1977-03-15 第80回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号
なお、EC等の輸入攻勢に対しましても、これは鉱工業等の輸出品、それの貿易のアンバランスのしわ寄せを農林物質あるいは酪農品等で入れる、そういうような考え方ではございません。これに対しては国内の需給とにらみ合わせて強くこの抑制に努力をしておる、こういう段階でございます。
なお、EC等の輸入攻勢に対しましても、これは鉱工業等の輸出品、それの貿易のアンバランスのしわ寄せを農林物質あるいは酪農品等で入れる、そういうような考え方ではございません。これに対しては国内の需給とにらみ合わせて強くこの抑制に努力をしておる、こういう段階でございます。
○説明員(伊藤二郎君) 輸出品検査法は昭和三十二年に施行されているわけでございますけれども、現在、先ほど申し上げましたように、機械でございますとか雑貨、繊維製品、農林物質等四百二十六品目について厳格な検査を実施しておりまして、検査の不合格品でございますとか、あるいは検査を受けないもの、こういうものは通関できないという措置をとっておりますので、私どもといたしましては、最近におきましては、いま御指摘のようなお
私どもといたしましては、現在のところ農林物質につきましては、なお相当な非自由化品目を持っておるわけでありまして、日本の農家としてどうしても外国に対抗できないというものにつきましては、依然として外貨割り当て制度をとっております。
また、農林物質の規格及び表示に関する制度に抜本的改善を加えること等消費者保護対策の強化に一億四千百万円、中小企業の近代化促進、食品関係企業対策の強化等農林関連企業対策に一億二千九百万円を計上いたしております。 なお、以上の措置に加えて、農林漁業金融公庫に設けられた卸売市場近代化資金及び国民金融公庫に設けられた生鮮食料品等小売業近代化貸付制度の拡充をはかることとしております。
それをただ農林物質規格法の中に改正をして表示を入れる、それだけで問題は片づくものではない。むしろそれによって、本来正当に取り締まらなければならぬ問題が、農林省のこの法律によって肩がわりされてくるのではないかというような気持ちを私は持ったので、この第三章の削除をされる意思があるかということをお聞きをいたしました。農林省としては、第三章はどうも削除する意思がないような答弁でありました。
その総輸入の約四一%というものは農林物資で、そのうち約二二・八%が食糧農産物で、これが今後ますます増加の傾向にあって、やがて近い将来、農林物質輸入は総輸入の半ばを越すと思われます。そうすると、日本の国際収支から見て非常な不安が出てくるのです。そして最近のようなこういう農業経営のあり方では、農業の国際比較において、また国内の農工間において、ますます格差が出てまいります。
この目的をもちまして、昭和二十三年、指定農林物質検査法を制定、検査を実施いたして来たりでありまするが、同法は強制検査を建前といたしておりまして、統制の撤廃過程にあります今日の状態には適合いたさなくなつたのであします。従いまして、今般同法を廃止し、そのかわりに重要農林物資の規格の統一と、国及び都道府県におけるその格ずけを規定する本法案を提出されたのであります。