2017-05-25 第193回国会 参議院 農林水産委員会 第16号
○紙智子君 では、法案ですけれども、農業競争力強化プログラムでは、農業及び関連産業の所得を増大させるとともに、地域社会としての農村を維持発展させるために、農村地域工業導入促進法を改正するというふうになっています。農村を維持発展させると言っていますけれども、農業の将来像についてお聞きしたいと思うんです。
○紙智子君 では、法案ですけれども、農業競争力強化プログラムでは、農業及び関連産業の所得を増大させるとともに、地域社会としての農村を維持発展させるために、農村地域工業導入促進法を改正するというふうになっています。農村を維持発展させると言っていますけれども、農業の将来像についてお聞きしたいと思うんです。
○国務大臣(山本有二君) 今回の農村地域工業導入促進法の改正につきましてでございますが、昭和四十六年当時の事情と違いまして、ここまで大きな過剰感あるいは生産調整の必要性というものではありません。その意味におきましては、米政策と直ちにリンクするものではないというように思っております。
○政府参考人(大澤誠君) これも農村地域工業導入促進法の問題とも少し別だと思っておりまして、先ほど副大臣からもお話あったとおり、あくまで、現在農家の方がコンクリート張りをするという場合に転用許可に当たるので、税の問題もありますし、農業者から改善の声があると、これを踏まえての検討をやってみるということでございます。それ以上のことにつきましては何ら今予断を持っているわけではございません。
この経済産業委員会にかかっております未来投資促進法と一緒に、農村地域工業導入促進法、農工法と呼ばれていますけれども、これもあした農林水産委員会にかかることとなりまして、あちらでも一時間質問することになっています。 それの表ですけれども、これをちょっと見ていただきたいんです。やってきて、これが「計画面積と立地済面積」というので、計画面積と立地済み面積の差が、下の注の二を見ていただきたい。
や「農村地域工業導入地区の工場跡地対策の必要性」、本法案の狙いそのものだと思うんですけれども、経産省がこの日本立地センターに委託した調査、二〇一四年度版地域経済産業活性化対策調査報告書にも、跡地利用を進めるためには、農地法や都市計画法による用地規制、財産処分手続の煩雑さなどがネックになる、そのほかにもさまざまな規制があると書いております。
そうした中には、農村地域工業導入促進法とか工業再配置促進法とか、そうしたことで一定の成果は上がっております。しかし、東京あるいは三大都市圏との格差はどんどん開くばかり。
それから、離農された方が働く場所がなけりゃどうしようもないと、こういうことでありまして、私は就任してからすぐ、農村地域工業導入等促進法ですね、農工法です、これは昭和四十六年に作りましたけれど、法律は幸い生きていました。それで、四十七年にできた工業再配置促進法、これ経済産業省ですが、これは途中で制度が変わって、企業立地法に変わっています。
その就業機会をどうやってつくる、こういうことになりますが、農林関係は、昭和四十六年につくった農村地域工業導入促進法がまだ残っています。それから、経産省で、中小企業の立地法が、昔の工業再配置法の後を引き継いで残っています。
「通産省と農林省は」「農村地域工業導入促進法をつくった。こんどは、それをさらに一歩すすめて工業再配置促進法ができた。(略)「月給が半分でもいいから父さんが家にいてほしい」という出かせぎの悲劇は、このようにしてはじめてなくすことができる。」のであるというふうに書いているんですね。 これは、この当時はなかなか立派なことですよ。
これは、農村地域工業導入を促進するときに助成措置を講じておりますけれども、その助成措置の対象となる地域に工業が行ったのかどうかということを判定する必要があることから、定義規定といいますか線引きの根拠規定があるわけでございます。 そのほかの農村が用いられている法律については特段定義はございませんが、大体法制的には先ほど申し上げたような意味合いで使われているというふうなのが一般的でございます。
具体的には、地域の活性化を円滑に進めますために、例えば農村地域工業導入法でございますとか地域拠点法でございますとか、こういうような地域振興立法があるわけでございますが、そういうものに基づく施設、調整がついた場合でございますが、そういう場合でありますとかあるいは住民の福祉の増進のためのいろいろな公共施設の整備が行われる場合でございますとか、それからもう一つ、これは最近の取り扱いでございますが、平成元年度
