1956-08-23 第24回国会 衆議院 決算委員会 第43号
改正前の農業共済団体事務費国庫負担金交付規則によりますと、毎会計年度組合分については、都道府県知事と農業共済組合連合会長が協議の上、そのいずれかが申請者となりまして、また連合会分につきましては、連合会長が申請者となり農林大臣あて交付申請をなし、農林大臣はこれを受理し、その内容を審査して交付指令を発し、これに基き必要な支出を行なっていたのであります。
改正前の農業共済団体事務費国庫負担金交付規則によりますと、毎会計年度組合分については、都道府県知事と農業共済組合連合会長が協議の上、そのいずれかが申請者となりまして、また連合会分につきましては、連合会長が申請者となり農林大臣あて交付申請をなし、農林大臣はこれを受理し、その内容を審査して交付指令を発し、これに基き必要な支出を行なっていたのであります。