1981-02-10 第94回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号
そのために確かに支払いを受けるチャンスは多いということで魅力はあるということになるかもしれませんが、一方におきましては、経営的に見た損害が非常に深い場合に共済のてん補を最も安い掛金率でもっててん補してもらえるという制度が本来の共済制度であるというふうに考えるわけでありますが、そのような合理的な損害のてん補という角度から見ました場合には、農家単位引き受けの方がより適しているということが言えるわけであります
そのために確かに支払いを受けるチャンスは多いということで魅力はあるということになるかもしれませんが、一方におきましては、経営的に見た損害が非常に深い場合に共済のてん補を最も安い掛金率でもっててん補してもらえるという制度が本来の共済制度であるというふうに考えるわけでありますが、そのような合理的な損害のてん補という角度から見ました場合には、農家単位引き受けの方がより適しているということが言えるわけであります
意味では一筆単位引き受けに非常に似通った制度でございまして、その意味では、共済金の支払いを受けるという機会は確かに農家にとって多くなるわけでございますけれども、一方では、少額の共済金がぱらぱらと支払われるということになるわけでございまして、その意味では、支払いのチャンスは多くなるけれども、経営的に見ました場合に、本当に深い災害を深く補てんするという合理的な補てんという角度から申しますと、やはり農家単位引き受け
それから一般会計から掛金の国庫負担として受け入れますものが三百九十二億円、それから水稲の病虫害の防止費の補助金、農家単位引き受け方式の実施費の補助金、これらの目的のために受け入れられますものが十三億円、雑収入十一億円、そのほかに再保険金支払基金勘定から四十三億円の繰り入れを受けます。それで歳入の合計が四百六十二億円。
私どもはまあこれは急ぐ問題ですから、だからいま直ちに八割、九割といってもなかなか農林省の壁も厚かろうと思いまして、一筆方式の場合は現在の三割足切りをせめて二割程度のところまで引き下げたらどうだと、それから農家単位引き受け方式の場合、いまの二割足切りをせめて一割程度まで引き下げたらどうだというふうに要望したいんです。
現在行われております農家単位引き受け方式は、いわゆる半相殺ということでございまして、農家全体としての減収量というものを基礎にいたしまして、一定の分を超える減収量というものを補償するという考え方で仕組まれておりますので、先ほど申し上げました一筆に比べますと、農家の損失補償という点から見れば、より合理的な方式であろうというふうに私ども思っておるわけでございます。
そこで、今回導入をいたしました全相殺方式の農家単位引き受け方式によります場合には、特に農家の掛金負担を引き上げないでも済むというふうに私どもは見通しておるわけでございます。 なお、いまのようないろいろ申し上げました率などは、それぞれ地域によりまして非常に条件が違いますので、ただいまのは全国平均の数字であるというふうに御了解をいただきたいと思います。
農作物共済について、農家単位引き受け方式を推進することは、農業災害補償法の趣旨から見ても望ましいものであると思うんですが、これによって農家が補償の面において一筆単位引き受け方式と比べてどんな利点があるのか、この御説明を願いたいと思います。
本案は、最近における農業事情の変化等にかんがみ、農業災害補償事業の健全な運営に資するため、農作物共済及び蚕繭共済のてん補内容の充実、農作物共済の農家単位引き受け方式の拡充、家畜共済に係る掛金国庫負担の改善と共済目的の追加等の措置を講ずるとともに、農業共済団体の運営の改善及び農業共済基金の業務の拡大等を行おうとするものであります。 本案は、三月二十三日提出され、同日委員会に付託されました。
先生から農業災害補償制度につきましての御質問でございますので、私どものやっております制度の仕組みから御説明したいと思いますが、北海道におきましては御承知のように農家単位引き受け方式をやっておりますので、先生がおっしゃったような事例の場合でございますと、農家がやはりたんぼを何枚か持っております、北海道の場合で申しますと、平均いたしますと二十四枚のたんぼを持っておるということでございますので、先生がおっしゃるような
検討の中身の主な点について申し上げますと、一つはやはり補償の充実というような点で、共済目的とか共済事故の拡大あるいは損害防止事業を拡充強化する点について何か知恵がないか、特に最後には、先ほど先生お触れになりました農家単位引き受け方式をさらに進めるのがいいだろうということで、その際に特例としまして、農家単位引き受けの方式の場合でありましても、一筆全損のような場合に、これを分離して補償するような仕組みが
