2002-03-04 第154回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号
それには、業務独占になりますとその行為そのものが禁止されてしまいますので、例えば、ほかの農学士の方とか、ほかの職種の方で専門的な知識及び技能を有する専門家がいる場合に、そういう方たちの医療及び公衆衛生への参画を排除してしまうのではないかというようなことから、名称独占ということになってきた経緯がございます。
それには、業務独占になりますとその行為そのものが禁止されてしまいますので、例えば、ほかの農学士の方とか、ほかの職種の方で専門的な知識及び技能を有する専門家がいる場合に、そういう方たちの医療及び公衆衛生への参画を排除してしまうのではないかというようなことから、名称独占ということになってきた経緯がございます。
郷土の繁栄なくして国家の発展はあり得ないとの信念のもとに、郷土の伝統的産業の育成や農家や中小企業者の金融に奔走される傍ら、田畑に出かけて気軽に農民と日本農業の将来などの話に花を咲かせるなど、謙虚な人柄とひょうひょうとして村夫子然たる風格は、庶民に親しみやすく、よく冗談に、私は京都帝大の法学士であるのに、皆は農科を出た農学士だとばかり思い込んでいるようだなどと笑わせておられましたが、「百億先生」の愛称
いまも山中先生も御指摘になりましたが、みんな農学士であり農学博士である。そうではなくて、理学博士もなければならぬし、工学博士もなければならぬはずであります。そういう意味におきましても、実は日本の水産教育というものは確かに立ちおくれておるということは私も痛切に感じております。ただ、御承知のように、水産教育というものはその地域の特性がございます。
「藤本学長は一学部より農学士、工学士を出す事は不合理だと申し、養蚕は学問でないとも申して居るのです。而て生糸は他繊維と異って居る点は、各種繊維は機械と技術によって如何様にもなるが、生糸は蚕を通さねば如何とも出来ない。蚕即ち土壌肥料、桑並に蚕の品種研究によらねばならぬ。
そしてまた、農学士を出すような蚕糸教育は停止する方向に踏み切るとの案件を可決したことが、本問題が表面化した発端になっているのであります。この募集要項のよって来たるところは、いま述べたようなことが一つの背景となり動機となり、原因となってここへきておるのであります。御存じないのでありますか。
すなわち一学部より工学士と農学士を出すということは認められない、こういうことであります。 それから第二には、単一学科だけで学部をつくることは、限られた場合にしか認められない。単一学科だけでは一つの学部をつくるということはできない。こういうことが書いてあります。 それから第三には、三つ以上の学科がなければ一学部として認められない。というような、この三つの条件が内容に書いてあるのであります。
○河原説明員 農学士でございます。
行ってみますと、京都大学出の農学士が一人ぽつんとおるだけで、あき家になって、ただ寝ているだけなんです。当初つくったときは、アマゾン全体の日本人の種苗その他に対する技術指導のつもりであったでしょうが、予算がないということで打ち切られたわけです。閉鎖もできず、何も仕事ができぬ。反面アマゾンの沿岸には、古くは高等拓殖学校、俗に高拓生といわれる人々が各地に広く行っておって指導しております。
○政府委員(山口正義君) これは政令で定めることになっておるのでございますが、端的に申し上げますと、大学の課程を卒業いたしました医学士、理学士、獣医学士、歯科医学士、農学士というような方を考えております。
他に理学士とかあるいは農学士、工学士、こういった人々の研究機関における冷遇という問題についても十分に考慮していただかなければならぬと思うのです。
ここに同じ科学者がやつた、それを片や――当時農学士でありますが、農学士がやられた実験を何も信じないからと言うのではございませんけれども、医者はもう一ぺんやりたいと考えるのは当然でありましよう。そうした追試のつもりで何回か繰返してやつておられたのに、角田博士のやられたところまでは出て来なかつたのであります。その出て来なかつたというのは、過去形を使つております。
農林省においては駒場と札幌が上の方を押えておつて、農学士ではなかなか伸びられない。事蚕糸に関しては、高等蚕糸をもつて当時は最高学府とした。その最高学府たる東京高等蚕糸学校の学閥を称して、その地名一帯の西ケ原と称した。これは西ケ原から出たのです。たまたま同じく小金井地先に移つたときはその地先をもつて西ケ原と読みかえたというような好個の事例もある。
農林大臣は農学士で、法学士ではありませんけれども、文章を見ればすぐにわかることでありますから、これについて御回答を頂きたいのであります。それは食糧管理法の第三條でありますが、先ほど農林大臣が言われたこともこれに該当すると思うのでありますが、第三條には「米穀、大麦、裸麦、小麦又ハ雑穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依り其ノ生産シタル米麦等ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」。