1985-12-12 第103回国会 参議院 農林水産委員会 第3号
これを称して優秀な人材の確保云々と、こうおっしゃっておると思うんですけれども、つまり農林年金発足時の精神をわかりやすく言えば、給与水準も引き上げます、しかし同時に年金ですから、その年金の給付水準を引き上げて、その結果として農山漁民に奉仕するような仕組みにしますということなんです。そういうことで年金給付額の算定基礎となる標準給与のとり方も、退職前五年平均という格好でとったと思うんです。
これを称して優秀な人材の確保云々と、こうおっしゃっておると思うんですけれども、つまり農林年金発足時の精神をわかりやすく言えば、給与水準も引き上げます、しかし同時に年金ですから、その年金の給付水準を引き上げて、その結果として農山漁民に奉仕するような仕組みにしますということなんです。そういうことで年金給付額の算定基礎となる標準給与のとり方も、退職前五年平均という格好でとったと思うんです。
そもそもこの農林年金発足に当たっての生い立ちといいますか、制度の目的はどんなものであったのか。つまり、どういう理由と背景の中で公務員ではない農林団体の職員の共済年金制度が誕生したのか、まず明らかにしていただきたいと思います。
農林年金発足当時、厚生年金から分離した場合に債務をしょってきたということはわかるのです。それが後代者負担で、整理資源率が他の年金よりも発足当時から著しく高いということ、これはみんな知っているわけだ。そうじゃなくて、現行は掛金率千分の九十八の折半負担ということになっておる。これもわかっておるけれども、前回までの財源率計算のときには、掛金率が千分の九十六ということになっておったわけですね。
農林年金発足の目標と精神は、先ほど私が指摘をいたしましたように、厚生年金よりもよくなろう、あるいはは官民格差もなくしていこう、そういうところから農林年金が発足したんですよ。局長の答弁を聞いていると、国家公務員年金に横並びだと、それより出てはいけない、そういう答弁ばかりはね返ってくるわけでありますけれども、別に他の共済年金から農林年金に対して財政負担をしているわけじゃない。
○岡安政府委員 従来、昭和三十四年の農林年金発足以前は、農林業団体職員はおおむね厚生年金に加入をしていたわけでありますが、農林業団体職員の置かれている特殊性その他を考え合わせまして、厚生年金から独立いたしまして、できるならばより水準の高い年金制度を確立をいたしたいということを考えまして、この制度が発足をいたしたわけであります。
○内村(良)政府委員 農林中金が農林年金発足当初に加入しなかった理由といたしましては、ただいま先生から御指摘がございましたように、やはり特殊法人的な性格が強かったということで農林年金に農林中金が加入することは見送られたというふうに聞いておりますが、御指摘のように、今般の農林中金法の改正によりまして政府関係機関的な色彩は薄れてきているわけでございます。
したがって、私から言わせるならば、農林年金発足当時の趣旨からたいへん逆行しておるような形になっておるのではないか、こういうぐあいに考えます。したがって、私は、この際政府としては少なくとも最低厚生年金並みの二〇%まで国の負担をふやすべきではないか、こういうぐあいに考えておるわけでありますが、これに対する御見解を承っておきたい、こう思うわけであります。
第一は、任意継続組合員制度は、農林年金発足の時点におきまして、いわゆる通算年金制度がなかったわけでございます。したがいまして、このために組合員が非常に不利益を受けるおそれがあるということで、農林年金に任意継続組合員制度を設けたわけでございますが、御承知のとおり、昭和三十六年十一月に通算年金制度ができましたので、そうした面からの存在意義というのはかなり軽減するに至ったわけでございます。