1969-05-13 第61回国会 衆議院 内閣委員会 第24号
十七条によると、「農林大臣必要アリト認ムルトキハ」いろいろありますが「財産状況ノ報告其ノ他ニ関シ事業ノ監督上必要ナル命令ヲ発シ又ハ処分ヲ為スコトヲ得」それから二項に「農林大臣ハ」「業務ノ適正且健全ナル運営ヲ確保スル為必要アリト認ムルトキハ当該卸売ノ業務ヲ為ス者ニ対シ其ノ者ノ業務又ハ会計ニ関シ必要ナル改善措置ヲ採ルベキ旨ヲ命ズルコトヲ得」等もあります。
十七条によると、「農林大臣必要アリト認ムルトキハ」いろいろありますが「財産状況ノ報告其ノ他ニ関シ事業ノ監督上必要ナル命令ヲ発シ又ハ処分ヲ為スコトヲ得」それから二項に「農林大臣ハ」「業務ノ適正且健全ナル運営ヲ確保スル為必要アリト認ムルトキハ当該卸売ノ業務ヲ為ス者ニ対シ其ノ者ノ業務又ハ会計ニ関シ必要ナル改善措置ヲ採ルベキ旨ヲ命ズルコトヲ得」等もあります。
また第十条の二に「農林大臣ハ第三条第二項ノ規定二依ル数ノ最高限度ヲ超エテ前条ノ許可ヲ為スコトヲ得ズ」、こういうふうに書いてあります。この法律のこの条項の内容を見まするに、むしろ、監督権はこれは農林大臣にありますけれども、東京都の開設者が、どこの会社は取扱高がこれだけで、従業員は何人おって、資本金はどうであるかということは、非常に詳しく御存じのはずです。
第十条ノ二 農林大臣ハ第三条第二項ノ規定二依ル数ノ日取高限度ヲ超エテ前条ノ許可ヲ為スコトヲ得ズ 第十五条の次に五条を加える改正規定のうち第十五条ノ二第一項中「当該卸売ノ業務ヲ為ス者ガ」の下に「命令ノ定ムル所二依リ予メ農林大臣ノ認可ヲ受ケ此等ノ者ノ間二於テ為ス合併若ハ営業ノ譲受又ハ」を加える。
そこで農林大臣の命令でできるかできないかという問題は、例えば第八條の三にもありますように、「農林大臣ハ主要食糧ヲ自已ノ生活上若ハ業務上消費スル者(以下消費者ト称ス)又ハ販売業者ニ対スル主要食糧ノ配給割当ヲ証明スル購入切符又ハ購入通帳(以下購入券ト称ス)ヲ発給ス」これはまあ具体的な配給の仕方でありますが、こぅいつた配給統制まで、三條の命令でできるとお考えになつているのか、私はこれは法律解釈上、当然できないと
即ち八条の二によりますと、「農林大臣ハ毎月主要食糧ノ配給計画ヲ定メ之ヲ都道府県知事ニ指示ス」それから又購入券を発給するといつたような手続によつて、第八条の二以下の手続によつて配給の統制を行うのだということが、この食糧管理法によつて定められたる配給のやり方であろうと考える。
それをきめることによつて、我々のこの問題は單に食糧の問題だけでなくして、国会全部の問題として非常に重要な問題でありますので、特に農林大臣にお尋ねしたのでありまして、この問題については更に農林大臣も篤と御研究された上に改めて数日中にこの問題を討議いたしたいと思うのでありまするけれども、私はこの際農林大臣に申上げておきたいのは、こういうふうに政令でやれば、例えば流通過程は自由になるけれども、第八條の二によりまして「農林大臣ハ
一第八条ノ三第一項に「農林大臣ハ主要食糧ヲ自己ノ生活上若ハ業務上消費スル者又ハ販売業者二対スル主要食糧ノ配給割当ヲ証明スル購入切符又ハ購入通帳ヲ発給ス」というところの、この「主要食糧」というものは、この主要食糧のうち配給割当をするものについてはというふうに観念を二つに分けて整理をしたわけであります。
第十三條の二でございますが、「農林大臣ハ必要アリト認ムルトキハ都道府縣知事二対シ主要食糧ノ管理二関シ必要ナル事項ノ報告ヲ命ズルコトヲ得」こういうことになつておつて、また知事は市町村に対してそうすることができる。