1950-04-06 第7回国会 参議院 農林委員会 第21号
これの法的な根拠といたしましては、第九條ノ四でございますが、第九條ノ五に「主務大臣又ハ都道府縣知事前二條ノ規定二依ル小作料ノ額」云々というので、農林大臣、主務大臣において第九條ノ三の一号というような額を定めることができることになつておりますが、この規定によりまして定め、七倍ということを定めたいと考えております。大体そういう考え方になつております。
これの法的な根拠といたしましては、第九條ノ四でございますが、第九條ノ五に「主務大臣又ハ都道府縣知事前二條ノ規定二依ル小作料ノ額」云々というので、農林大臣、主務大臣において第九條ノ三の一号というような額を定めることができることになつておりますが、この規定によりまして定め、七倍ということを定めたいと考えております。大体そういう考え方になつております。
場合によつては農林大臣——主務大臣が直接免許するものもあり得るのではないかということをちよつと気づきました。 次に第十四條は漁業権の主体となるべき適格性の規定であります。