1951-03-14 第10回国会 参議院 農林・水産連合委員会 第1号
強く秋山委員から御考慮を煩わしたいという希望意見が述べられたのでありますが、この農林漁業資金融通法と言われている以上におきましては、余りにもこの政令は、水産業については御関心がないように見えるのですね、政令の第四條で、漁港の修築又は復旧に必要な資金については明瞭に書かれておりますが、秋山委員から御指摘のあつた農林漁業者の共同利用に供する施設の造成復旧又は取得に必要な資金に対する政令としては、たつたこの
強く秋山委員から御考慮を煩わしたいという希望意見が述べられたのでありますが、この農林漁業資金融通法と言われている以上におきましては、余りにもこの政令は、水産業については御関心がないように見えるのですね、政令の第四條で、漁港の修築又は復旧に必要な資金については明瞭に書かれておりますが、秋山委員から御指摘のあつた農林漁業者の共同利用に供する施設の造成復旧又は取得に必要な資金に対する政令としては、たつたこの
○政府委員(島村軍次君) 法律の第三條第六号に挙げておりますように、「農林漁業者の共同利用に供する施設の造修又は取得に必要な資金」として、以上只今お話になりましたような資金についての予定をいたしておるのであります。
○木下辰雄君 もう一点、増加された場合においては「農林漁業者の共同利用に供する施設の造修又は取得に必要な資金」を供給するというような法々によつてお答えがありましたが、たとえあとの六十億が少額であつても、この農林方面に対するパーセンテージに相当する額は優先的に水産のほうにお出しなさる御意向であるかどうか、もう一遍伺つて置きます。
それから第六條で、融通法案第二條第六号、つまり農林漁業者の協同利用施設の範囲を規定いたしたわけでありますが、この政令案では御覧の通り現在の六十億円の資金配分計画に載つておりまする小水力発電施設、それから北海道の漁田開発施設、これ以外に木炭倉庫でありますとか、或いは乾繭倉庫、農業倉庫、それから水産関係の製氷冷凍施設、酪農協同処理施、種蚕共同飼育施設、或いは塩のせんごう施設と規定しております。
それとも資金が究極において、第二條の括弧の中に農林漁業者という言葉がありますが、この農林漁業者に渡る方法、すなわちいわゆる転貸しでありますが、それを考えておられるのか。それをお尋ねしたいのであります。
さらに六号には、「農林漁業者の共同利用に供する施設の造成、復旧又は取得に必要な資金」となつております。第六号の問題は実際に相当広範囲になり、対象物が非常に大きいので、取上げるのに困難ではなかろうか。特に先日の委員会におきまして私が質問した問題に対して、山本次長は、これは協同組合の施設のみ考えていると言われた。そういうことになりますと、まつたく極限されてしまいます。
そこでこの法案の内容には、なるほど第二條の第六号におきましては、「農林漁業者の共同利用に供する施設の造成、復旧又は取得に必要な資金」そういうふうに機動性を持つた項目になつております。であるが、事実この融資計画の内容を見ますと、私がただいま質問し、農林大臣がお答えした趣旨には、何らこれには考えられておりません。この点において私はいささか不満を持つものであります。
つまり六号に農林漁業者の共同利用に供する施設の造成、復旧または取得に必要な資金であります。従つて水産に関係のありまするのは、第四号と第六号でありまして、この二点が問題になるわけであります。
従いまして農林漁業者の必要な資金でございましても、資金の性質上長期のものでないもの、例えば短期の運転資金というようなものは、この特別会計が融通いたすということは、目的の外になつているわけでございます。
法第二條の第六号には「農林漁業者の共同利用に供する施設の造成、復旧又は取得に必要な資金」これが相当幅がある。たとえば農林漁業者などの共同出荷場あるいは共同の施設、たとえば冷蔵庫、製氷施設、そういうものも含まれることと思うのでありますが、その範囲も含まれておるのかどうか。この第六号の範囲をもう少し詳しく御説明を願いたいと思います。
で法律の三條の條項に該当いたしますそれぞれでございますが、第三條の第六号に農林漁業者の共同利用に供する施設と書いてあります。これに該当いたしますのはこれは小水力発電施設の二億四千万円、それから一番下の欄から少し上の北海道漁田開発、この二件が農林漁業の共同利用施設に該当します当面六十億の場合の配当計画でございます。
それから第六号の農林漁業者の共同利用施設でございますが、これは農業政策上必要と考えられますような共同施設、例えば小型水力発電でございますとか、その他いろいろの共同施設に対しましてこれの設備或いは復旧、そういうものに対する必要な資金を貸出したいというふうに考えております。 第三條で貸付の條件をきめておりますが、貸出の金利はこれはそれぞれ各業種が負担し得る最高限度でございます。
かかる意味におきまして、今回政府におきましては、一般会計及び米国対日援助見返資金特別会計から六十億円の資金を得まして、これを農林漁業者に融通することを適当と考えますので、この法律案を提出した次第であります。
