2012-06-19 第180回国会 参議院 農林水産委員会 第8号
この畜産振興事業等の等にどのようなものが含まれるかということにつきましては、これも法律に規定がございまして、農村地域における良好な生活環境を確保するための施設の整備ですとか、農林畜水産業に関する研究開発に係る試験研究、そういったもので畜産の振興に資すると認められるものということとされております。
この畜産振興事業等の等にどのようなものが含まれるかということにつきましては、これも法律に規定がございまして、農村地域における良好な生活環境を確保するための施設の整備ですとか、農林畜水産業に関する研究開発に係る試験研究、そういったもので畜産の振興に資すると認められるものということとされております。
さらに、農林水産業あるいは食品産業という面から見ましても、そのことによって地産地消やあるいは自給率を高めていく、また農林畜水産業と食品産業の連携を強めていく契機にもなるものだと思いますが、総理の認識をお伺いいたします。
今回、日本中央競馬会の国庫納付金から畜産業の振興のために必要な経費に充てられるものの範囲が拡大され、営農環境の確保あるいは農林畜水産業に関する研究開発であって、畜産の振興に資するものに必要な経費を追加するとともに、今後発生する剰余金を有効活用するために、沖縄県には競馬及び場外施設もありませんが、中央競馬会の剰余金を活用した畜産振興は、競馬場または場外施設の有無にかかわらず実施すべきであると考えておるわけでありますが
○政府委員(岩崎充利君) 大臣の御答弁どおりでございまして、若干事務的に補足させていただきますと、今回二十条の四項の二号で、「農村地域における良好な生活環境を確保するための施設の整備その他の営農環境の確保を図るための事案又は農林畜水産業に関する研究開発に係る事業であつて畜産の振興は資すると認められるもの」ということを規定いたしておりまして、こういう形の中で、今大臣がおっしゃいましたような点を踏まえて
第三に、畜産の一層の振興を図るため、国庫納付金の使途として、営農環境の整備または農林畜水産業に関する研究開発であって畜産の振興に資するものに必要な経費を、追加することとしております。 最後に、附則において定める措置であります。
第三に、畜産の一層の振興を図るため、国庫納付金の使途として、営農環境の整備または農林畜水産業に関する研究開発であって畜産の振興に資するものに必要な経費を追加することとしております。 最後に、附則において定める措置であります。
農林省では、農林畜水産業の振興を図るため農業構造改善事業等の補助事業を推進して、市町村、農業協同組合等が導入する集荷、選別などを行う建物、米麦乾燥調整施設等の農業施設及びトラクターなどの農業機械について毎年多額の国庫補助金を交付しております。
これを見ますると、災害全般はおろか火災対策についてすら、基本的な研究をするというような項目はなくて、わずかに四条の、所掌事務の一番目に、「消防制度及び消防準則の研究及び立案に関する事項」、消防制度の研究に関する事項、こういう表現を見るだけなんですが、たとえば農林省の設置法を読めば、農林省の任務として、「農林畜水産業の改良発達及び農山漁家の福祉の増進並びに国民食糧の安定的供給を図り、もって国民経済の興隆
石油製品価格の行政指導の法的根拠について申し上げますが、通商産業省設置法第三条第二号において、通商産業省の任務として、「鉱産物及び工業品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整」と定められており、これを受けて、各物資原局等の所掌事務として、たとえば、「石油及び可燃性天然ガス並びにこれらの製品の輸出、輸入、生産、流通及び消費(農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)
農林省は、農林畜水産業の改良発達及び農山漁家の福祉の増進と並びまして、国民に対する食糧の安定的供給の確保というものをその重要な任務の一環として考えておるわけでございます。
○東中委員 最初に機構のことでちょっと聞いておきたいのですが、今度の改正で、第三条の農林省の任務について、「農林畜水産業の改良発達と農山漁家の福祉の増進」とこれまで書いてあったわけですが、これに並んで「国民食糧の安定的供給」ということが入りましたが、農林省の本来の任務というのは、農山漁家の福祉増進というのが非常に重要であり、農林畜水産業の発展、さらに消費者の立場に立っても考えるということになったのだということでありますけれども
○森本政府委員 「農林省は、農林畜水産業の改良発達及び農山漁家の福祉の増進を図り、もって国民経済の興隆に寄与することを目的として」云云とあります。
農林畜水産関係物資の国鉄貨物運賃等に関する決議(案) 一般に重量容積が大きく輸送距離が長い農林畜水産関係物資の運賃の上昇は、農林畜水産業のみならず、直接物価に反映する等国民生活上もきわめて重要な影響を及ぼすことが明らかである。
たとえば農林省設置法には、表現自身も当時の実情であったろうと思いますが、その任務の第三条の中で見ましても、「農林畜水産業の改良発達及び農山漁家の福祉の増進を図り、もって国民経済の興隆に寄与することを目的として」というふうになって、消費の場面は「国民経済の興隆」という中に包含されて表現をされておるようであります。
「農林畜水産関係物資は一般に重量容積が大きく輸送距離が長いため、その運賃のいかんは農林畜水産業のみならず国民経済上きわめて重要である。よって政府は、農林畜水産関係物資に対する国鉄貨物運賃の遠距離逓減率、特別等級など現行制度を充分尊重するとともに、公共政策割引を恒久化すべきである。」。こういう内容の決議であります。
農林水藤関係物資の国鉄貨物運賃に関する決議(案) 農林畜水産関係物資は一般に重量容積が大きく輸送距離が長いため、その運賃のいかんは農林畜水産業のみならず国民経済上きわめて重要である。 よって政府は、農林畜水産関係物資に対する国鉄貨物運賃の遠距離逓減率、特別等級など現行制度を充分尊重するとともに、公共政策割引を恒久化すべきである。 右決議する。 以上が案文でございます。
「農林畜水産物、飲食料品、油脂及び農林畜水産業専用物品の流通及び消費を規制すること。」流通関係も消費関係も含めまして、物別に通産省とは小売り段階までを含めまして、権限がはっきり分かれております。
それから、農林省の設置法によりますと、農林省の任務といたしまして、農林畜水産業の改良発達及び農山漁家の福祉の増進をはかり、もって国民経済の興隆に寄与することを目的として左に掲げる業務を行なうということで、非常に具体的に書いてありまして、結局、農林省の移住に関係するところといたしましては、「農山漁家の生活の改善及びその社会的経済的地位の向上を図ること。」というのがこれに該当する任務でございます。
○大橋国務大臣 農林畜水産業の労働者に対しましても、申すまでもなく労働基準法が適用になっておるわけでございますので、労働省といたしましては、常にこれらの方面にも労働基準の監督には留意をいたしておるつもりでございます。
○政府委員(林田悠紀夫君) ちょっと文字の上にとらわれまして、恐縮でございますが、農林省設置法の大臣官房の事務といたしましては、「農林畜水産業に関する基本的な政策及び計画を樹立し」というふうに書いてございます。それで大臣官房におきましては農林畜水産業を全体としてここで調整するということを考えている次第でございます。
そういうふうに最初から地力農林局の所掌事務から除いております事務を除きまして、この三十六条に規定しておりますように、農林畜水産業の経営の改善とか、その他いろいろの所掌事務を分掌するようにしておるわけであります。それで、その内容につきましては、法令に基づきまする事務とそれから予算関係の事務と両方に大別することができるわけでございます。