2018-05-15 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
農林漁業団体職員共済組合制度は平成十四年に厚生年金保険制度と統合をされ、現在では、統合前の旧農林共済組合員期間に係る職域年金相当部分を、統合後もなお経過的に存続する農林共済組合が特例年金として支給しております。
農林漁業団体職員共済組合制度は平成十四年に厚生年金保険制度と統合をされ、現在では、統合前の旧農林共済組合員期間に係る職域年金相当部分を、統合後もなお経過的に存続する農林共済組合が特例年金として支給しております。
本案は、旧農林共済組合員期間を有する者に対し支給する特例年金の給付事務の合理化を図るため、当該特例年金給付にかえて、その現価に相当する額の特例一時金を支給することとする等の措置を講ずるものであります。 本案は、去る四月十八日本委員会に付託され、同日齋藤農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、昨五月九日質疑を行いました。
この農林漁業団体職員共済制度につきましては、農協、漁協、森林組合等の役職員に対する公的年金制度でございましたけれども、平成十四年に厚生年金と統合いたしまして、現在は、統合前の旧農林共済組合員期間を有する方に限りまして、その期間に係るいわゆる職域年金部分を特例年金として支給しているものでございます。
農林漁業団体職員共済制度は、農協、漁協、森林組合等の役職員に対する公的年金制度であったわけでございますが、平成十四年に厚生年金と統合し、現在は、統合前の旧農林共済組合員期間を有する者に限り、その期間にかかわる職域年金部分、いわゆる三階部分と申しておりますが、に対して特例年金を支給しているものでございます。
農林漁業団体職員共済制度は、農協、漁協、森林組合等の役職員に対する公的年金制度でありましたが、平成十四年に厚生年金と統合し、現在は、統合前の旧農林共済組合員期間を有する者に限り、その期間に係る職域年金部分、いわゆる三階建ての部分の特例年金として支給するものでございます。
農林漁業団体職員共済組合制度は平成十四年に厚生年金保険制度と統合され、現在では、統合前の旧農林共済組合員期間に係る職域年金相当部分を、統合後もなお経過的に存続する農林共済組合が特例年金として支給しております。
委員会におきましては、被用者年金制度一元化の意味と今後の取り組み、農林年金統合に際しての移管金の額及び移管方法、旧農林共済組合員の上乗せ保険料の根拠、被用者年金各制度の財政状況等に関する情報公開の実施等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
第二に、旧農林共済組合の年金給付等のうち、旧農林共済組合員期間に係る職域年金相当部分について、統合後もなお経過的に存続する農林共済組合が支給することとしております。 なお、この法律の施行期日は、平成十四年四月一日としております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
それ自身、農林共済組合員の加入者のぶれというものが過去にもありまして、そういうものを踏まえまして、そのリスクに対応するために千六百億円という、いわばリスクそのものに対応するための移換金というものが合意をされました。 そして、それをどのように移換されるかどうか、これはまさしく話し合いの問題でございます。
農水省にはもちろん御努力をしていただくのは当然としても、組合員数で四十七万人、農林共済組合員を受け入れるわけでございます。
第二に、旧農林共済組合の年金給付等のうち、旧農林共済組合員期間に係る職域年金相当部分について、統合後もなお経過的に存続する農林共済組合が支給することとしております。 なお、この法律の施行期日は、平成十四年四月一日としております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
幾ら農林共済組合員が年が若いといっても、日本の今日の年功序列型の賃金だからといっても、これはおよそ常識では考えられない賃金です。この格差は何からできたかと申しますと、これが私が調べておる範囲内では、必ず七・二%とか六%とかいうこの率での予算を組まれております。したがってそれに対して原資のワクというのは、もとがこまかいのですから、その率ではこれは原資が少ないのがあたりまえです。