○政府委員(島村軍次君) 第二條の六号にありまする農林漁業者の共同利用に供する施設の造成、復旧、又は取得に必要な資金というのは、これは勿論法律の上に規定しておりますから、その中には当然それらの共同施設というものを含むのが前提であるということは、只今申上げた通りであります。
現在農林委員会に付託になつておりまする農林漁業資金融通法案は、政府が農林漁業者に対し長期かつ低利の資金融通をしようとするものでありますが、政府は本法案に基く貸付について政府の経理を明確にするため、別に国会に対し農林漁業資金融通特別会計法案を提出いたしまして、ただいま大蔵委員会において審査中であります。
○島村政府委員 法案第二條第六号の農林漁業者の共同利用施設中には、農業倉庫のほか、ただいま申し上げたように乾繭倉庫、稚蚕共同飼育施設等を含めるよう政令で定めるべく、関係方面の了解に折衝、努力をいたしたいということであります。
今回政府におきましては、農林漁業の生産力の維持増進を図るため、農林漁業者に対し、長期且つ低利の資金を融通する目的を以ちまして、別途今国会に農林漁業資金融通法案を提出いたしまして御審議を願つているのでありますが、この農林漁業資金融通法を実施いたすことになりました場合には、一般会計と区分してその経理の状況を明確にいたしますため、新たに農林漁業資金融通特別会計を設けて経理することが適当と考えられますので、
今回政府におきましては、農林漁業の生産力の維持増進をはかるため、農林漁業者に対し、長期かつ低利の資金を融通する目的をもちまして、別途今国会に農林漁業資金融通法案を提出いたしまして、御審議を願つておるのでありますが、この農林漁業資金融通法を実施いたしますことになりました場合には、一般会計と区分をして、その経理の状況を明確にいたしますために、新たに農林漁業資金融通特別会計を設けて経理することが適当と考えられますので
私は農林漁業者を引合いに出して二、三お尋ねしたいと思います。それは、政府は農林漁業資金融通法並びにその関係法律をお出しになつたのでありまして、これからその審議に入るのでありますが、その審議に先だちまして、二、三大蔵大臣にお尋ね申し上げたいと思うのであります。
かかる意味におきまして、今回政府におきましては一般会計及び米国対日援助見返資金特別会計から六十億の資金を得まして、これを農林漁業者に融通することを適当と考えますので、この法律案を提出した次第であります。
かかる意味におきまして、今回政府におきましては一般会計及び米国対日援助見返資金特別会計から六十億の資金を得まして、これを農林漁業者に融通することを適当と考えますので、この法律案を提出した次第であります。
その事業は、水産関係で申し上げますれば、漁港の修築とか、あるいは農林漁業者の共同利用に供します施設の増修、または取得、こういうふうな事業に水産業協同組合が資金を出す際に、この特別会計から融通が受けられる、こういう構想で進んでおるわけであります。
しかるに、現に農民が預けた農林漁業者の預貯金は、昨年の六月において千五百十二億と推定されておるにかかわらず、農業に対する貸付はわずかに二十八億円で、総額のわずか〇・五%にすぎないのであります。 かくのごとき国家資金の支出の削減と金融の引締めは、耕地を消耗老朽化し、年々増加しますところの災害の復旧は進まず、農地改革と開拓は停頓し、農業協同組合は組合経営難に陷つておるのであります。
政策の重点といたしましては、お話のようにいわゆる配給の面から特に農業者の、農林漁業者の経済の安定というような面に重点が移行しますることは当然と思いますが、機構といたしましては配給面の資材課というような課が逐次廃止せられるというようなことに現在現われております。
お説の通り、今後の農林行政といたしましては、上から農林漁業者に対して命令するというような氣持であつてはならないのであります。長い長い一つの惰性と申しますか、官僚統治の氣持が、まだ全部抜け切らない各行政の事情を、われわれよく承知いたしておるのであります。私は、そういうふうなことであつてはならない。今お述べになりました通り、働く農民とともにあり、かせぐ漁業者とともにある。
農林漁業者復興資金融通に関する暫定措置のうち、貸出利率の引下げ、林業者の共同利用に供する施設のため必要な資金貸出の途を講ぜられたいというのでございまして、林業の重要性に鑑みまして採択することにいたしました。陳情第百二十一号は所得税の更正に関するものでありまして、所得税の更正決定は実情を無視しているから、秩序ある團体交渉を認め改革して貰いたいというのであります。
次に陳情の第九十六号は、林業者に対する資金貸出の陳情でありますが、現在の我が國にとり林業の重要性は高まつておるのであるからして、保護上、農林漁業者復興資金融通に関する暫定措置中貸出利率の引下げ、林業者の共同利用に供する施設のための必要資金の貸出の途を講ぜられたいという趣旨でありますが、これにつきましては金利の点につきましては一應除外して考えることとしまして、他の部面については採択して、院議に諮られると
このときにあたつて農林漁業者復興資金融通の措置が講ぜられたことは多とするが、この融資に関しては、貸出利率の引下並びに木炭倉庫、製材設備、木工設備に対する必要資金の貸出の方途を講ずる等の処置を講ぜられたいというのである。 次に日程第一七について説明いたします。