1951-03-23 第10回国会 衆議院 電気通信委員会 第9号
ついては、農村文化振興のため、同施設を農村文化の基礎的施設として、国が普遍的に奨励策を講ずるとともに、電信法をすみやかに改正して、同施設に制服を加えないよう配慮されたいというのであります。
ついては、農村文化振興のため、同施設を農村文化の基礎的施設として、国が普遍的に奨励策を講ずるとともに、電信法をすみやかに改正して、同施設に制服を加えないよう配慮されたいというのであります。
最近北海道内各市町村に施設せられつつありますラジオ共同聽取は、その使用を一方的な通信にとどめられておりますが、この施設は、双方通話することが可能であるにもかかわらず、電信法の制肘を受けて、本施設の最も効果的な使用が不可能な実情でありますので、農村文化振興のため、左記の通り御配慮願いたい。