令で定めるものについて保険の適用があるということですが、それでは、今回農林省令では大体何と何をきめる予定なのか。
なお、土地開発公社につきましては、昨年公有地拡大推進法が制定されまして、十二月に施行されましたので、市街化区域内の農地転用につきましては一一般的には届け出を必要としておりますが、土地開発公社につきましては届け出を要らなくするということで、市街化区域内の扱いについては、農林省令改正によりまして、十二月六日から届け出不要としているわけでございます。
もう一点は、本法の二条の二項に、「この法律において「漁船積荷保険」とは、漁船に積載した漁獲物その他の農林省令で定める物(以下「漁船積荷」という。)につき、滅失、流失、損傷その他の事故(戦争、変乱その他農林省令で定める特殊な事由によるものを除く。」云々、こうあるのですが、船で行くときには、当然これは燃料とか、餌料とか食料を積んでいく、大きい船では三千トンぐらい積んでいく。
また、漁船積荷保険は、漁船に積載した漁獲物等の積み荷につき滅失、流失、損傷等の事故により生じた損害をてん補する保険でありまして、その対象とする積み荷は、農林省令で定めることとしておりますが、当面は漁獲物及びその製品、餌料並びに燃料とすることを予定しておりますとともに、これを積載する漁船につきましては、漁船保険との均衡上総トン数千トン未満の漁船に限定いたしております。
検定省令につきましては、これは当時農林省令によりまして、「カドミウムの量の検定のための試料は、検定に係る農用地について、おおむね農用地の面積の二・五ヘクタールにつき一点の割合で、採取しなければならない。」「検定のための試料の採取は、当該採取に係る農用地の区画の中央部において行なわなければならない。」
されたものの一つでございますけれども、先ほど申し上げましたような市場取引機構に対する複雑性の問題、あるいは荷受け機関としての機能の範囲の問題、活動の範囲の問題企業意欲の問題等いろいろ考えまして、せり人というものを一応現在の形に落ちつけたわけでありますが、現市場法におきましては、そのせり人の公正化と資質の向上ということが非常に大事であるというふうなことで、法律の四十三条で卸売り業者が認定するせり人は農林省令
そうすると、これは農林大臣の所管に属するところの公益法人の設立及び監督に関する規定、これは農林省令の七十八号によれば、これはやはり私はこの処分をいとも簡単に農協中央会にあるというものの考え方には、非常に問題があると思うのですが、その点どうですか。
○上原分科員 次に、例のウリミバエの件なんですが、これも二月十三日でしたか、私、予算委員会の一般質問でも大臣にもお尋ねをしたのですが、当時、いろいろ問題はあるけれども、その対策には万遺憾なきことを期すという御答弁だったのですが、その後まだ一月もならない間に、すでに全面禁止の政府の農林省令が改正されて出ているわけですよね。
これはもちろん食管法に基づく農林省令などの本土への移送をきびしく制限しておる条項に明らかに違反でございまして、こういったことはゆるがせにできない。こういったことが今後あちこち行なわれたのではたいへんな問題になる、かように思うわけです。
○小暮政府委員 先ほど御説明したことと関連するのですが、種類を分けました場合でも、全く新しい枝変わりとか、新しい交配品種というようなものが出てまいりまして、そのものについて被害の発生態様を明らかにするには相当の時間がかかるというような場合に、これを農林省令で指定いたしまして、共済の対象から除外するというようなことを予定いたしておるわけでございます。