2017-05-11 第193回国会 衆議院 農林水産委員会 第11号
この農村工業導入法も一九七一年、この網かけの、このころなんですね。では、成功しているかどうかというのを、人口とそれから県民所得でちょっと分析してみました。 人口の点では全くだめですね。五十五年前と比べて、全国で一・三倍になっている。三大都市圏が一・八。それでも、東京はもう満杯なので東京圏に行っている。四つ、東京都と三県、何で選び出したのかおわかりだと思います。
この農村工業導入法も一九七一年、この網かけの、このころなんですね。では、成功しているかどうかというのを、人口とそれから県民所得でちょっと分析してみました。 人口の点では全くだめですね。五十五年前と比べて、全国で一・三倍になっている。三大都市圏が一・八。それでも、東京はもう満杯なので東京圏に行っている。四つ、東京都と三県、何で選び出したのかおわかりだと思います。
全総から始まる国土計画、離島振興法や過疎法を代表とする条件不利地域対策立法、新産業都市法、農村工業導入法といった産業振興に関する各種政策や立法が講じられてまいりました。 そういった地域政策の中でも我々の記憶に新しいものは、やはり昭和六十三年、ふるさと創生事業が始まり、自治体に与えたインパクトは非常に大きかったと思います。
私が農林水産大臣のときに、農村工業導入法という法律がどのような効果を発揮し、そして、それは今どうなっているのというお話を聞いたことがありますが、農村工業導入法というものも、時代がこのように変わってきたとするならば、見直す必要がひょっとしたらあるのかもしれません。
委員御指摘の農村工業導入法もそのために随分役割を果たしてまいりました。 ただ、それに何を追加するかというと、運輸業ですとかこん包業というものを六十三年に追加をいたしましたが、では、小売業とかサービス業、そんなものを追加するとして、そういうもののニーズがあるかというと、多分ないんだろうと思っているんですね。
○山本(徹)政府委員 ただいま先生が御指摘になりました条文につきましては、既に農村工業導入法等の地域整備の六法、これは農村の活性化を図るための法律でございますけれども、こういった六つの法律にも規定がございます。
○木幡委員 農村地区に企業を導入するという農村工業導入法という法律がありますが、これはもう農家すら覚えておりません。それから、私どもも、頭の隅にあるから、今大臣の話でもってぼんぼんと頭をたたいて思い起こしたほど、もう実態は農村工業導入法などという法律は生きていないのですよ。
中山間地でも、今までは農村工業導入法なんかの効果もありましていろいろな工場が出ていたけれども、円高でとてもやっていられない、これじゃ中国に出した方がいい、こういうような話もありまして、そういうところでは兼業機会すら失われている。兼業機会がなくなれば、当然資産の維持ということも不可能になる。よって、農村というのは荒廃をする。こういうようなことになろうかと思っているのです。
だから、そういう点を考えていきますと、今まで捨ててきたものが余りにも多くて、農村工業といえば都市から移入した農村の生活と関係ないものが、農村工業導入法というのもありますけれども、それでやられているということであります。
一定の規模を持った商業施設あるいは農村工業導入法等に基づいて導入される工業施設、そういうものは対象になることはあるかもしれません。
○野坂委員 通産省からお答えをいただいたのですが、農村工業導入法というのがありますね。世の中の進展に伴って、土曜と日曜は休みになる、自分のうちから通って農業をやっていく、こういう形態にだんだんしていかなきゃならぬ。遠くまで出ない。そうしなければ農村や中山間というのは守れない。
農村工業導入法もございまして結構入っておりますけれども、そういうものも合わせながら、多様に就労の場を確保する。そして、その所得と農業所得ということとをつくり上げていきませんと、今七〇%が第二種兼業ですよね。そういう人たちはなくなるわけがないし、それはそれで指導しなきゃならない。
そうでないところは大体積雪寒冷地帯で、冬は農作業というのは全くできない地帯でありまして、何とか各市町村で農村工業導入法とかいろいろなことでやるのですけれども、今おっしゃったように、どちらかというと女性の方々の働く場というものは進出してくるわけであります。
○藤田(ス)委員 農村工業導入法の問題についてもここで私議論しましたよね。
既に現在、農村工業導入法、あるいはテクノポリス法、リゾート法、頭脳立地法、多極分散型国土形成法の五つの法律において農地転用の緩和が適用されております。しかし、特にリゾート法に見るように、農村では環境破壊や他目的に悪用されるといった被害が出ているわけであります。今回また新たな施策が実施されるに伴って、これまでしばしば他産業の犠牲に農地が転用されてきたのではないかというふうに私は思います。
やはりそれぞれ地域の特徴に応じたことをしていかないと、一律に何でもかんでも農業でくくったのではこれから先の農業はなかなか難しいということを考えたり、多様な経営体が全体としてしっかり生産体制づくりを進める、これも先ほど農村工業導入法というお話等ありましたが、いろいろ手を尽くして、どうしても農外収入に頼らざるを得ない人たちにはどういうことをしていくか。