私ども農林省としましても、従来から中山間地域対策といたしまして、農村地域工業導入等促進制度による工場等の立地促進とか山村振興法に基づくさまざまな事業をやっておりますけれども、この特定農山村法案におきましても、中山間地域の条件に即応した新規作物の導入等だけではなくて、就業機会の増大に寄与する措置を市町村の作成する基盤整備計画の計画事項として明確に位置づけるということにいたしまして、その場合には、所要の
そこで、兼業農家等農地の出し手が農地を出しやすくするようなメリットを考えなくちゃいけないということでありますけれども、現在やっておりますのは、農村地域工業導入法等に基づきまして安定的な農外就業機会を確保するということ、あるいは農業委員会等によるいろいろな情報の収集、提供あるいは農地の利用調整活動によりまして出しやすくする、あるいは税制上も、農地を譲渡しますと八百万円特別控除の恩恵を受ける、あるいは小作料
○橋本説明員 農村地域工業等導入促進法に基づきまして、私どもの方で、農林省と共同でありますが、農村地域工業導入促進に係る融資制度というものを持っておりまして、そういうものを活用する。あるいは産業再配置促進補助金というのがございまして、農村地域における施設に対しまして補助金を出すような仕組みを持っております。その制度の枠組みの中で十分に援助してまいりたい、そんなふうに考えております。
農村地域工業導入法、これはかなり成果を上げていますが、こういうふうないろんな既存の制度を適用しながら我が方としても実施いたしますし、それからまた、労働省とも十分に連携をしながら転職相談活動とか就業訓練活動等もやっていきたいというふうに考えております。
農村地域工業導入実施計画を作成しようということで動き出したわけでございます。現実に農村地域工業導入実施計画の協議が町長から知事に対してなされましたのが八月の八日でございます。 それで、先ほどの資材の問題でございますけれども、一回は六十三年の四月にその資材を置き、農業委員会及び県庁の指導で撤去いたしました。五月には撤去したことを確認をしております。
今までは特別雇用対策課がございまして、農村地域工業導入あるいは季節雇用の労働者対策、私も知っていますけれども、地域雇用対策課という計画がされているんでありますけれども、この建設・港湾対策室は文字どおり建設、港湾でありまして、その対策等を行うことになるんだと思うんでありますが、そこで質問するんでありますが、特に全港湾、この前の法改正になったときに私もここで質問したことがあるものですから、関係労働組合で
○片桐政府委員 農村地域工業導入促進法は昭和四十六年に制度が発足いたしましたわけでございますけれども、私ども、この法律に基づきまして農村地域への工業等の導入にいろいろ努力をしてまいっている次第でございます。
○志賀(一)委員 この問題と関連がありますのでお聞きをしたいと思いますが、昭和四十六年に農村地域工業導入促進法が制定されまして、農村の従事者がその希望や能力に従ってその導入される工業等に就職することを促進するために、農業と工業の均衡ある発展をするためにという目的で農村地域工業導入促進法が導入されたわけでありますが、その成果についてまずお聞きをしたいと思います。
それから、特定処分対象農地についての移譲年金支給停止の要件の緩和の問題でございますけれども、これにつきましても、分割移譲と同様にその過半を第三者に移譲した場合、第三者に処分した場合には年金支給の停止をしないとか、それからまた農地の転用でございますけれども、農村地域工業導入計画など公的な計画に定める用途、それからまた農業共同利用施設等の用地に転用する場合とか、それからまたいろいろ公共事業なんかによって
例えば農村地域工業導入計画など、そういう公的な計画に定められた用途、それからまた、一定の共同利用施設用地に転用するというような場合とか、いろいろな事業によりまして飛び地となった農地など、当該農地を農業継続するのに不適当であるというふうに認められるような場合には、そういう農地を転用いたしましても支給停止をしないというような支給停止要件の緩和というものを現在考えております。
なお、農村地域への工業導入については、農村地域工業導入資金融通促進事業、農地の利用調整等に必要な経費に助成いたしました。 農業構造改善事業の推進につきましては、最近の農業を取り巻く諸情勢に対処するため、新農業構造改善事業後期対策の中で、地域農業の組織化の促進、土地基盤及び近代化施設の整備、環境整備等農業構造の改善に必要な事業に助成いたしました。
と同時に、そういう意味では出し手になる農家の皆さん方の農外での就業機会の安定確保ということも非常に重要な課題でございますから、農村地域工業導入促進法を基軸といたしました諸条件の整備といったことも非常に重要ではなかろうかというふうに考えております。 それから、次の効率的な生産システムの問題でございます。