1972-07-27 第69回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
先ほど建設大臣からもお話ございましたし、過去においても、たとえば伊那谷の集中豪雨、これは昭和三十六年だったと思いますが、このときもそういう例がございまして、たとえば二百三十四戸のうち農家が百七十四戸でございますけれども、この集団移転の問題、これは自治省が中心になって、たとえば総合計二億三千八百万円のうちで、農林災害復旧費のうちの一億四千九百万円を国費として出して、その上に集団移住促進事業費、これは県費
先ほど建設大臣からもお話ございましたし、過去においても、たとえば伊那谷の集中豪雨、これは昭和三十六年だったと思いますが、このときもそういう例がございまして、たとえば二百三十四戸のうち農家が百七十四戸でございますけれども、この集団移転の問題、これは自治省が中心になって、たとえば総合計二億三千八百万円のうちで、農林災害復旧費のうちの一億四千九百万円を国費として出して、その上に集団移住促進事業費、これは県費
その一つは被害農民に対する米の安売り並びに代金延納に関する法律、それから被害の地方公共団体の起債の特例についての特別立法、それから農林災害復旧事業の国庫負担の暫定措置法の一部を改正する、この内容は御承知の過り、農地については現在十五万円限度で、これに対して八〇%で頭打ちでありますが、これをさらに一ランク設けて九〇%にしようということ、さらに一般林道について、これは千二百円限度で、これは七五で頭打ちでありますから
————————————— 十月十六日 営農技術員設置費助成に関する請願(木村守江 君紹介)(第五三七号) 福島県の農林災害復旧対策に関する請願(木村 守江君紹介)(第五五六号) 南会津東部特定開発地域の指定に関する請願( 木村守江君紹介)(第五五八号) 弓浜地帯畑地かんがい事業調査に関する請願( 足鹿覺君紹介)(第六〇四号) の審査を本委員会に付託された。
○清野説明員 災害関連事業の補助率につきましては、これは改良事業でございますので、一般の農林災害復旧事業の補助率、農地の場合五割、施設が六割五分という普通補助率とは異なりまして五割の補助率を適用しております。
まず、農林災害復旧工事八件につき一括して御報告申し上げます。これら八件は、滋賀県河西村洲本、笠原農地及び信楽町神山農地ほか六工事で、いずれも二十八年災害により農地及び水路に流入いたしました土砂の排出工事並びに掘さく工事で、会計検査院から設計過大及び事業主体負担不足を指摘された事案でございます。
○吉田(賢)委員 さきに長官のお説によりますと、府県庁の職員は林野庁の系統でないので、その方面に向つて責任を追究する道がないかのような御説明でありましたが、農林災害復旧に関する暫定措置の法律の第六条によりますると、森林組合の事業につきましては、都道府県の知事が事業監督をやるようになつております。
これは一般公共事業費におきましては国の補助金が増加して参つておりますので、それに伴つて殖えておりますが、災害復旧費につきましても国の補助金は殖えておるのでございますが、これは昨年御承知のように法律改正によりまして、土木災害復旧事業並びに農林災害復旧事業におきまして、それぞれ国の補助率が高められておりますので、総体の事業費といたしましては、地方の負担が減少して参るという計算に相成つておるのでございます
これは御承知のように、昨年土木災害復旧事業並びに農林災害復旧事業に関するこの法律の改正によりまして、それぞれ地方の負担割合が引下げられる関係となりましたので、明年度の計画をみますると、補助金の増がありますのにかかわらず、地方負担のほうが減りまして、全体の需要量が減つて来る、こういう関係になつておるのであります。
これは昨年法律の改正によりまして、土木災害復旧並びに農林災害復旧事業等におきまして、国庫の負担を若干それぞれ引上げられておりまして、そのために地方負担額の減少が見られることになりました。計算をいたしますると、そういうことから差引、全体といたしましては、災害復旧事業費では三十四億二千五百万円が経費の減になるのでございます。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 ダイナ台風による農林災害復旧対策に関する件 請 願 一 水稲共済掛金の国庫負担増額に関する請願 (塩田賀四郎君紹介)(第八一号) 二 水稲共済掛金の農家負担軽減等に関する請 願(大石ヨシエ君紹介)(第一七三号) 三 同(大石ヨシエ君紹介)(第四六一号) 四 西枇杷島町の農業災害対策確立に関する請 願(早稻田柳右エ門君紹介
例外の第三点は、法律又は政令で定める災害にかかる事務で、地方税法又は平衡交付金法の適用によつてはその財政需要に適合した財源を得ることが困難なものを行うために要する経費については、国がその一部を負担するものとし、これに該当するものとして災害救助、土木、農林災害復旧等九件を制限列挙しております。
これに該当するものといたしましては、そのほか土木災害復旧に要する経費、農林災害復旧に要する経費等を制限列挙いたしております。 例外の第四として、もつぱら国の利害に関係のある事務を行うために要する経費につきましては、地方公共団体はその経費を負担する義務を負わないことといたしております。
これに該当するものといたしましては、その外土木災害復旧に要する経費、農林災害復旧に要する経費等を制限列挙いたしております。例外の第四として、専ら国の利害に関係のある事務を行うために要する経費につきましては、地方公共団体はその経費を負担する義務を負わないことといたしております。