そういう点からは、当然にして農基法農政なり農村工業導入法の問題についてもきちっと抜本的な検討をして、そしてこれから農村が本当に両々相まって生きられる方途を講じていくというような具体的な法の改正というものは当然あってしかるべきだ、速やかに取り組むべきであろう、そんなふうに考えますが、あわせて大臣のお考えをお聞きしたいと思います。
そういう実態を考えますと、この農村工業導入法というのがやはり本当に当初の期待とは裏腹になかなか農村になじまない、あるいは定着しないというか、いわゆる先ほどの農基法農政から言う中核農家の拡大、そういうものに結びついてこない。その場合、一体どういう原因なのかということをまずお聞きをしたいというふうに思います。
例えば、農村工業導入法とかいろいろなことがけさも要求されました。あるいは、農業者年金をもっとしっかりやれというような話も参考人からありましたが、そういう他にかわるべき所得があって、それで経営を一時委託をしていくという形をとった場合の内容がどういうことかということをあわせて伺っているわけであって、兼業農家安定論という形で、なかなかこれは土地は動かさないでしょう。
それで、そういう状況の中で、これからも農業を中心としてやっていきたいという農家の方にできるだけ土地の利用が集まってくるような誘導をやっていく、また、出し手の方の方が土地が出しやすくなるような、そういう意味での農外の就業機会の安定を農村工業導入法なり、その他各般の施策の推進を通じて図っていく、こういう総合的な対策として進めていく必要があるというふうに考えておる次第でございます。
ただしかし、一億円ずつばらまいただけでは話になりませんで、私はやはり通産省さんも労働省さんも、きょうはお見えいただいておりませんが自治省さんも、わけても農林省もきちんと連絡機関をつくっていただきまして、例えば十年間に農家の経営の規模拡大はここまで進む、そうしたならばこれだけの労働力が農業以外の面に転職しなければならぬというような設計図を持っていただきまして、ならばこれに対して工場等が、いわゆる農村工業導入法
しかも私は、圧倒的に多い婦人労働者のパートの問題では、大変低賃金であり不安定な雇用状況にあるということを農村工業導入法改正の法案質疑のときにも指摘をしてまいりましたけれども、これらの婦人労働者は真っ先に雇用調整の対象になるのでしょう。そしてこのことは農家の日々の生活にとっても非常に重要な問題になるわけです。 一つだけお伺いしますが、婦人労働者の雇用調整に対して歯どめがきくと思われますか。
○九重説明員 農村工業導入法につきましては、ただいま農林省の方から御説明がありましたが、労働省独自といたしましては、昭和四十五年度から離農転職を希望する方たちの他産業への円滑な再就職の推進ということでいろいろな対策を講じてきております。
具体的には、例えば先ほど本会議で上げていただきました農工法、農村工業導入法、こういうことも多極分散型の一つの例示としては当然のこととして私どもは、国会の御議論を既にいただいてきょう成立さしていただいたわけでございますから、そういうことに万遺漏なきよう、実効あるように進めてまいりたい、こう思っております。
この農村工業導入法の改正に当たりまして、御理解のある御見識をいただきましたことを感謝申し上げるとともに、いずれにいたしましてもこの四業種につきましても雇用機会、所得機会の一助となればということでひとつ私どもは真剣に取り組んでまいりたい、この決意をあわせて申し述べておきたいと思います。
したがって、請負耕作なり専業農家という形での規模拡大をやっていかぬと水田耕作はできないというふうなことになってきつつあると思うんですが、こういうことから考えて、今度の農村工業導入法はそれをさらに促進するような形での推進だろうと思うんです。
そうしたらこれも非常に最近過疎地域対策が進んでいるようでございますが、この場合でもやはり中心的なのが工業の導入になっているのですが、こういうものの導入の条件とこの農村工業導入法の条件というものが合っているのかないのか。
農村工業導入法につきましては、私ども農村に生きます者には農業施策の充実もさることでございますが、農村施策もまた大事な課題であるわけであります。
時間がないから一、二の方にだけしか質問できませんけれども、まず池田参考人さんには、私学校も同級生でして、別に質問を避けるわけじゃございませんけれども、きょうお聞きした農業界を代表しての農村工業導入法に対する御意見ばかりでなく、農業全体のスタンス、規模拡大のスタンスというものについては私も同感でございます。
これは農村工業導入法に限らず、すべてそうだと思う。ところが、予定していた企業が来なくなったというような話を私は九州で聞きます。せっかく来たけれども、一年か二年もたたないうちにさっさと引き揚げるというような話も聞きます。そういう場合、地方自治体は大変迷惑を受けているんじゃないかと思いますけれども、参考人の地域の方ではどうでしょうか。ちょっとその点をお聞きします。