なお、農林漁業災害補償制度の中で、水稲の共済等についても、先般の六十五国会における制度の改正によって、農家単位引き受け方式の導入などの改善をはかりましたけれども、先ほど来またこれも話が出ているところでありますが、果樹保険にも今度はまあやりたいとか、できるところからひとつ進めてまいりたい、こういうふうに思っておりますので、御了承いただきたいと思います。
まず、農業災害補償法及び農業共済基金法改正案は、最近における農業をめぐる諸情勢に対処し、農作物共済における農家単位引き受け方式の選択的導入、蚕繭共済の補償限度の引き上げ、家畜共済の掛け金国庫負担の増加等を行なおうとするもので、衆議院において、農家負担掛け金調整補助金等三項目についての修正が行なわれております。
次に、一筆単位引き受け方式から農家単位引き受け方式に変わる。それが当分の間ということになっておりますが、大体農林省としてはこの当分の間というのを大体何年ぐらいかかってほぼ農家単位の引き受け方式になるであろうと、いろいろな補助やその他も考えておられますが、その見込みですね、そういう問題についてひとつ聞いておきたいと思うのです。
第二点は、農家単位引き受け方式の選択的導入に伴う無事故調整金制度に関する規定を削除することとするものであります。 第三点は、農業共済団体の役員の選挙について投票を省略することができる旨の改正規定を削除することとするものであります。
本案は、最近における農作物共済の共済掛金にかかる国庫負担方式の合理化、蚕繭共済及び家畜共済の充実等の措置を講ずるほか、農作物共済において農家単位引き受け方式を導入するとともに、農業共済団体の組織の整備及び農業共済基金の業務範囲の拡大を行なう等の改正を内容とするものであります。 本案については、五月七日政府より提案理由の説明を聴取し、二回にわたり審査を行ない、五月十三日質疑を終局しました。
農作物共済の改正点として、昨日来議論の展開されてまいりました、今回新しく農家単位引き受け方式の導入をされることになった、これは選択制でありますけれども、さらに農作物共済掛金国庫負担方式の合理化をやろうとしておる。これはわれわれとしては快くそうでございますかといって賛成するわけにはまいらない。
修正の第二点は、農家単位引き受け方式の選択的導入に伴う無事故調整金制度に関する規定を削除するものであります。 修正の第三点は、役員選挙について投票を省略することができる旨の改正規定を削除するものであります。 以上が修正案の趣旨であります。何とぞ全員の御賛同を賜わりますようお願い申し上げます。
しかし、いまのような問題に対しましては、やはり農家単位引き受け制度というものをやはり正面から検討し、今日の実情に即した農業共済と申しますか、必要なときにはかなりまとまった金額が共済金として支払われる、通常の場合には自分の経営の中でこれをこなす、したがって、その分だけ掛け金率も低くなる、掛け金率が低くなるということは、要するに、掛け捨てという不満に対するむしろ制度の正面からの答えであるはずだ、無事戻しの
○瀬野委員 次に農家単位引き受け方式の選択的導入の問題についてお尋ねいたします。 法第百六条、第百九条の改正に関連してでありますが、水田耕作が一定規模以上の農家を画一的に加入させる方式を改めて、農家の所得構造の実態、すなわち農業依存度に即して改善するということは、この農災制度検討会をはじめ関係者の多くが指摘されておるところであることは御承知のとおりであります。
○小暮政府委員 ちょっと看板倒れとおっしゃる趣旨がのみ込めないのですが、無事故調整金制度は農家単位引き受け方式を実施することによって、農家掛け金の負担の逓減分、及び農家単位引き受け方式の実施をいたします際の実施の補助金というものも考えております。その補助金の一部は、いま申しましたような無事故調整金の財源に充当してもいいというようなことも実は検討いたしておるわけでございます。
第二に、農作物共済における農家単位引き受け方式の選択的導入について御説明申し上げます。 現行の方式は、一筆単位引き受け方式でありますが、災害を受けた農家の所得の合理的補てんという観点から、農家単位引き受け方式の採用の道を開くこととした次第であります。
かかる現状にかんがみ、改正法案におきましては、種雄牛、種雄馬以外の家畜については、家畜の種類ごとに一農業者の飼養するすべての家畜が一体として共済に付されることとなる包括共済関係いわゆる農家単位引き受け方式を創設し、原則的にこの方式によることといたしました。
○芳賀委員 次にお尋ねしたいのは、今回の改正が農家単位の引き受け方式でありますが、しかし、改正案の内容というものは、必ずしも純粋な農家単位引き受け方式とは言いがたい点もあると思うわけです。
かかる現状にかんがみ、改正法案におきましては、種雄牛、種雄馬以外の家畜については、家畜の種類ごとに一農業者の飼養するすべての家畜が一体として共済に付されることとなる包括共済関係、いわゆる農家単位引き受け方式を創設し、原則的にこの方式によることといたしました。