2009-06-16 第171回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
また、農外法人でありましても、少なくとも農地の有効な利用を責任を持って担当する者が必要であること等から、法人に関しては現行の特定農業法人貸付事業と同等の、業務執行役員のうち一人以上の者の農業常時従事を要件として課することとしたところであります。
また、農外法人でありましても、少なくとも農地の有効な利用を責任を持って担当する者が必要であること等から、法人に関しては現行の特定農業法人貸付事業と同等の、業務執行役員のうち一人以上の者の農業常時従事を要件として課することとしたところであります。
その結果、具体的に三条の二項では、個人か農業生産法人しか所有等の権利は、所有を含めた権利は認めていないわけでございまして、そして三項で、使用貸借と賃貸借に限ってそれ以外の法人、農外法人にも認める、こういう形になったわけでございますが、その二項と三項の関係において、二項が基本であるということが一条の趣旨からもはっきりしたと思っております。
○小川勝也君 今次、農地法改正でどれだけ農外法人等が経営に参画するかという、これは想像の話ですのでこれ以上しません。 しかし、私は、もう実態進んでいるように、間接的な権限掌握というところまではもう来ているんだというふうに思います。
運用次第で既存の担い手と農外法人との共存が図られるのではないかと考えるんですけれども、この参入区域の設定を取りやめた理由についてお尋ねいたします。
現行の特定法人貸付事業では、市町村が参入区域を設定し、市町村または農地保有合理化法人が農地所有者から農地を買い入れまたは借り入れをし、参入しようとする農外法人との間で事業の適正かつ円滑な実施を担保するための協定を締結し、リース契約を締結するという仕組みですが、この法律案は、純然たる民民の契約関係になっております。市町村の関与がない。
○仲野委員 今、局長そして大臣からお答えをいただいたんですが、いずれにいたしましても、今回、農業生産法人に出資した農外法人の影響力が強まり、農業生産法人の経営に影響が出るのではないのかという率直な懸念の声が地元の農業委員会からも寄せられているわけでございます。
家族経営を主体とした担い手育成の方向性と農地貸借による農外法人の参入の促進をどのように調和させ、整合性を持たせようとしているのか、基本理念との関係を踏まえ、見解をお伺いいたします。 家族経営の活性化は、食料・農業・農村基本法に明確に位置づけられている施策です。しかし、二〇〇五年三月に国会に報告された基本計画においては、全くと言っていいほど欠落しています。
次に、家族経営と農外法人の参入促進との整合性についてのお尋ねであります。 食料・農業・農村基本法では、第二十一条において、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部門を担う農業構造を確立するために必要な施策を講ずることとしております。