1961-04-18 第38回国会 参議院 農林水産委員会 第31号
○政府委員(坂村吉正君) お話しの通り、肥料の検査につきましては、農林大臣の検査とそれから都道府県知事の検査とございますが、この区分は原則といたしまして農林大臣登録肥料につきましては農林大臣、それから都道府県知事に対する登録の肥料につきましては、都道府県知事が検査をする、それから販売業者については知事が検査をする、まあ大体そういう原則で検査をやっておるのでございまするが、検査でございまするから、たとえば
○政府委員(坂村吉正君) お話しの通り、肥料の検査につきましては、農林大臣の検査とそれから都道府県知事の検査とございますが、この区分は原則といたしまして農林大臣登録肥料につきましては農林大臣、それから都道府県知事に対する登録の肥料につきましては、都道府県知事が検査をする、それから販売業者については知事が検査をする、まあ大体そういう原則で検査をやっておるのでございまするが、検査でございまするから、たとえば
○政府委員(坂村吉正君) 今までの問題といたしましては、お説の通りある程度は重複しておるところもございまするけれども、先ほど申し上げましたように、原則は農林大臣登録肥料とそれから都道府県知事登録肥料と、こういう考え方で検査をいたしておるわけでございます。
○政府委員(坂村吉正君) これは非常に有機質肥料のこまかい業者まで入れますと、登録をいたしております業者の数で調べてみますと、登録の件数で見ますると、農林大臣登録が一万、それから都道府県の登録が一万でございます。
肥料の登録でございますが、農林大臣登録肥料の登録と、それから更新件数の一覧でございます。これは非常に多いのでございまして、二ページ、三ぺ−ジに合計がございます。農林大臣に登録をしております肥料の合計でございますが、これが総計で三十五年末を見ますと、三ページの一番右の方に合計がございまして、二万九千四百九十七とございます。
その次に窒素、燐酸、カリ、及び苦土を除きますその他の普通肥料であります場合には、化学的方法によらずして生産されるものも農林大臣登録ということにいたしております。それから第三種のものは、以上申しました二つのものを原料といたします配合肥料は、これは農林大臣登録にいたしております。
○説明員(桧垣徳太郎君) 末端協同組合の肥料取締法上の扱いにつきましては、午前中もちょっと御説明を申し上げましたが、商人あるいは普通のメーカーの配合肥料については、農林大臣登録で法律及び政令で定められる手数料を取ることにいたしておりますが、単協の配合については登録は府県知事ということで簡略をいたしますと同時に、手数料につきましても農林大臣登録に対して半額の、そういう何といいますか優遇をいたしておるわけであります
この法律案は、単位農業協同組合等の行いまする小規模の肥料配合事業を奨励する意味をもちまして、事業手続を簡素化するために、現行法による農林大臣登録を都道府県知事登録に切りかえんとする趣旨のものであります。 本案は、去る十日提案者より提案理由の説明を聞きましたが、本日内容の審査を行いましたところ、全員一致の賛成により可決すべきものと決定いたした次第であります。
これが農林大臣登録の第一号であります。以上簡単でございますが検査の概要及び種苗名称登録の経過につきまして、御説明申し上げた次第であります。