1990-03-30 第118回国会 参議院 本会議 第7号
第十三条中「又は漁業を営む者」を「若しくは漁業を営む者又はこれらの者の組織する法人」に改め、「その者」の下に「又はその法人」を加え、「農林漁業経営改善計画」を「農林漁業の経営改善又は振興のための計画」に改める。 附則第二項中「昭和七十年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に改める。 附 則 1 この法律は、平成二年四月一日から施行する。
第十三条中「又は漁業を営む者」を「若しくは漁業を営む者又はこれらの者の組織する法人」に改め、「その者」の下に「又はその法人」を加え、「農林漁業経営改善計画」を「農林漁業の経営改善又は振興のための計画」に改める。 附則第二項中「昭和七十年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に改める。 附 則 1 この法律は、平成二年四月一日から施行する。
それで、沖縄公庫におきます農林漁業資金、これは最近の利用状況を見てみますと、ここ二、三年のところ、およそ貸付額で六十億前後というようなことで推移してきておりまして、いろんな資金需要にできるだけ沿うように公庫としては取り組んでおるつもりでございますが、今お話しのような零細な資金等につきましては、沖縄の小規模な農林漁業者の方々の経営改善というようなことにつきまして、公庫としても沖縄独自の制度として農林漁業経営改善資金
それから過疎地帯としていわゆる過疎法で指定されたところにつきましては、そういった地帯において農業、林業または漁業を営むものに対しまして農林漁業経営改善計画というものを過疎法でつくることになっております。それを実施するために必要な資金として農林漁業金融公庫から四十七年は三十億、これは四十六年は二十億でございましたが、三十億の低利資金を融資することになっております。
その他、過疎地域における集落整備及び農林漁業経営改善のための公庫融資の特例等を定め、また、過疎地域における各種事業の振興に資するため、税制上の特別措置を講ずることといたしております。 この法律案は、公布の日から施行し、法律案の期限を昭和五十五年三月末までといたしております。 以上が本案提案の理由並びにその内容の概要であります。
その他、過疎地域における集落整備のための住宅金融公庫の融資の特例及び農林漁業経営改善のための農林漁業金融公庫の融資の特例を認めることとし、さらに、過疎地域の市町村が行なう自動車運送事業、農地転用または国有林野の活用等について適切な配慮をすることとしております。
また、御案内のごとく、政府は、三十七年度から農業及び沿岸漁業の構造改善事業を計画的に推進して参りましたが、今後、特に、農業経営等の規模の拡大、改善と農業生産の選択的拡大を促進するための金融措置の一環として、公庫に一般資金の融通制度とは別個に、農林漁業経営改善資金融通制度を創設することといたしているのであります。
さらにまた農林漁業経営改善の基本となる農林水産関係の諸施設につきましても、それぞれ施策の充実をはかっておる次第でございまして農林省所管だけで申しますと四億円でございますが、実質的には、ただいま申しました諸般の点にわたりまして増強をいたしておりますことを御了承いただきたいと思います。