1991-10-16 第121回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号
じゃ上げるためには、もとに戻す、あるいはこういった未曾有の果樹災害に対応して、これを満たすだけの果樹共済という制度的な充実が図れないのかということでいろいろとその内容を調べてみますと、まず第一点、先ほども政府から答弁ございましたが、基準収量との関係があって、どうも農家負担、共済掛金が果樹の場合高い、これが一番大きな原因になっているようであります。
じゃ上げるためには、もとに戻す、あるいはこういった未曾有の果樹災害に対応して、これを満たすだけの果樹共済という制度的な充実が図れないのかということでいろいろとその内容を調べてみますと、まず第一点、先ほども政府から答弁ございましたが、基準収量との関係があって、どうも農家負担、共済掛金が果樹の場合高い、これが一番大きな原因になっているようであります。
○政府委員(後藤康夫君) 十アール当たりの果樹共済の農家負担共済掛金でございますが、五十六、七、八の三カ年の平均で申しますと、リンゴにつきましては六千二百四円、ナシにつきましては六千七百二十四円という金額になっております。
確かに負担も増加するわけでございますが、例えば今度新しく料率算定の基礎に入ってまいります五十六年から五十八年の北海道の一戸当たりの年平均の農家負担共済掛金というのは、平均しますと約九万円でございます。引受農家一戸当たりの共済金の支払い額は三十七万円。これを被害農家戸数で割りまして一戸当たりを出しますと、六十九万五千円ほど年平均で共済金の支払いがあるわけでございます。
すなわち、現行制度では、三年ごとに、過去三カ年間無事故か又は受取った共済金の額が少額の場合に、その三カ年間の農家負担掛金総額の六分の一(農家負担共済掛金の半年分)の限度内で無事戻しを行ないうることとなっているが、これを過去三カ年連続無事故か又は受け取った共済金額及び無事戻金の合計額が少額の場合には、毎年無事戻を行ないうることとするとともに、その限度額もその三カ年間の農家負担掛金額の三分の一(農家負担掛金
したがって、水稲につき病虫害の防止のため必要な施設が整備され、その防止が適正に行なわれる見込みがあるものとして指定を受けた組合等においては、総会の特別議決または市町村議会の議決により、特定の病虫害以外の病虫害を共済事故から除外し、共済掛金のうち病虫害に対応する部分を減額することができることといたしますとともに、この共済掛金の減額によって不要となった国庫負担額のうち、農家負担共済掛金の減額分に相当する
従って水稲につき病虫害の防止のため必要な施設が整備され、その防止が適正に行なわれる見込みがあるものとして指定を受けた組合等においては、総会の特別議決または市町村議会の議決により特定の病虫害以外の病虫害を共済事故から除外し、共済掛金のうち病虫害に対応する部分を減額することができることといたしますとともに、この共済掛金の減額によって不要となった国庫負担額のうち、農家負担共済掛金の減額分に相当する額を病害虫防除事業費