1964-03-17 第46回国会 衆議院 地方行政委員会 第23号
市町村間、府県間の境界地域について評価の均衡がとれているか、農地にかかる限界収益補正率につき、純収益額の算定に当たり自家労賃、農家利潤、地域間及び一毛作、二毛作の差をどのように考えているか。限界収益補正率を五五%とすると、全国大多数の一町歩以内の農家に不利な結果とならないか。また農家における未利用の畜舎及び耕作放棄農地等の遊休施設について減価措置を講じているか等をただしたのであります。
市町村間、府県間の境界地域について評価の均衡がとれているか、農地にかかる限界収益補正率につき、純収益額の算定に当たり自家労賃、農家利潤、地域間及び一毛作、二毛作の差をどのように考えているか。限界収益補正率を五五%とすると、全国大多数の一町歩以内の農家に不利な結果とならないか。また農家における未利用の畜舎及び耕作放棄農地等の遊休施設について減価措置を講じているか等をただしたのであります。
農地にかかる限界収益補正率につき、純収益額の算定にあたり自家労賃、農家利潤、地域間及び一毛作二毛作の差をどのように考えているか。限界収益補正率を五五%とすると、全国大多数の一町歩以内の農家に不利な結果とならないか。また、農家における未利用の畜舎及び耕作放棄農地等の遊休施設について、減価措置を講じているか等をただしたのであります。 その二は、次の基準年度までの暫定措置についてであります。